第百八十八条の三
第188条の3
前条第一項の補償は、被告人であつた者の請求により、無罪の判決をした裁判所が、決定をもつてこれを行う。
2前項の請求は、無罪の判決が確定した後六箇月以内にこれをしなければならない。
3補償に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第百八十八条の三
前条第一項の補償は、被告人であつた者の請求により、無罪の判決をした裁判所が、決定をもつてこれを行う。
2前項の請求は、無罪の判決が確定した後六箇月以内にこれをしなければならない。
3補償に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)