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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第157条の5

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  1. 裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第一項及び第二項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。
  2. 2.裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第157条の5は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第157条の5の条文原文は「裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第一項及び第二項に規定する方…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第157条の5は第十一章 証人尋問に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第157条の5の前の条は刑事訴訟法第157条の4です。
  7. 刑事訴訟法第157条の5の次の条は刑事訴訟法第157条の6です。
  8. 刑事訴訟法第157条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第157条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第157条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/157_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法157条の5は、証人が被告人の面前で精神の平穏を著しく害されるおそれがある場合に、被告人や傍聴人との間についたて等の遮へい措置を採れると定める。

Q · 加害者とされる人の前で証言したくない。法廷でついたてを立ててもらえる?

遮へい措置を求められますが、被告人側は弁護人の在廷が条件です

刑事訴訟法157条の5により、証人が被告人の面前で供述すると精神の平穏を著しく害されるおそれがあると裁判所が認め相当と判断すれば、被告人と証人の間(1項)についたて等の遮へい措置を採れます。さらに傍聴人と証人の間(2項)にも遮へいを置けます。ただし被告人から証人を見えなくする措置は、弁護人が出頭している場合に限られます(1項ただし書)。請求は検察官を通じ、尋問期日が固まる前に行うのが実務上の分かれ目です。

解説

法廷には、ついたて一枚で空気を変える仕組みがある。性被害に遭った人が、加害者とされる人物の目の前で被害の一部始終を語らされる、それがどれほど過酷か。157条の5は、その状況に裁判所が割って入れる根拠だ。証人が被告人の面前で証言すると精神の平穏を著しく害されるおそれがあると裁判所が認め、相当と判断すれば、被告人と証人の間についたてを置き、互いに、あるいは一方から相手の状態が見えないようにできる。さらに傍聴席との間にも遮へいを設けられる。だが見落としてはならない一点がある。被告人の側から証人が見えないようにする措置は、弁護人が法廷にいるときにしか採れない。被告人が証人の表情を確認できない分を、弁護人が補う前提だからだ。この但書一行が、被告人の証人審問権という憲法上の権利と、証人保護のせめぎ合いの結び目になっている。

法的な位置づけ

刑事訴訟法157条の5は証人尋問における遮へい措置を定める規定であり、犯罪の性質・証人の年齢・心身の状態・被告人との関係等から証人の精神的平穏が著しく害されるおそれがある場合に、被告人と証人の間(第1項)および傍聴人と証人の間(第2項)で相互に相手の状態を認識できないようにする措置を裁判所が採れることを規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.出廷が決まったら早期に検察官へ要望 尋問期日が固まる前に、担当検察官へ遮へい措置(157条の5)・ビデオリンク(157条の6)・付添い(157条の4)の三つを要望する。被告人との関係や精神状態を具体的に伝える
  2. 2.医師の診断書など客観資料を添える 精神の平穏を著しく害されるおそれを裏づけるため、通院歴や医師の診断書、被害者支援員の所見などを準備し検察官に提出する
  3. 3.被害者支援・参加制度の同行を検討 被害者支援員や被害者参加制度の弁護士の同行を検討し、一人で抱え込まずに尋問期日に臨む体制を整える
  4. 4.(被告人側)冒頭で意見を述べる準備 被告人側で措置が防御に不当な支障を与えると考える場合、証人尋問の冒頭・本案弁論の前に意見を述べる。表情以外(供述の一貫性・客観証拠との整合)で信用性を崩す戦略を弁護人と打ち合わせる

よくある質問 AI による整理

Q1遮へい措置とは何ですか?

証人尋問の際、証人と被告人や傍聴人の間についたて等を置き、相互に相手の状態を見えなくする保護措置です。刑事訴訟法157条の5が根拠です。

Q2遮へい措置はどんな事件で使えますか?

性被害や年少者・心身の状態などにより、被告人の面前での供述で精神の平穏を著しく害されるおそれがあると裁判所が認める場合に、相当性を判断して採られます。

Q3遮へい措置とビデオリンク方式は何が違いますか?

遮へいは同じ法廷についたてを置く措置、ビデオリンク(157条の6)は別室から映像で尋問する方式です。年少者等では両者と付添いを併用できます。

Q4遮へい措置はいつ申請すればいいですか?

尋問期日が固まる前に検察官へ要望するのが実務上有利です。当日その場の申し出は準備不足を理由に見送られることがあります。

Q5傍聴人から証人を隠すこともできますか?

できます。157条の5第2項は、犯罪の性質・名誉への影響等を考慮し、傍聴人と証人の間に相互の遮へい措置を採れると定めています。

Q6遮へい措置に被告人側は反対できますか?

措置を採る前に裁判所は被告人・弁護人の意見を聴きます。防御に不当な支障があると考えるなら、証人尋問の冒頭で意見を述べるのが分かれ目です。

Q7子どもが証人のとき特別な配慮はありますか?

遮へい(157条の5)、ビデオリンク(157条の6)、付添い(157条の4)を組み合わせ、萎縮させずに証言できる環境を整えられます。

Q8遮へい措置は被告人の証人審問権を侵害しませんか?

最高裁は、被告人が証言を聞き反対尋問できる限り、姿を見せない遮へいは証人審問権を侵害しないと判断しています(最判平成17.4.14)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1顔を隠して証言したら、嘘の証言をしても見抜けないんじゃないですか?

遮へいは姿を隠すだけで、宣誓や偽証罪(刑法169条)の対象であることは何も変わりません。声も供述内容も法廷に届き、弁護人が反対尋問で矛盾を突けます。実務のポイント:実は表情よりも、供述の時系列の食い違いや客観証拠とのズレの方が、証言を崩す決め手になることが多い。ベテラン弁護人は『顔が見えないから不利』と騒ぐより、供述調書との矛盾を淡々と突いていく

Q2被告人ですが、弁護士を頼まなければ証人についたては立たないんですか?

被告人から証人を見えなくする遮へいは、弁護人が出頭している場合に限って採れます(157条の5第1項ただし書)。弁護人不在の本人審理では、この措置自体が使えません。実務のポイント:逆に言えば、この保護を確実に使いたい検察・被害者側は、被告人に弁護人がつくことを前提に動く。被害者保護と被告人の弁護人選任は、見えないところで連動している

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ついたてで姿を隠すなら、被告人は誰が証言しているかも分からないまま有罪にされるのでは」と思うかもしれないが、違う。被告人は証言の声を聞き、弁護人を通じて反対尋問できる。見えないのは姿だけで、最高裁も証人審問権の侵害には当たらないと判断している(最判平成17.4.14)
  • 遮へい措置があること自体は知っていても、その『弁護人の在廷が条件』という制約の重さを見落としている人が多い。被告人から証人を見えなくする措置は、弁護人が法廷にいなければ一切採れない。国選・私選を問わず弁護人がつかない本人だけの審理では、この保護はそもそも作動しない
  • 証人席から見れば「加害者の視線から守られた」安全な空間でも、被告人席から見れば「相手の表情という防御材料を奪われた」不利な状況。同じ措置が、立つ位置で正反対の意味を帯びる。この非対称を理解しないまま臨むと、どちら側でも交渉や対応を誤る
比較の観点この条文ほかの条文
措置の内容157条の5:被告人・傍聴人と証人の間についたて等の遮へい157条の4:証人への付添い
157条の6:ビデオリンク方式(別室から映像で尋問)
証人の所在同一法廷内(姿のみ遮へい)同一法廷内(付添人が同席)
別室(法廷外)
被告人側の制約被告人から見えなくする措置は弁護人の在廷が条件特段の在廷条件なし
別室のため対面しないが反対尋問は可能
意見聴取検察官・被告人・弁護人の意見を聴く検察官・被告人・弁護人の意見を聴く
検察官・被告人・弁護人の意見を聴く

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
性侵害犯罪防治法・證人保護法

台湾も性被害者等について隔離訊問や遮蔽措置を認める。被害者保護の趣旨は日本と共通だが、特別法で規律する点が異なる。

韓国
성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법

韓国は性暴力犯罪につき遮へい施設やビデオ中継による証人尋問を認める。対象を特別法で限定する構造。

ドイツ
StPO § 247a, § 247

ドイツはビデオ伝送による尋問(§ 247a)や被告人の一時退廷(§ 247)で証人を保護する。ついたて型ではなく退廷・映像が中心。

アメリカ
Maryland v. Craig, 497 U.S. 836 (1990)

米国連邦最高裁は、個別の必要性が認定される限り児童証人の閉回路テレビ証言が対面権(第6修正)を侵害しないとした。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 性被害の証人として出廷が一週間後に迫っている。加害者とされる元交際相手と同じ法廷で、顔を合わせて証言しなければならないのか。実は検察官を通じて遮へい措置を請求できる。請求のタイミングを逃すと、当日その場で求めても準備が間に合わず見送られることがある。残された時間で動けるかどうかが分かれ目になる
  • あなたが痴漢で起訴され、否認している。証人席との間についたてが立てられ、相手の表情が一切見えない。相手の不自然な表情から反対尋問を組み立てるはずだった戦略が、一枚の板で崩れる
  • 幼い我が子が虐待事件の証人になる。法廷で被告人の顔を見ただけで萎縮し、言葉が出なくなる子に、ビデオリンク方式(157条の6)と遮へい、そして付添い(157条の4)、三つを組み合わせて証言環境を整えられる。子を二度傷つけずに真実を語らせる道がある
  • 傍聴席に被告人の支援者がずらりと並び、証人を睨みつけているとしたら、その圧力から証人を守る手立てはあるのか。157条の5第2項は、傍聴人と証人の間にも遮へいを置く根拠になる。証人の名誉への影響も、裁判所の考慮要素に入っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 出廷が決まったら、できるだけ早く担当検察官に遮へい措置(157条の5)、ビデオリンク方式(157条の6)、付添い(157条の4)の三つを要望する2. 過去の被害状況、被告人との関係、現在の精神状態を具体的に伝え、医師の診断書があれば添える3. 被害者支援員や被害者参加制度の弁護士の同行を検討、一人で抱え込まない4. 当日その場での申し出は準備不足で見送られることがある、期日が固まる前の早い段階で動く

訴えられた側:1. 遮へいが採られても、あなたには証言を聞き反対尋問する権利が残る、見えない不利を弁護人とどう補うか事前に打ち合わせる2. 被告人席から証人を見えなくする措置には弁護人の在廷が法律上の条件、弁護人なしでは採れないことを確認しておく3. 措置が防御に不当な支障を与えると考えるなら、証人尋問の冒頭で意見を述べる4. 証言の信用性は表情以外(供述の一貫性、客観証拠との整合)でも崩せる、戦略を切り替える

時効(請求できる期限):特定の時効はない。遮へい措置は個々の証人尋問の段階で裁判所が判断するため、求める側は尋問期日の前に、異議がある側は尋問の冒頭(証言が始まる前)に意見を述べるのが実務上の分かれ目。証言が進んだ後の異議は控訴審で覆しにくい

学説

通説:本条は証人の精神的平穏(憲法13条)と被告人の証人審問権(憲法37条2項)の調整規定であり、被告人が『見る』利益のみを制限し『聴く・反対尋問する』権利を残す点で合憲性が肯定される。被告人側遮へいに弁護人在廷を要求する点が審問権保障の担保とされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年) 犯罪被害者保護のための刑訴法改正で遮へい措置を新設。当時は第157条の3として、被告人や傍聴人と証人との間の遮へいを定めた
  • 令和5年(2023年) 証人等の氏名等の情報保護に関する規定の新設に伴い、付添い・遮へい・ビデオリンクが繰り下げられ、遮へい措置は第157条の5となった(改正年・繰り下げの詳細は要確認)

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:犯罪被害者保護のための刑訴法改正で遮へい措置を新設(当時は第157条の3)。被告人・傍聴人と証人との間の遮へいを定めた。
  2. 2.(改正年は要確認) 改正:証人等の氏名等の情報保護に関する規定新設に伴う条文繰り下げで、遮へい措置は第157条の5となった(繰り下げの詳細・施行日は要確認)。

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刑事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第十一章 証人尋問

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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