報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
要点刑法 96 条の 5 は、報酬を得る目的で人の債務に関して強制執行妨害系の罪を犯した者を加重処罰し、5 年以下の拘禁刑又は 500 万円以下の罰金、若しくは併科を定める。
Q · 知人に「競売になりそうだから少し住んでて、お金は払う」と頼まれて住んだら、罪になるの?
報酬目的で執行妨害すると通常より重く罰せられます
刑法 96 条の 5 は、報酬を得る・得させる目的で、人の債務に関して第 96 条〜96 条の 4 の強制執行妨害罪を犯した場合の加重類型です。5 年以下の拘禁刑若しくは 500 万円以下の罰金、またはその併科が可能で、通常類型より重くなります。狙い撃ちの対象は、報酬で雇われて競売物件に居座る占有屋など、執行妨害を産業化する者です。知人に「住んでいてくれ、金を払う」と頼まれて応じた瞬間、この条文の射程に入りえます。
競売にかけられたマンションに、いつの間にか見知らぬ人間が住み着いている。立ち退き料を要求し、落札者に圧力をかける。この「占有屋」というビジネスを、刑法はピンポイントで狙い撃ちにしている。96条の5は、96条から96条の4までの強制執行妨害系の罪を、「報酬を得る、または得させる目的」で、しかも「人の債務に関して」犯した場合に、刑を一段重くする加重類型である。通常の封印破棄や強制執行妨害より重く、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、しかも両方を同時に科せる。なぜ営利目的だけ特別扱いか。債務者本人ではなく、報酬で雇われたプロが組織的に司法手続を妨害する構造こそが、執行制度全体を腐らせるからだ。あなたが知っておくべきは、知人から「とりあえず競売物件に住んでおいて、いくらか払うから」と頼まれた瞬間、あなたはこの条文の射程に足を踏み入れうるという点である。
刑法 96 条の 5 は加重封印等破棄等罪を定める規定であり、報酬を得る又は得させる目的で、かつ人の債務に関して第 96 条から第 96 条の 4 までの罪を犯した場合に、法定刑を加重する営利的加重類型として機能する。基本類型である封印等破棄罪や強制執行妨害罪に対し、営利・組織的な妨害を切り分けて重く処罰する点に特徴がある。
競売物件などに報酬目的で住み着き、立ち退き料を要求して落札を妨害する者を指します。報酬を得て債務に関する執行を妨害すれば、刑法 96 条の 5 の加重封印等破棄等罪の対象になりえます。
報酬を得る・得させる目的で、人の債務に関して第 96 条〜96 条の 4 の強制執行妨害罪を犯した場合の加重類型です。営利・組織的な妨害を通常より重く罰します。
96 条の 5 の加重類型は 5 年以下の拘禁刑若しくは 500 万円以下の罰金、又はその併科です。基本類型より重く、拘禁刑と罰金を同時に科すことができます。
立ち退き料の要求自体が直ちに違法とは限りませんが、報酬目的で債務者の執行逃れに加担して居座る形であれば、刑法 96 条の 5 の対象となりえます。
落札後は民事執行法 83 条の引渡命令を申し立てます(原則として代金納付から 6 か月以内)。報酬目的の妨害が疑われれば刑事告訴も併用できます。
96 条の 5 は長期 5 年の拘禁刑にあたるため公訴時効は 5 年です(刑訴 250 条 2 項)。妨害が継続している間は時効が進行しないと解されます(最新の改正状況をご確認ください)。
通報・告訴は可能です。執行官の現況調査報告書や立ち退き料要求のやり取り、金銭授受の証拠を揃え、営利目的の組織的妨害として持ち込むと刑事事件として動きやすくなります。
振込履歴や『いくら払う』というメッセージのやり取りが決め手です。時間が経つと記録が消され現金手渡しに切り替わるため、早期の証拠確保が重要です。
単なる占有は民事問題として扱われがちですが、その占有者が報酬を得て、債務に関する強制執行を妨害するために居座っているなら、刑法96条の5の加重封印等破棄等罪が成立しえます。業界裏話ヒント:警察は当初「民事不介入」を理由に消極的なことが多い。だが執行官の現況調査報告書や、立ち退き料要求のやり取りを揃えて「営利目的の組織的妨害」として持ち込むと、刑事事件として動きやすくなる。証拠の出し方ひとつで対応が変わる
「報酬を得る目的」かつ「人の債務に関して」強制執行を妨害したと評価されれば、頼まれた側でも96条の5の対象になります。無償・善意で短期間住んだだけなら成立は難しいですが、家賃名目でも金銭を受け取ると一気に危うくなる。業界裏話ヒント:占有屋事件で報酬目的を立証する決め手は、振込記録やLINEの『いくら払う』というやり取り。頼まれて住む側は、金銭の約束をした瞬間に立場が変わると知っておくべきで、ここでは報酬こそが命取りになる
実務では両輪で進めます。民事の引渡命令(民事執行法83条)で物理的な排除を、刑事告訴で相手に圧力をかける。業界裏話ヒント:占有屋は民事の引渡命令には慣れていて時間稼ぎをしますが、刑事事件化、特に営利目的の加重罪として立件される動きには敏感です。前科がつくと今後の『商売』ができなくなるため。刑事リスクをちらつかせた瞬間に退去交渉が進むことがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 成立の絞り | 96 条の 5:報酬目的 + 人の債務に関して(営利的加重) | — |
| 保護する局面 | 妨害の産業化(占有屋・組織的執行妨害) | — |
| 法定刑 | 5 年以下の拘禁刑 若しくは 500 万円以下の罰金、又は併科 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。