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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第321条の2

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  1. 被告事件の公判準備若しくは公判期日における手続以外の刑事手続又は他の事件の刑事手続において第百五十七条の六第一項又は第二項に規定する方法によりされた証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体がその一部とされた調書は、前条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その調書を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。
  2. 2.前項の規定により調書を取り調べる場合においては、第三百五条第五項ただし書の規定は、適用しない。
  3. 3.第一項の規定により取り調べられた調書に記録された証人の供述は、第二百九十五条第一項前段並びに前条第一項第一号及び第二号の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第321条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第321条の2の条文原文は「被告事件の公判準備若しくは公判期日における手続以外の刑事手続又は他の事件の刑事手続において第百五十七条の六第一項又は第二項に規定する方法によりされた証人の尋問及…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第321条の2は第四節 証拠に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第321条の2の前の条は刑事訴訟法第321条です。
  7. 刑事訴訟法第321条の2の次の条は刑事訴訟法第321条の3です。
  8. 刑事訴訟法第321条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第321条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第321条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/321_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法321条の2は、録画された証人尋問の記録媒体を含む調書を伝聞法則の例外として証拠にできると定める。取調べ後に証人尋問の機会が保障される。

Q · ビデオに録った被害者の証言は、そのまま裁判の証拠になるの?

なる。ただし被告側に反対尋問の機会が保障される

刑事訴訟法321条の2により、157条の6の方法で録画された証人尋問の記録媒体が調書の一部であれば、伝聞法則の例外として証拠にできます。性被害者や被害児は公判で改めて証言台に立たずに済む可能性があります。ただし裁判所は調書を取り調べた後、必ず訴訟関係人に証人尋問の機会を与えなければならず、被告人の反対尋問権は奪われません。

解説

性犯罪やわいせつ被害に遭った人が最も恐れるのは、加害者と同じ空間で、同じ被害を何度も語らされることだ。刑訴法321条の2は、その恐怖に法律で正面から答える。157条の6が定める方法(ビデオリンクや録画)で別の手続のときに録った証人尋問の記録媒体が調書の一部になっていれば、伝聞証拠の原則(321条1項)を飛び越えて、そのまま証拠にできる。つまり被害者は、起訴後の公判でもう一度ゼロから証言台に立たなくて済む可能性がある。ただし、ここが肝心だ。裁判所はその調書を取り調べた後、必ず訴訟関係人に証人尋問の機会を与えなければならない。被告人の反対尋問権(憲法37条2項、不利な証言をする者を直接問い質す権利)を奪うわけではない。被害者を守りながら、被告人の防御権も殺さない。その綱渡りを一本の条文でやってのける。

法的な位置づけ

刑事訴訟法321条の2は、録画された証人尋問の記録媒体を含む調書の証拠能力を定める規定である。公判以外の手続で157条の6の方法によりされた証人尋問の記録が調書の一部とされている場合、伝聞法則の例外として証拠とすることを認め、調書の取調べ後に証人尋問の機会を保障する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.聴取方法を早期に確認・要望する 被害を相談する段階で、ビデオリンク方式や録画による聴取(157条の6の方法)が可能かを警察・検察に早めに確認し、付添い・遮へい措置と併せて要望する
  2. 2.聴取時は正確な供述に集中する 一度録画した証言が後の公判で証拠として使われうることを理解し、聴取時は誘導に流されず正確に語ることに集中する。記憶の汚染を避けるため複数回の聴取は最小化する
  3. 3.証拠請求への対応を弁護士と準備する(被告側) 検察が録画証言を証拠請求してきたら、証拠能力の要件(157条の6の方法か、記録媒体が調書の一部か)を精査し、反対尋問を求めるか否かを弁護人と決める
  4. 4.証人尋問の機会を期日内に行使する 調書が取り調べられた後に与えられる証人尋問(反対尋問)の機会を、その公判手続の中で行使する。供述の矛盾・誘導の有無・面接手法の適切さを争点化する。放棄すれば証言が確定的に固まる

よくある質問 AI による整理

Q1刑事訴訟法321条の2とは?

公判以外の手続で157条の6の方法により録画された証人尋問の記録媒体を含む調書を、伝聞法則の例外として証拠にできると定める規定です。取調べ後に証人尋問の機会が保障されます。

Q2ビデオリンク方式とは?

証人を法廷とは別室に在席させ、モニターを通じて尋問する方法です。被害者が被告人と同じ空間で対面せずに証言でき、その状況は録画されます。157条の6が根拠です。

Q3157条の6の方法とは?

証人への付添い・遮へい・ビデオリンクなど、証人の負担を軽減する尋問方法を定めた規定です。321条の2はこの方法で録画された尋問記録の証拠化を認めます。

Q4録画証言でも反対尋問はできる?

できます。裁判所は調書を取り調べた後、訴訟関係人に供述者を証人として尋問する機会を必ず与えなければなりません。被告人の反対尋問権は保障されています。

Q5司法面接の録画は証拠になる?

警察・検察・児童相談所が連携して行う協同面接(代表者聴取)が157条の6の方法でなされ調書の一部となっていれば、321条の2により証拠とできる場合があります。

Q6協同面接とは?

被害児の負担と記憶の汚染を防ぐため、関係機関が連携して一回で行う代表者聴取です。録画記録が後の刑事裁判で中核証拠になりうる点が重要です。

Q7性犯罪被害者の証言録画はいつ行う?

捜査の早い段階で157条の6の方法による聴取を受けられるかが分岐点です。早期に録画できれば、起訴後の公判で生証言を繰り返す負担を避けられる可能性が高まります。

Q8児童虐待の被害児は法廷に出る必要がある?

司法面接の録画が証拠化されれば、子どもが法廷で加害者と顔を合わせずに済む場合があります。ただし被告側が反対尋問を求めれば証人尋問が行われることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ビデオに録った被害者の証言だけで、被告人は有罪にされちゃうんですか?

録画証言は証拠になりますが、それだけで自動的に有罪が決まるわけではありません。321条の2は、調書を取り調べた後に被告側へ証人尋問(反対尋問)の機会を与えることを裁判所に義務づけています。被告側がこの機会で証言の信用性を崩せれば、結論は変わりえます。実務のポイント:弁護人の中には、被害者への配慮から反対尋問を控えるべきか悩む人もいます。だが機会を放棄すれば録画はそのまま固まる。崩すべき矛盾があるなら、被害者個人を攻撃せず、面接手法の適切さや誘導の有無を突くのが定石です

Q2性被害に遭ったら、裁判で何度も同じ話をさせられるんですよね…?

必ずしもそうではありません。157条の6の方法(ビデオリンクや録画)で証言を残し、その記録媒体が調書の一部になっていれば、321条の2により公判で改めてゼロから証言する負担を避けられる可能性があります。実務のポイント:この仕組みを最大限使えるかは、被害直後にどの方法で聴取を受けるかで決まります。後から「録画しておけばよかった」は取り返しがつかない。支援センターや被害者支援に強い弁護士へ早く繋がるほど、後の負担が軽くなります。(最新の運用状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 被害者からすれば「もう証言しなくていい」と聞こえるが、法律から見れば話は違う。被告人が反対尋問を求めれば、結局あなたは証人として呼ばれうる。録画は出発点であって、証言義務の完全な免除ではない。この落差を知らずに安心していると、当日呼び出されて動揺する
  • 録画された証言が証拠になること自体は知っていても、その証拠としての重みを軽く見ている人が多い。生の証言と同じ効力を持ち、被告人が反対尋問の機会を放棄すれば、争われないまま有罪の柱になる。録画は予備的なメモではなく、本番の証拠だ
  • 「ビデオに録ってあるなら被告側は文句を言えない」と思われがちだが、逆だ。被告人には証人尋問の機会が憲法上保障されており、その機会を与えずに録画だけで押し切れば、証拠能力そのものが否定されうる
比較の観点この条文ほかの条文
性質321条の2:録画された証人尋問記録の証拠化(伝聞例外)321条:原則として公判外供述を証拠から排除(伝聞例外の要件規定)
320条:伝聞証拠禁止の大原則
証拠とできる供述157条の6の方法で録画され調書の一部となった証人尋問供述不能・特信状況など個別要件を満たした書面・供述
原則として公判廷の供述のみ
反対尋問の扱い取調べ後に証人尋問の機会を必ず付与供述者の公判供述や反対尋問の有無が要件に影響
反対尋問を経ない供述は原則不可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
性侵害犯罪防治法第17条・刑事訴訟法第159条之3

台湾も性犯罪被害者の捜査段階陳述に一定の証拠能力を認める。日本同様、被害者保護と被告人の対質権の調整が論点となる

韓国
성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제30조

韓国は被害者の映像녹화物に証拠能力を認めてきたが、19歳未満被害者部分について憲法裁判所の違憲決定が出ており、反対尋問権との緊張が顕在化した点が比較上重要

ドイツ
StPO § 255a

ドイツは録画された証人尋問の再生による証拠調べを認め、特に被害児の保護で活用される。日本321条の2と最も近い構造を持つ

アメリカ
Maryland v. Craig, 497 U.S. 836 (1990)

米国は対面権(修正6条)を原則としつつ、被害児保護の必要が高い場合に閉回路テレビ証言を許容。Crawford v. Washington (2004) 以降は反対尋問の機会がより重視される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 強制わいせつの被害に遭い、捜査段階でビデオリンク方式の尋問に応じた。公判が始まると、また証言台に呼ばれるのかと夜も眠れない。だが321条の2があれば、その録画記録が証拠として使われ、加害者の目の前でゼロから語り直さずに済む可能性がある
  • あなたが性犯罪で起訴され、検察側が被害者の録画証言を証拠請求してきた。生身の証人が法廷にいないまま、不利な証言だけが流れる。だが条文は、あなたに証人尋問(反対尋問)の機会を保障している。この権利を行使しなければ、録画は一方的にあなたを縛る
  • もし、別の共犯者の裁判で録った被害者の証言が、あなたの裁判にそのまま持ち込まれたら? 反対尋問を求めるかどうか、その調書が取り調べられた前後の短い期間で弁護人と決めなければならない。求めなければ、検証されないまま証拠が固まる
  • 児童虐待の被害児が、専門家による司法面接で被害を語った。その録画が裁判の証拠になる。子どもは法廷で加害者と顔を合わせなくていい。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 被害を相談する段階で、ビデオリンクや録画による聴取(157条の6の方法)が可能か、警察・検察に早めに確認する2. 性犯罪被害者支援センターや弁護士会の被害者支援を通じ、付添い・遮へい措置と併せて要望を伝える3. 一度録画した証言が後の公判で使われうることを理解し、聴取時は正確に語ることに集中する4. 公判で被告側が反対尋問を求めた場合に備え、支援者・弁護士と心理的準備をしておく

訴えられた側:1. 検察が録画証言を証拠請求してきたら、証拠能力の要件(157条の6の方法か、調書の一部か)を精査する2. 反対尋問の機会は必ず行使を検討、放棄すれば証言が無批判に固まる3. 録画内の供述の矛盾、誘導の有無、面接手法の適切さを争点化する4. 反対尋問が被害者を再度傷つける印象を与え、裁判員の心証を害さないかも弁護人と計算する

時効(請求できる期限):特定の時効はない。手続上の鍵は、録画調書が取り調べられた後に与えられる証人尋問(反対尋問)の機会を、その公判手続の中で行使するか否かにある。逃すと証言が確定的な証拠として固まる。なお刑事手続全体の時間的限界は公訴時効(刑事訴訟法250条、罪により異なる)に従う

学説

通説:321条の2は伝聞法則の例外を設けつつ、調書取調べ後の証人尋問の機会保障により被告人の反対尋問権(憲法37条2項)を実質的に確保する規定と解されている。被害者保護を理由に防御権を消滅させるものではなく、両者の調和を図る点に制度の核心があるとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)新設 ビデオリンク方式の証人尋問とその記録媒体の証拠利用を可能にする一連の被害者保護立法の一環として新設されたと解されるが、施行年・条数の沿革は人的検証が必要
  • 令和5年(2023年)周辺改正 本条が引用する証人尋問の方法規定(157条の6)への条番号の整合や、被害者保護の拡充に関する改正が近年行われた可能性があるが、改正回数・内容は要検証(現行効力を要確認)

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刑事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 証拠

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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