刑事訴訟法 第315条の2
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第二百九十一条の二の決定が取り消されたときは、公判手続を更新しなければならない。但し、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第315条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第315条の2の条文原文は「第二百九十一条の二の決定が取り消されたときは、公判手続を更新しなければならない。但し、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りでない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第315条の2は第一節 公判準備及び公判手続に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第315条の2の前の条は刑事訴訟法第315条です。
- 刑事訴訟法第315条の2の次の条は刑事訴訟法第316条です。
- 刑事訴訟法第315条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第315条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第315条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/315_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法315条の2は、簡易公判手続の決定が取り消されたとき公判手続を更新しなければならないと定める。但し検察官と被告人側に異議がなければ更新は省略される。
Q · 簡易公判手続が途中で取り消されたら、それまでの証拠はどうなるの?
原則やり直し。但し双方が異議なしなら省略される
刑事訴訟法315条の2により、簡易公判手続による旨の決定(291条の2)が取り消されたときは、原則として公判手続を更新しなければなりません。更新では、簡略な方法と伝聞法則の適用除外(307条の2、320条2項)の下で取り調べた証拠を、通常の厳格な証拠法則に従って取り調べ直します。但し、検察官及び被告人または弁護人に異議がないときは更新を省略でき、既存の証拠はそのまま残ります。
解説
罪状認否で「間違いありません」と認めた瞬間、あなたの裁判は簡易公判手続という高速レーンに乗ることがある。証拠調べは簡略化され、本来なら排除されるはずの伝聞証拠も、異議を述べなければそのまま証拠になる(刑訴307条の2、320条2項)。ところが審理の途中で裁判所が「やはり簡易ではまずい」と判断し、この決定を取り消すことがある。自白の任意性に疑いが出たとき、あなたが否認に転じたときなどだ。その瞬間に効いてくるのが315条の2。緩い証拠法則の下で積み上げた証拠を、通常の厳格なルールでもう一度取り調べ直す、つまり公判手続を更新しなければならない。あなたを守る巻き戻しボタンである。但し、検察官とあなた側が「異議なし」と言えば、その巻き戻しは省略される。一言の有無が、あなたに不利な伝聞証拠が生き残るかどうかを分ける。
法的な位置づけ
刑事訴訟法315条の2は、簡易公判手続による旨の決定(同法291条の2)が取り消された場合における公判手続の更新義務を定める規定である。簡略な方法と伝聞法則の適用除外の下で取り調べた証拠を、通常の厳格な証拠法則に従って取り調べ直すことを原則とし、当事者双方に異議がないときは更新を省略できる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.罪状認否の前に簡易手続のリスクを確認 罪状認否で安易に「認めます」と答える前に、簡易公判手続に乗ると証拠調べが簡略化され伝聞証拠のハードルが下がる点を弁護人に確認する。認めるか争うかの入口で高速レーンに乗るか通常手続に留まるかが分岐する
- 2.決定取消しの告知を受けたら記録の証拠を洗い出す 簡易公判手続による旨の決定が取り消されたら、記録に残る証拠のうち、緩和された伝聞法則の下で採用されたものを弁護人と洗い出す。何が自分に不利かを更新手続が始まる前に把握する
- 3.不利な伝聞証拠があれば更新を求める 自分に不利な伝聞証拠が記録にあるなら、その公判期日において更新を求め、厳格な証拠法則での再取調べを要求する。更新を逃すと緩い基準で入った証拠がそのまま判決の土台に残る
- 4.有利・中立なら異議なしで早期終結を選ぶ 不利な証拠がなく早期終結が得策なら、弁護人と協議のうえ「異議なし」を選び更新を省略する。いずれの判断も独断せず、証拠の中身を確認した上で弁護人と方針を決める
よくある質問 AI による整理
Q1簡易公判手続の更新とは何ですか?
簡略な方法で取り調べた証拠を、通常の厳格な証拠法則に従ってもう一度取り調べ直す手続です。簡易手続の決定が取り消されたとき、315条の2により原則として必要になります。
Q2更新は異議なしだとどうなりますか?
検察官と被告人側が異議を述べなければ更新は省略され、簡易手続中に採用された証拠はそのまま記録に残ります。不利な伝聞証拠があるなら安易に異議なしと答えるのは避けるべきです。
Q3簡易公判手続の決定が取り消されるのはどんなとき?
自白の任意性に疑いが生じたとき、被告人が否認に転じたとき、事件の構図が変わって簡易手続が相当でなくなったときなどに、裁判所が職権で決定を取り消します。
Q4簡易公判手続と即決裁判手続の違いは?
簡易公判手続は被告人の有罪陳述を前提に裁判所が決定する手続、即決裁判手続(350条の16以下)は検察官の申立てと被告人の同意が前提で控訴も制限される別の手続です。混同に注意が必要です。
Q5315条と315条の2はどう違うのですか?
315条は裁判官が代わったときなど一般的な公判手続の更新を定め、315条の2は簡易公判手続の決定が取り消された場合に特化した更新規定です。後者は緩い証拠法則で入った証拠の取り直しが核心です。
Q6簡易公判手続だと伝聞証拠はなぜ使えるのですか?
簡易公判手続では伝聞法則(320条1項)の適用が除外されるため(同条2項)、通常なら証拠能力が否定される供述書面も、異議がなければ証拠として使えます。
Q7簡易公判手続のデメリットは何ですか?
証拠調べが簡略化され伝聞証拠も入りやすいため、後で否認に転じても不利な証拠が残りやすい点がデメリットです。決定が取り消されたら更新を求めて取り直しを要求できます。
Q8公判手続の更新を求めるにはどうすればいいですか?
決定取消しの告知を受けた当該公判期日において、更新手続が行われる前に、弁護人を通じて更新を求める意思を明らかにします。異議を述べなければ省略されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1そもそも簡易公判手続って、普通の裁判と何が違うんですか?
被告人が罪状認否で有罪を認めた事件で、裁判所が決定すれば証拠調べを簡略な方法で行え(刑訴307条の2)、さらに伝聞法則が原則適用されなくなる(同320条2項)手続です。つまり通常なら証拠能力が否定される供述書面も、異議がなければ証拠になります。実務のポイント:軽微で争いのない事件を素早く終わらせる制度なので、検察側には有利に働きやすい。罪状認否で安易に「認めます」と答える前に、簡易手続に乗ると証拠のハードルが下がる点を理解しておくべきです
Q2決定が取り消されたら、それまで採用された証拠は全部無効になるんですか?
自動的に無効にはなりません。315条の2は公判手続を更新せよと定め、更新すれば緩い基準で取り調べた証拠を厳格なルールで取り直します。但し検察官と被告人側に異議がなければ更新は省略され、既存の証拠はそのまま残ります。実務のポイント:「取消し=白紙」と思い込んで異議なしと答えると、自分に不利な伝聞証拠を温存してしまうことがある。取消しの瞬間こそ、何が記録に残っているかを弁護人と確認するタイミングです
間違えやすい点 AI による整理
- 決定が取り消されたと聞くと「簡易手続が無効になったのだから、その間の証拠もリセットされる」と感じる。だが法律から見れば、証拠は更新手続で取り調べ直さない限り記録に残り続ける。あなたから見れば白紙撤回、法律から見れば証拠は生きたまま。この落差が、緩い基準で入った不利な証拠を温存させる
- 「公判手続の更新は形式的な手続で、結果は変わらない」と軽く見られがちだが、更新の本質は緩和された証拠法則で採用した証拠を厳格な伝聞法則の下で取り直すことにある。更新を求めるか省略するかで、判決の証拠基盤が物理的に入れ替わる。形式どころか、勝敗の分水嶺になり得る重みを持つ
- 「異議がなければ手続が早く済んで得」と思い込む人がいるが、ここでの異議放棄は、緩い基準で採用された自分に不利な伝聞証拠の再審査を放棄することと同義になる場合がある。早さと引き換えに失うものを見ないまま「異議なし」と言うと、後から取り返せない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 315条の2:簡易公判手続の決定取消し後の更新 | 315条:裁判官の交代等による一般的な更新 291条の3:簡易公判手続の決定の取消しそのもの |
| 発動条件 | 291条の2の決定が取り消されたとき | 公判に関与する裁判官が代わったとき等 自白の任意性に疑い、または簡易手続が相当でないと認めるとき |
| 異議による省略 | 検察官及び被告人側に異議がなければ省略可 | 更新手続の簡易化運用はあるが趣旨が異なる 取消しは裁判所の職権判断、当事者の異議で左右されない |
他国ではどう定めているか 4 か国
簡式審判手続の取消し時に審判手続を更新するが、当事者に異議がないときは更新しない旨を定め、日本315条の2とほぼ同型の構造を持つ
간이공판절차의 결정이 취소된 때 공판절차를 갱신하되, 검사·피고인·변호인이 이의가 없으면 갱신하지 않는다고 규정し、日本法を継受した近似規定
簡易・迅速処理の制度はあるが、決定取消し時に証拠を厳格法則で取り直す更新の明文はなく、構造は異なる
有罪答弁による簡略処理は存在するが、答弁撤回時は審理自体をやり直す枠組みで、証拠調べの更新という日本型の機構とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは万引きで起訴され、罪状認否で「認めます」と述べた。審理はトントン拍子で進み、店舗の防犯記録や店員の供述調書も異議なく証拠採用された。ところが弁護人と話すうち、当時の精神状態や万引きの認識に争う余地があると気づき、否認方針に転換する。裁判所は簡易公判手続を取り消す。ここであなたが更新を求めなければ、緩いルールで滑り込んだ伝聞証拠が、そのまま判決の土台に残る
- もし、簡易公判手続の最中に新たな共犯者や別の証拠が現れ、事件の構図が一変したらどうなる。裁判所は決定を取り消し、通常手続に戻す。だが既に簡略な方法で取り調べた証拠をどう扱うか、更新するかしないかで、あなたの防御の足場そのものが組み替わる
- 決定取消しの告知を受けた。次回期日は二週間後。更新を求めるか、異議なしで先へ進むか、弁護人と詰める時間はそれだけしかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 被害者参加(刑訴316条の33以下)をしている事件で簡易公判手続が取り消されたら、審理が長期化し得ることをまず理解する2. 担当検察官に連絡し、更新の要否について自分の処罰感情や意見を伝える3. 更新手続では証拠が改めて取り調べられるため、被害状況の立証が再度争点化する可能性に備え、資料を整える
訴えられた側:1. 簡易公判手続による旨の決定が取り消されたら、記録に残る証拠のうち、緩和された伝聞法則の下で採用されたものを弁護人と洗い出す2. 自分に不利な伝聞証拠があるなら、その期日で更新を求め、厳格なルールでの再取調べを要求する3. 逆に不利な証拠がなく早期終結が得策なら「異議なし」を選ぶ4. いずれも独断せず、証拠の中身を確認した上で弁護人と方針を決める
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、更新を求めるか異議を述べないかの意思表示は、決定取消し後、更新手続が行われる前の段階で当該公判期日において明らかにする必要がある。期日を逃すと再審査の機会を失い得る
学説
通説:315条の2の更新義務は、簡易公判手続で緩和された伝聞法則の下で取り調べた証拠を、厳格な証拠法則に従って取り直すことで被告人の防御権を回復させる趣旨と理解される。当事者双方の異議がないときの省略は、迅速性と防御権保障の均衡を当事者の意思で調整する仕組みとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和28年(1953年) 新設:昭和28年改正で簡易公判手続が導入され、その決定取消し時の公判手続更新を定める規定が整備された。争いのない自白事件の迅速処理と被告人の防御権保障の調整を図るもの。
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