刑事訴訟法 第111条の2
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差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様である。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第111条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第111条の2の条文原文は「差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めること…」で始まります。
- 刑事訴訟法第111条の2は第九章 押収及び捜索に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第111条の2の前の条は刑事訴訟法第111条です。
- 刑事訴訟法第111条の2の次の条は刑事訴訟法第112条です。
- 刑事訴訟法第111条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第111条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第111条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/111_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法111条の2は、差押え対象が電磁的記録の記録媒体であるとき、執行者が処分を受ける者に電子計算機の操作など必要な協力を求めることができると定める。ただし応じる義務はない。
Q · 家宅捜索でスマホやパソコンの操作・ロック解除に協力しろと言われたら、従わないといけないの?
協力を求められても、応じる法的義務はありません
家宅捜索でスマホやパソコンの操作・ロック解除への協力を求められても、刑事訴訟法111条の2はあくまで「協力を求めることができる」と定めるだけで、応じる義務を課していません。協力を拒んでも、この条文を根拠に処罰されることはありません。ただし協力する場合も、その範囲は令状の「差し押さえるべき物」に記載された対象に限られます。パスワードの口頭・入力による開示は自己負罪につながりうるため、即答せず弁護士への相談を申し出るのが安全です。
解説
早朝、インターホンが鳴る。ドアの向こうに警察官が令状を手にして立っている。捜索が始まり、あなたのスマホとノート PC が差し押さえの対象になった。そのとき執行官はこう言う。「ロックを解除して、操作に協力してください」。多くの人はパニックの中で、言われるまま指紋をかざし、パスワードを打ち込んでしまう。だが刑事訴訟法111条の2が定めているのは「協力を求めることができる」であって、「協力を強制できる」ではない。この一語の差が、あなたの運命を左右する。法律は捜査機関に、あなたへ協力を求める権限を与えた。しかしその求めに応じる義務まで、この条文は課していない。なぜなら、もし自分のパスワードを教えることが、自分を有罪にする証拠を自ら差し出すことになるなら、それは憲法38条1項が保障する「自己に不利益な供述を強要されない権利」と正面からぶつかるからだ。協力するかどうか、その判断はあなたの手に残されている。
法的な位置づけ
刑事訴訟法111条の2は、差押え・捜索の対象が電磁的記録に係る記録媒体である場合に、令状を執行する者が処分を受ける者へ電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることを認める規定である。協力の要請は依頼にとどまり、これに応じる義務や拒否に対する制裁を定めるものではない。公判廷での差押え・捜索にも同様に適用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.令状の提示を求め「差し押さえるべき物」を確認 協力を求められても即答せず、まず令状の提示を求め、「差し押さえるべき物」の欄を自分の目で確認する。この数十秒で、対象外データまで開いてしまう事故を防げる
- 2.即座にロック解除せず弁護士へ連絡 協力要請は依頼であって命令ではない。反射的に指紋をかざしたりパスワードを打ち込んだりせず、まず弁護士(当番弁護士は初回無料)への連絡を申し出る
- 3.協力した範囲を記録する 応じた範囲、開示した情報、操作した内容をメモに残し、立会人の署名や記録の写しを求める。後日の不服申立てや責任の切り分けの証拠になる
- 4.対象外データへのアクセスは令状の範囲を理由に保留 令状記載の対象を超えるデータの開示を求められたら、令状の範囲を理由に保留を伝える。協力拒否それ自体は犯罪ではない
- 5.差押えに不服があれば準抗告を申し立てる 差押え処分に不服があるときは、刑訴430条の準抗告により、処分を知った時から速やかに裁判所へ取消し・変更を申し立てる
よくある質問 AI による整理
Q1電磁的記録に係る記録媒体とは?
スマホ、パソコン、USB メモリ、サーバ、クラウド上のデータなど、電子的に記録された情報を保存する媒体を指します。刑事訴訟法111条の2はこれらの差押え時の協力要請を定めています。
Q2刑事訴訟法111条の2はいつ新設されましたか?
平成23年(2011年)に新設されました。サイバー犯罪条約への対応として、電磁的記録の差押えに伴う協力要請を明文化したものです。同時に記録命令付差押えやリモートアクセスも整備されました。
Q3記録命令付差押えとは何ですか?
刑訴99条の2が定める手続で、電磁的記録を保管する者などに、記録媒体への記録・印刷を命じて差し押さえる方法です。111条の2の協力要請とは別の取得手段です。
Q4捜索差押えのリモートアクセスとは?
刑訴99条2項が定める方法で、差し押さえる記録媒体に接続したサーバ等から、関連データを複写して差し押さえる手続です。クラウド保管データが対象になります。
Q5差押えに不服があるときの準抗告とは?
刑訴430条に基づき、捜査機関の差押え等の処分に不服があるとき、裁判所に取消し・変更を求める申立てです。処分を知った時から速やかに行う必要があります。
Q6令状の「差し押さえるべき物」とは?
捜索差押許可状に記載される、押収できる対象物の範囲です。執行や協力要請はこの記載範囲に限られ、対象外の物まで押収・開示する義務はありません。
Q7公判廷での差押えとはどういう場面?
公判中に裁判所が証拠として記録媒体を差し押さえる場面です。刑訴111条の2後段により、この場合も同様に操作等の協力を求めることができます。
Q8電磁的記録の差押えで複写とはどういう方法?
刑訴110条の2が定める執行方法で、記録媒体そのものではなく、必要なデータを別の媒体に複写して差し押さえる方式です。媒体の現物押収を避けられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1警察にスマホのパスワードを教えろと言われたら、断ったら捕まりますか?
断ったこと自体で逮捕されることはありません。刑事訴訟法111条の2は捜査機関に「協力を求める」権限を与えるだけで、あなたに応じる義務を課していないからです。パスワード開示の拒否を直接処罰する規定もありません。実務のポイント:弁護士は「黙秘権があるからパスワードは言わなくてよい」と知っていますが、警察は現場でそうは説明しません。「協力すれば早く済む」と促されても、それは依頼であって命令ではない。拒否できると知っているかどうかで、現場の対応がまるで変わります
Q2指紋認証や顔認証は、パスワードと違って強制的に解除されちゃうんですか?
ここは実務上、解釈が分かれている論点です。口で言う・打ち込むパスワードは黙秘権(憲法38条1項)の射程に入りやすい一方、指紋や顔の提供は「身体的特徴の利用」で供述に当たらないとして、強制を認めうるとする見解があります。刑訴法111条の2の協力要請も、生体認証では事実上効きやすい。実務のポイント:本当に守りたい情報があるなら、生体認証ではなく数字やパスフレーズのロックにしておく方が、黙秘権という盾につながりやすい。これは弁護士が自分のスマホで実践している知恵です
Q3会社に捜索が入って、サーバの中身を全部見せろと言われました。社員の個人情報まで開示する義務がありますか?
協力要請に応じる範囲は、令状の「差し押さえるべき物」に記載された対象に限られます。刑訴法111条の2はそれ以上の包括的な開示を強制する条文ではありません。対象外のデータまで開く義務はない。実務のポイント:その場で全データを開くと、無関係な社員や取引先の秘密まで流出させ、後で守秘義務違反や情報管理責任を別途問われる火種になります。令状の対象欄を確認し、範囲外は保留する。顧問弁護士を即座に呼ぶのが定石です
間違えやすい点 AI による整理
- 「令状があるんだから、警察に言われたら全部従わなければならない」と思い込んでいる人が大半だ。だが111条の2は「協力を求めることができる」と書くだけで、応じる義務を定めていない。パスワードの開示を拒んでも、この条文を根拠に直接処罰されることはない。立てている前提そのものが誤っている
- 「協力しないと逮捕される」と恐れる人が多いが、協力拒否それ自体は犯罪ではない。問題はむしろ別のところにある。協力を拒んでも、捜査機関は技術的にロックを破る、解析業者に出す、別ルートで証拠を集める、という手段に出る。拒否は法的権利だが、それで証拠隠滅が完了するわけではない。この深刻度のズレを知らないと判断を誤る
- 「指紋認証もパスワードと同じで、拒否できる」と考えがちだが、ここは実務上、解釈が分かれている。供述(パスワードを口で言う、打ち込む)は黙秘権の射程に入りやすいが、生体情報の提供は「身体の状態の利用」として供述に当たらないとする見解もある。あなたから見れば同じロック解除でも、法律から見れば別の問題として扱われうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 取得手段の性質 | 刑訴111条の2:協力要請(依頼であり、応じる義務・拒否への制裁なし) | 刑訴99条の2:記録命令付差押え(記録・印刷を命じる処分) 刑訴111条:差押状執行に必要な処分(錠を外す等の実力行使) |
| 対象・内容 | 電磁的記録の記録媒体について操作その他の協力を求める | 電磁的記録を記録媒体に記録・印刷させて差し押さえる 差押状の執行に物理的に必要な処分を行う |
| 相手方の立場 | 応じる義務はなく、拒否しても本条で処罰されない | 命令の名宛人として一定の対応が求められる立場 執行に伴う処分を受忍する立場 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は電磁的記録に特化した協力要請の明文規定を欠き、捜索・差押えの一般規定で電子証拠を扱う。協力義務の明確化が課題とされる。
韓国は情報저장媒体の押収について、原則として関連情報の範囲に限って出力・複製する旨を明文化しており、対象範囲の限定がより明確。
ドイツは電子記憶媒体の閲覧(Durchsicht)と提出義務(Herausgabepflicht)を区別し、被疑者には提出義務が及ばないとする構造をとる。
米国はスマホ捜索に令状を要求し、パスワード強制開示は第5修正(自己負罪拒否)との関係で争われ、生体認証との扱いの差が判例で分かれる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、ある朝あなたの会社に捜索が入り、業務用 PC とサーバへのログイン情報の提供を求められたら、どうする。役員のあなたは、社員の個人情報や取引先の秘密まで含むデータを、その場で全部開示すべきか。協力要請の範囲は令状記載の差押え対象に限られる。対象外のデータまで開く義務はない
- あなたが暗号資産取引でトラブルになり、自宅が捜索された。スマホのロック解除を求められたが、中には事件と無関係なプライベートも全部入っている。「協力を求められた」だけで、生体認証をかざせば一瞬で全部見られる。指紋・顔認証は供述ではないとして強制可能か、実務上、解釈が分かれている論点だ
- クラウドにデータを保管していたら、執行官が「接続して中身を見せてほしい」と求めてきた。これはリモートアクセス(刑訴法99条2項)と協力要請が組み合わさる場面。サーバが海外にある場合、主権や国際法の問題まで絡んでくる
- 捜索の現場であなたは動揺し、考える時間が三分もない。執行官は「協力すれば早く終わる」と促す。だが一度パスワードを教えれば取り消せない。その場で「弁護士に連絡したい」と言えるかどうかが分水嶺になる
取るべき行動
被害を受けた側:捜索を受ける側になったら、1. 令状の提示を求め、「差し押さえるべき物」の欄を必ず自分の目で確認する2. 協力要請は依頼であって命令ではないと意識し、即座にロックを解除せず、まず弁護士(当番弁護士は初回無料)への連絡を申し出る3. 何に協力したかを記録する。応じた範囲、開示した情報をメモし、立会人の署名・記録の写しを求める4. 対象外のデータへのアクセスを求められたら、令状の範囲を理由に保留を伝える。協力拒否それ自体は犯罪ではない(最新の運用状況をご確認ください)
訴えられた側:被疑者として捜索を受けるなら、1. 黙秘権(憲法38条1項)を意識し、パスワードの口頭・入力による開示は自己負罪につながりうると理解する2. 生体認証(指紋・顔)の提供強制は実務上、解釈が分かれている。求められたら争う余地があると認識し、弁護人に判断を仰ぐ3. 協力を拒んでも、捜査機関は解析でロックを破りうる。拒否は権利だが万能ではないと冷静に天秤にかける4. 取調べでの供述と切り分け、現場では「弁護人と相談する」を一貫させる
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。協力要請は令状の執行中にのみ行われるため、対応の判断はその場で迫られる。差押え・捜索に対する不服は、準抗告(刑事訴訟法430条)により、処分を知った時から速やかに申し立てる必要がある(最新の手続をご確認ください)
学説
通説:111条の2の協力要請は、文言上「協力を求めることができる」とするにとどまり、処分を受ける者に応じる義務を課すものではなく、拒否に対する直接の制裁も定めていないと解されている。
解釈の対立:口頭・入力によるパスワード開示は供述として自己負罪拒否特権の射程に入りやすいのに対し、指紋・顔認証など生体情報の提供は身体的特徴の利用で供述に当たらず強制を認めうるとする見解があり、実務上、扱いが分かれている。
改正沿革 AI による整理
- 平成23年(2011年) 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律により新設。サイバー犯罪条約への対応として、電磁的記録の差押えに伴う協力要請を明文化した。同時に記録命令付差押え(99条の2)やリモートアクセス(99条2項)も整備された
改正の年表
- 1.平成23年(2011年) 新設:情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律により新設。サイバー犯罪条約への対応として、電磁的記録の差押えに伴う協力要請を明文化した。同時に記録命令付差押え(99条の2)やリモートアクセス(99条2項)も整備された。
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