刑事訴訟法 第157条の6
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- 裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所であつて、同一構内(これらの者が在席する場所と同一の構内をいう。次項において同じ。)にあるものにその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。
- 一刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条、第百八十一条若しくは第百八十二条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、同法第二百二十七条第一項(同法第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)の罪若しくは同法第二百四十一条第一項若しくは第三項の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者
- 二児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪の被害者
- 三前二号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者
- 2.裁判所は、証人(国内にいる者に限る。以下この項及び次項において同じ。)を尋問する場合において、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、他の裁判所の構内にある場所その他の同一構内以外にある場所であつて、適当と認めるものに証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。
- 一犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が同一構内に出頭するときは精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認めるとき。
- 二同一構内への出頭に伴う移動に際し、証人の身体若しくは財産に害を加え又は証人を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。
- 三同一構内への出頭後の移動に際し尾行その他の方法で証人の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定されることにより、証人若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。
- 四証人がその傷病又は心身の障害により同一構内に出頭することが著しく困難であると認めるとき。
- 五証人が遠隔地に居住し、その年齢、職業、健康状態その他の事情により、同一構内に出頭することが著しく困難であると認めるとき。
- 六証人が身体の拘束を受けている場合であつて、その年齢、心身の状態、処遇の実施状況その他の事情により、同一構内への出頭に伴う移動により証人が精神の平穏を著しく害され、その処遇の適切な実施に著しい支障を生ずるおそれがあると認めるとき。
- 七証人が身体の拘束を受けている場合であつて、同一構内への出頭に伴う移動に際し、証人を奪取し又は解放する行為がなされるおそれがあると認めるとき。
- 八証人にさせる供述が鑑定に属するものである場合であつて、その職業、健康状態その他の事情により証人がその尋問の日時に同一構内に出頭することが著しく困難であり、かつ、証人の重要性、審理の状況その他の事情により当該日時に尋問することが特に必要であると認めるとき。
- 3.前二項に規定する場合のほか、裁判所は、証人を尋問する場合において、前二項に規定する方法のいずれかによつて尋問することについて検察官及び被告人に異議がなく、証人の重要性、当該方法によつて尋問することの必要性その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、当該方法によつて、尋問することができる。
- 4.第一項又は第二項に規定する方法により証人尋問を行う場合(同項第五号から第八号までの規定による場合を除く。)において、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であつて、証人の同意があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができるものに限る。)に記録することができる。
- 5.前項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第157条の6は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第157条の6の条文原文は「裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在…」で始まります。
- 刑事訴訟法第157条の6は第十一章 証人尋問に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第157条の6の前の条は刑事訴訟法第157条の5です。
- 刑事訴訟法第157条の6の次の条は刑事訴訟法第158条です。
- 刑事訴訟法第157条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第157条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第157条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/157_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法157条の6は、性犯罪被害者など一定の証人を別室に在席させ、映像と音声で結んで尋問するビデオリンク方式を定める。裁判所が相当と認めれば、加害者と対面せず証言できる。
Q · 性被害の証人尋問で、加害者と同じ部屋に入らずに証言できますか?
可能です。ビデオリンク方式で別室から尋問を受けられます
刑事訴訟法157条の6により、性犯罪等の被害者や、在廷すると精神の平穏を著しく害されるおそれのある証人は、裁判所が相当と認めれば、法廷とは別の部屋に在席し、映像と音声でつないだビデオリンク方式で尋問を受けられます。遮蔽措置(157条の5)や付添い(157条の4)と併用できます。2023年改正で裁判所の外からの参加も可能になり、証人の同意があれば尋問を録画して後の手続での再尋問を避けられます。
解説
性犯罪の被害に遭い、加害者がようやく起訴された。だが今度は、あなたが証人として法廷に立つよう求められる。あの人物と同じ部屋で、傍聴人の視線を浴びながら、あの日のことを一から語り直す。多くの被害者は、この一点で気力を失い、供述をためらう。刑事訴訟法157条の6は、その壁に風穴を開ける条文だ。裁判所が相当と認めれば、あなたは法廷とは別の部屋に入り、映像と音声だけでつながった状態で尋問を受けられる(ビデオリンク方式、役所のテレビ会議のような仕組み)。2023年の改正では、裁判所の建物の外、あなたの居住地に近い別の裁判所からでも参加できるようになった。さらに、あなたの同意があればその尋問を録画し、控訴審など後の手続で再び同じことを語らずに済む。加害者の顔を見ずに証言する手段は、あなたが思っているより広く用意されている。
法的な位置づけ
刑事訴訟法157条の6は、ビデオリンク方式による証人尋問を定める規定である。裁判所が相当と認めるとき、性犯罪等の被害者や在廷により精神の平穏を著しく害されるおそれのある証人を、法廷とは別の場所に在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら尋問することを認める。2023年改正で裁判所構外からの参加と尋問の記録媒体化が加わった。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.被害申告・告訴の段階で対面回避の意向を伝える 捜査の早い段階で、担当検察官または被害者支援員に『法廷で被告と対面したくない』と明確に伝える。後から言い出すより、早いほど複数の保護措置をまとめて準備できる
- 2.ビデオリンク・遮蔽・付添いを組み合わせて申し出る ビデオリンク方式(157条の6)、遮蔽措置(157条の5)、付添い(157条の4)の三つを、別々のスイッチとして組み合わせて検察官経由で申し出る。傍聴席からも被告からも姿を隠せる
- 3.対面で受ける具体的影響を資料化する 漠然と『怖い』ではなく、フラッシュバック・通院歴・診断書など具体的事情を資料化して検察官に渡す。具体的なほど裁判所に『相当』と認められやすい
- 4.再尋問を避けたいなら録画への同意を検討する 控訴審等での再尋問を避けたい場合、157条の6第3項の録画に同意しておく。記録媒体は321条の2により後の手続で証拠に使え、一度きりの証言で済む可能性が高まる
よくある質問 AI による整理
Q1ビデオリンク方式とは何ですか?
証人を法廷とは別の部屋に在席させ、映像と音声でつないで尋問する方法です。刑事訴訟法157条の6が根拠で、加害者と対面せずに証言できます。
Q2ビデオリンク尋問はどんな人が使えますか?
性犯罪・児童虐待の被害者や、在廷すると精神の平穏を著しく害されるおそれのある証人です(157条の6第1項)。裁判所が相当と認めることが条件です。
Q3遮蔽措置とビデオリンク方式の違いは何ですか?
遮蔽は同じ法廷内で衝立により姿を隠す措置(157条の5)、ビデオリンクは別室から映像で参加する方法です。両者は併用でき、傍聴席からも被告からも姿を隠せます。
Q4証人尋問で付添い人はつけられますか?
つけられます。157条の4により、不安や緊張を緩和するため付添い人を証人のそばに在席させられます。ビデオリンクや遮蔽と併用できます。
Q5ビデオリンク尋問は裁判所の外からできますか?
2023年改正で可能になりました。157条の6第2項により、出頭で精神の平穏を害される場合や遠隔地居住の場合、最寄りの別の裁判所など構外から参加できます。
Q6ビデオリンク尋問の録画は後で証拠になりますか?
証人の同意があれば尋問を録画でき(157条の6第3項)、その記録媒体は調書の一部として321条の2により後の手続で証拠に使える可能性があります。
Q7ビデオリンク方式はいつ申し出ればいいですか?
証人尋問の期日が指定される前、検察官との打合せ段階で申し出るのが実務上の鍵です。期日直前や当日では準備が間に合わず認められにくくなります。
Q8子どもが証人の場合もビデオリンクは使えますか?
使えます。証人の年齢は157条の6第1項3号の考慮要素で、児童が在廷で精神の平穏を著しく害されるおそれがあれば、別室からのビデオリンク尋問が認められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ビデオリンクって、こちらから頼めるんですか。それとも裁判所が勝手に決めるんですか。
あなたや検察官から申し出ることができ、最終判断は裁判所が『相当と認めるとき』に行います(157条の6第1項)。被害者側は通常、検察官を通じて要望を伝えます。実務のポイント:裁判官は、被害者本人や付添いの支援員が具体的に『対面でどんな影響が出るか』を伝えるほど認めやすい。漠然と『怖い』ではなく、フラッシュバックや通院歴など具体的事情を検察官に渡しておくと通りやすくなる
Q2ビデオで証言したら、相手の弁護士の反対尋問は受けなくていいんですか。
いいえ、反対尋問は受けます。ビデオリンクは『対面を避ける』ための仕組みで、被告人側の反対尋問権は維持されます。映像と音声で表情を相互に確認しながら行うので、尋問の中身は通常の証人尋問と同じです(157条の6第1項)。実務のポイント:だからこそ、ビデオでも供述の一貫性は厳しく問われる。被害直後の供述調書と食い違うと信用性を突かれるので、最初の聴取の段階から記憶を丁寧に整理しておくことが、後の尋問を楽にする
Q3一度ビデオで証言したのに、控訴審でまた呼ばれることってありますか。
あり得ますが、第3項であなたの同意のもと尋問を録画しておけば、その記録媒体を後の手続で証拠として使える可能性があります(157条の6第3項・第4項、321条の2)。実務のポイント:録画への同意は任意だが、同意しておくと『もう一度あの話を』という最悪の事態を避ける保険になる。検察官が録画の話を切り出さなくても、こちらから『録っておきたい』と申し出てよい
間違えやすい点 AI による整理
- ビデオリンクの存在は聞いたことがあっても、それが遮蔽措置や付添いと組み合わせられること、さらに2023年から裁判所の外からでも可能になったことまでは知られていない。使える保護の総量を、被害者自身が過小評価している
- 「証言すれば必ず加害者と顔を合わせる」という前提で告訴をためらう人がいるが、その問いの立て方自体がもう古い。問うべきは『対面するか否か』ではなく『どの保護措置をどう組み合わせるか』である
- 被告側から見れば『証人の顔も見ずに反対尋問などできない、防御権の侵害だ』と映る。だが最高裁は、映像と音声で表情を相互に確認でき反対尋問もできる以上、憲法37条2項の証人審問権を侵さないと判断した(最判平成17.4.14)。被告の権利と被害者の平穏は、ここで両立する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 保護の仕組み | 157条の6:別室から映像と音声で結んで尋問(ビデオリンク) | 157条の5:同じ法廷内で衝立により姿を遮蔽 157条の4:証人のそばに付添い人を在席させる |
| 被告・傍聴人との関係 | 別室にいるため物理的に同室にならない | 同室だが視線を遮る 同室で精神的支えを得る |
| 構外からの参加 | 2023年改正で構外の裁判所等から参加可能(第2項) | 法廷内の措置で構外参加は不可 法廷内の措置で構外参加は不可 |
| 併用の可否 | 遮蔽・付添いと併用可能 | ビデオリンク・付添いと併用可能 ビデオリンク・遮蔽と併用可能 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も性犯罪被害者の隔離・視訊(ビデオ)訊問を認める。被害者保護を目的とする点で日本と趣旨が共通する
韓国は性暴力処罰法で中継装置(ビデオ)による証人尋問と映像録画を認める。性犯罪被害者・児童の二次被害防止が目的で日本と類似
ドイツは証人に重大な不利益のおそれがある場合等にビデオ伝送による尋問を認める。録画も可能で、被害者・児童証人保護に用いられる
米国は対面条項(Confrontation Clause)との緊張があるが、児童証人について重要な公益と個別必要性が示されれば一方向CCTV証言を合憲とした
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 性暴力の被害者として証人尋問に呼ばれた。被告と同じ法廷で証言することを考えると声が出ない。第1項により、あなたは別室からビデオで尋問を受け、被告の姿を見ずに済む。遮蔽措置(157条の5)と併用すれば、傍聴席からも姿を隠せる。一人で抱え込む前に、使える盾を全部数えておく
- もし来週、証人尋問の期日が決まってしまったら、今からでもビデオリンクを申し出られるのか。答えは、相当と認められれば可能。ただし準備に時間がいるため、検察官への連絡は一日でも早い方がいい。残された時間は数日かもしれない
- あなたが被告人の弁護人で、検察側がビデオリンクを申請してきた。反対尋問の機会は確保されるが、証人の細かな表情や挙動が画面越しでは読み取りにくい。相当性に意見を述べるか、尋問事項をどう組み立てるかが防御の分かれ目になる
- 遠隔地に住む高齢の目撃者。長時間の出頭は体力的に無理。第2項4号で、自宅近くの裁判所から参加できる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 告訴・被害申告の段階で、担当検察官または被害者支援員に『法廷で被告と対面したくない』と早期に伝える2. ビデオリンク(157条の6)、遮蔽措置(157条の5)、付添い(157条の4)の三つを、組み合わせて申し出る3. 対面で受ける具体的影響(通院歴、フラッシュバック等)を資料化して検察官に渡す、抽象的な『怖い』より認められやすい4. 後の再尋問を避けたいなら、第3項の録画への同意も検討する
訴えられた側:1. 検察側のビデオリンク申請に対し、相当性(本当に精神の平穏が著しく害されるか)を吟味し、必要なら意見を述べる2. 反対尋問権は維持されるので、画面越しでも供述の矛盾を突けるよう尋問事項を緻密に準備する3. 録画記録が後に証拠として使われる場合、その作成過程の適正さや供述の任意性を確認する4. 防御権侵害を主張するなら、最判平成17.4.14が合憲と判断済みである点を踏まえ、本件固有の事情に絞る
時効(請求できる期限):特定の出訴期限はないが、ビデオリンク等の申し出は証人尋問の期日が指定される前、検察官との打合せ段階で行うのが実務上の分水嶺。期日直前や当日では準備が間に合わず却下されやすい。早期に動くほど複数の保護措置をまとめて手当てできる(最新の運用状況をご確認ください)
学説
通説:ビデオリンク方式は対面という形式を外す手続的保護措置であり、反対尋問の実質が確保される限り被告人の証人審問権を侵害しないとする。被害者の二次被害防止と公正な裁判の要請を調和させる立法・判例上の到達点とされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年) 犯罪被害者保護の一連の立法により、ビデオリンク方式の証人尋問を新設(当時は157条の4)。性犯罪等の被害者が別室から証言できる道を初めて開いた
- 平成28年(2016年) 刑事免責制度の導入(157条の2・157条の3新設)に伴い、条文番号が157条の4から157条の6へ繰り下げられた
- 令和5年(2023年) 同一構内以外の場所からのビデオリンク(第2項)と、証人の同意を得た尋問の録画・記録媒体化(第3項・第4項)を追加。出頭に伴う特定・加害リスクや遠隔地居住に対応し、再尋問の負担軽減を図った
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:犯罪被害者保護の一連の立法により、ビデオリンク方式の証人尋問を新設(当時は157条の4)。性犯罪等の被害者が別室から証言できる道を初めて開いた
- 2.平成28年(2016年) 改正:刑事免責制度の導入(157条の2・157条の3新設)に伴い、条文番号が157条の4から157条の6へ繰り下げられた
- 3.令和5年(2023年) 改正:同一構内以外の場所からのビデオリンク(第2項)と、証人の同意を得た尋問の録画・記録媒体化(第3項・第4項)を追加。出頭に伴う特定・加害リスクや遠隔地居住に対応し、再尋問の負担軽減を図った
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