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刑法 第96条の6(公契約関係競売等妨害)

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  1. 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 96 条の 6 は、偽計・威力による競売入札妨害(1 項)と、公正な価格を害する目的での談合(2 項)を処罰する。法定刑は 3 年以下の拘禁刑または 250 万円以下の罰金で、併科もできる。

Q · 同業者と『今回はお宅に譲るよ』と話し合うだけで、本当に犯罪になるの?

なります。落札しなくても合意した時点で談合罪が成立しえます

刑法 96 条の 6 第 2 項は、公正な価格を害しまたは不正な利益を得る目的で「談合した」こと自体を罰します。実際に落札したか、価格がどうなったかは成立要件ではありません。さらに同じ行為に独占禁止法の不当な取引制限(3 条・罰則 89 条で 5 年以下)が並行適用され、課徴金・指名停止・損害賠償が重なります。最初に公正取引委員会へ申告すれば課徴金減免(リーニエンシー)の余地があります。

解説

建設会社を営むあなたのもとに、同業者から電話が入る。「次の市役所の工事、今回はうちに回してくれ。次はお宅に譲るから」。受話器を置いた瞬間、あなたは刑法96条の6第2項の世界に足を踏み入れている。これが談合だ。本条は二つの罪を抱える。第1項は偽計(うそやだましの仕掛け)や威力(人を畏怖させる勢力)で公の競売・入札の公正を害する行為、第2項は公正な価格を害し、または不正な利益を得る目的で談合する行為。罰は3年以下の拘禁刑か250万円以下の罰金、両方を併科することもできる。あなたが本当に怖いのはここからだ。談合は刑法だけで終わらない。独占禁止法の不当な取引制限(3条、罰則89条で5年以下)が同時に動き、公正取引委員会の課徴金、公共工事の指名停止、損害賠償と、罰金一回では済まない多層の制裁が会社を待ち受けている。

法的な位置づけ

刑法 96 条の 6 は、公の競売または入札の公正を保護する犯罪類型を定める規定である。第 1 項は偽計・威力による競売入札妨害罪、第 2 項は公正な価格を害しまたは不正な利益を得る目的での談合罪を規定し、いずれも 3 年以下の拘禁刑または 250 万円以下の罰金を法定刑とする。独占禁止法の不当な取引制限と機能を分担し、公共調達の競争秩序を刑事面から担保する。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1談合とは何ですか?

公正な価格を害しまたは不正な利益を得る目的で、入札参加者が事前に受注者や価格を取り決める行為です。刑法 96 条の 6 第 2 項で 3 年以下の拘禁刑または 250 万円以下の罰金とされます。

Q2競売入札妨害罪と談合罪の違いは?

1 項の競売入札妨害罪は偽計・威力という手段で公正を害する罪、2 項の談合罪は目的をもって業者間で合意する罪です。手段型か合意型かで成立の入口が分かれます。

Q3リーニエンシー(課徴金減免制度)とは?

独占禁止法上、違反を公正取引委員会へ自主申告した事業者の課徴金を減免する制度です。最初の申告者は課徴金免除や刑事告発回避の可能性があります。

Q4官製談合防止法とは何ですか?

発注側の公務員が談合に関与する行為を排除・処罰する法律です。職員が入札情報を漏らすなどの行為に刑事罰を定め、刑法 96 条の 6 と並んで機能します。

Q5談合の時効は何年ですか?

刑事の公訴時効は 3 年です(刑訴 250 条 2 項 6 号)。継続的な談合は最後の調整行為から起算されます。独占禁止法の課徴金時効は別系統で最長 7 年です。

Q6入札妨害はどんな行為が該当しますか?

ライバルの入札書類を盗む・虚偽情報で辞退させる(偽計)、脅して降ろさせる(威力)などです。手段により 1 項の各類型に該当します。

Q7談合罪で逮捕されたらどうすべきですか?

まず独占禁止法・刑事に強い弁護士へ相談します。供述は後戻りできず、自社が最初に申告できる立場ならリーニエンシーを最優先で検討します。

Q8独占禁止法の不当な取引制限とは?

事業者が共同して価格や受注を制限し競争を実質的に制限する行為で、独占禁止法 3 条が禁止します。談合はその典型で罰則 89 条は 5 年以下です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1「談合」ってよく聞きますけど、ただ同業者と話しただけでも罪になるんですか?

なります。刑法96条の6第2項は、公正な価格を害したり不正な利益を得たりする目的で「談合した」こと自体を罰します。実際に落札したか、価格がどうなったかは成立要件ではありません。業界裏話ヒント:起訴の分かれ目は「合意」があったか。単なる情報交換や世間話との線引きは微妙で、検察はメールやチャットの文言、過去の落札パターンを総合して合意を立証します。だから普段の何気ない「次はお宅ね」の一言が、最も危ない

Q2うちが談合してても、誰も言わなければバレないですよね?

その前提が最も危険です。課徴金減免制度(リーニエンシー)があり、共犯者の一社が公正取引委員会に駆け込めば芋づる式に全容が解明されます。最初の申告者は課徴金免除や刑事告発回避の可能性があり、抜け駆けの動機が制度に組み込まれています。業界裏話ヒント:談合は「全員で口をつぐめば安全」という前提で成り立ちますが、リーニエンシーはその信頼を内側から崩す装置。一社でも疑心暗鬼になれば誰かが必ず先に走る。「仲間がいるから安心」が、最も脆い

Q3刑法の罰金250万円なら、会社の規模からすれば払えない額じゃないんですが?

刑法の罰金は氷山の一角です。同じ談合行為に独占禁止法が並行適用され、課徴金は対象商品・役務の売上高に連動して数千万円から数億円、さらに公共工事の指名停止で数年間受注ができなくなります。業界裏話ヒント:実務で会社を本当に潰すのは刑事罰ではなく「指名停止」と「課徴金」。発注者は談合企業を一定期間入札から排除し、その間の売上喪失と信用失墜が刑事罰金の何十倍にもなる。「罰金で済む」という発想が、最大の判断ミスを生む

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 談合は「みんなやっていること」で大した罪ではないと思われがちだが、その深刻度を見誤っている。刑法の罰金250万円は入口に過ぎない。独占禁止法の課徴金は売上高に連動して数億円規模になることもあり、さらに指名停止で公共工事から数年締め出されて会社が傾く。罪の重さは刑法の条文だけを見ても分からない
  • 「落札できなかったのだから処罰されないはず」という問いの立て方そのものが誤っている。談合罪は結果ではなく、公正な価格を害する目的での「合意」自体を罰する。実際に落札したか、価格がいくらになったかは成立要件ではない。話し合いのテーブルに着いた時点で、すでに犯罪は成立しうる
  • 「口約束だけなら証拠が残らず立件されない」と思っている人がいるが、実際は逆。現代の談合事件のほとんどは、メール、チャット、通話履歴、手帳のメモから立証される。さらに共犯者の一人が自首やリーニエンシーで全部話せば、口約束は詳細な供述証拠に変わる
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保護法益・対象96 条の 6:公の競売・入札の公正(公共調達の競争秩序)
行為態様1 項=偽計・威力/2 項=目的をもった談合(合意)
法定刑3 年以下の拘禁刑または 250 万円以下の罰金(併科可)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 市の指名競争入札で、同業5社が事前に集まり「今回はA社、次はB社」と受注予定者を決めた。これだけで第2項の談合罪が成立しうる。落札しなかった会社も、話し合いに加わった時点で全員が共犯。「うちは落とせなかったから関係ない」は通らない
  • もし、ある朝あなたの会社に公正取引委員会の立入検査が入ったら? パソコンのメール、スマホのLINE、手帳のメモ、すべてが押収される。談合の証拠は紙の契約書ではなく、何気ない「調整」のやり取りに残っている。削除しても復元される
  • 入札妨害は談合だけではない。ライバルの入札書類を盗む、虚偽情報を流して相手を辞退させる、これは第1項の偽計。脅して降ろせば威力。手段が違えば同じ条文の別の入り口になる
  • 公取委の調査が始まった。最初に自主申告すれば課徴金が減免される(リーニエンシー)。だが2番手、3番手と遅れるほど減免率は下がり、順位次第でゼロ。同業他社が今この瞬間、申告に走っているかもしれない。残された時間は、誰かが先に駆け込むまで

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第96条の6(公契約関係競売等妨害)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第96条の6の条文原文は「偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを…」で始まります。
  3. 刑法第96条の6は第五章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第96条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。