刑事訴訟法 第316条の31
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- 公判前整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、前条の手続が終わつた後、公判期日において、当該公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。
- 2.期日間整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、その手続が終わつた後、公判期日において、当該期日間整理手続の結果を明らかにしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第316条の31は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第316条の31の条文原文は「公判前整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、前条の手続が終わつた後、公判期日において、当該公判前整理手続の結果を明らかに…」で始まります。
- 刑事訴訟法第316条の31は第三款 公判手続の特例に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第316条の31の前の条は刑事訴訟法第316条の30です。
- 刑事訴訟法第316条の31の次の条は刑事訴訟法第316条の32です。
- 刑事訴訟法第316条の31には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第316条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第316条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/316_31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法316条の31は、公判前整理手続等の終了後、裁判所が公判期日でその整理結果を明らかにすると定める。争点と証拠の枠組みが公開され、316条の32で新証拠請求が制限される。
Q · 公判前整理手続の結果って、初公判のどこで出てくるの?
初公判の冒頭で整理結果が公開され、争点が確定します
刑事訴訟法316条の31により、公判前整理手続または期日間整理手続が終わった後、裁判所は公判期日でその結果を明らかにしなければなりません。これにより、非公開の手続で固められた争点と証拠調べの枠組みが公開法廷に顕出されます。重要なのはその先で、316条の32により手続終了後はやむを得ない事由がない限り新たな証拠調べを請求できないため、この結果顕出は実質的に裁判の設計図の確定宣言として機能します。
解説
裁判員裁判の被告人になったとき、初公判の冒頭で裁判長が「公判前整理手続の結果」を読み上げる場面に出くわす。多くの人はこれを形式的な儀式だと思って聞き流す。だがこの瞬間こそ、あなたの裁判の設計図が公開される時だ。公判前整理手続とは、初公判の前に裁判官・検察官・弁護人が非公開で争点と証拠を絞り込む作業を指す(あなたや傍聴人は入れない密室の作業)。その密室で固められた「何を争い、どの証拠を調べるか」の枠組みを、316条の31は公開の法廷で明らかにせよと命じる。重要なのはその先だ。316条の32により、この手続が終わった後は、やむを得ない事由がない限り新しい証拠調べを請求できない。つまりこの結果顕出は、戦場の地図を公開すると同時に、その地図の外で戦うことを封じる宣言でもある。
法的な位置づけ
刑事訴訟法316条の31は、公判前整理手続および期日間整理手続の結果顕出を定める規定である。裁判所は当該手続の終了後、公判期日においてその結果を明らかにする義務を負う。非公開で行われた争点および証拠の整理結果を公開の法廷に開示し、審理の透明性と集中性を確保する手続的規律として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.弁護人と争点・証拠開示の方針を最優先で詰める 公判前整理手続が始まる前または早期に、弁護人と「何を争点に載せ、どの証拠開示を請求するか」を協議する。ここで描く枠組みが316条の31で顕出される裁判の設計図になる
- 2.類型証拠・主張関連証拠の開示請求を出し切る 検察官請求証拠の開示後、類型証拠開示請求(刑事訴訟法316条の15)と主張関連証拠開示請求(同316条の20)を手続終了前に提出する。閉じた後は316条の32の壁で取り返しがつかない
- 3.予定主張を明示する アリバイ・正当防衛など主張する事実は、この段階で予定主張として明示する。手続終了後に新たな主張・証拠を持ち出すのは原則困難になる
- 4.初公判の結果顕出で枠組みを確認する 初公判の冒頭で裁判長が読み上げる整理結果(316条の31)を聞き、自分が主張したかった争点と証拠がすべて枠組みに含まれているか最終確認する
よくある質問 AI による整理
Q1公判前整理手続とは何ですか?
初公判の前に裁判官・検察官・弁護人が非公開で争点と証拠を絞り込む手続です。重大事件・裁判員裁判で行われ、その結果は316条の31で公判廷に顕出されます。
Q2整理結果の顕出とは何ですか?
公判前整理手続等で固めた争点・証拠調べの枠組みを、手続終了後の公判期日で公開法廷に明らかにすることです。刑事訴訟法316条の31が裁判所に義務づけています。
Q3公判前整理手続はどのくらいの期間かかりますか?
事件の複雑さによりますが、数か月から1年以上に及ぶこともあります。証拠開示請求のやり取りや争点整理の回数で長短が決まります。
Q4裁判員裁判の流れはどうなっていますか?
公判前整理手続で争点と証拠を整理→初公判で316条の31により整理結果を顕出→冒頭陳述→集中的な証拠調べ→評議→判決、という連続した流れで進みます。
Q5期日間整理手続と公判前整理手続の違いは?
公判前整理手続は初公判前に行うもの、期日間整理手続は公判が始まった後の期日と期日の間に行うものです。いずれも結果は316条の31で顕出されます。
Q6公判前整理手続で証拠開示はいつまで請求できますか?
手続が終了する前に出し切る必要があります。終了後は316条の32によりやむを得ない事由がない限り新たな証拠調べを請求できなくなります。
Q7公判前整理手続が必ず行われる事件は何ですか?
裁判員裁判の対象事件は裁判員法49条により必ず公判前整理手続に付されます。その他の事件は裁判所の裁量で付されます。
Q8刑事訴訟法316条の32とは何ですか?
整理手続の終了後は、やむを得ない事由がない限り新たな証拠調べを請求できないと定める規定です。316条の31の結果顕出と一体で後出しを封じます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公判前整理手続って、被告人の自分も参加できるんですか?
被告人にも出席する権利がある(刑事訴訟法316条の9)が、義務ではなく、実務では弁護人中心に進みます。肝心なのは、ここで決まった争点と証拠の枠組みが316条の31で公開され、316条の32で後戻りできなくなること。実務のポイント:弁護人がこの段階でどれだけ証拠開示請求を尽くしたかで裁判の質が決まります。被告人が「弁護人に任せきり」だと、出したかった証拠が枠組みから漏れたまま手続が閉じてしまう
Q2初公判で読み上げられた争点と違うことを、後から言えないんですか?
316条の32により、整理手続終了後は「やむを得ない事由」がない限り新たな証拠調べ請求はできません。主張自体をどこまで制限できるかは実務上、解釈が分かれている部分があります。実務のポイント:「やむを得ない事由」のハードルは高く、単に見落としていたという理由では通りません。だからこそ手続が閉じる前に争点と証拠を出し尽くすのが鉄則で、ここを急がせる弁護人と、丁寧に開示請求を重ねる弁護人とでは裁判の厚みが段違いになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「初公判で全ての証拠が初めて出てくる」と身構える人がいるが、その問いの立て方自体が誤っている。重大事件では証拠の大半が初公判の前に非公開の手続で整理済みで、初公判は確認と検証の場に近い
- 公判前整理手続が「裁判を早くするための事務手続」だと知っている人は多い。だがその深刻さを理解している人は少ない。この手続で証拠を出し損ねると、316条の32によって裁判本番で取り返しがつかなくなる。スピードと引き換えに後戻りの自由を失う制度だ
- あなたから見れば「まだ裁判は始まっていない」準備段階に見える。だが法律から見れば、勝敗の骨格はこの非公開手続でほぼ決まっている。この落差に気付かず弁護人任せにすると、本番の法廷に立った時にはもう打てる手が残っていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 316条の31:整理手続の結果を公判廷で顕出 | 316条の2:事件を公判前整理手続に付す決定 316条の32:整理手続終了後の証拠調べ請求の制限 |
| タイミング | 整理手続の終了後・公判期日 | 公判前の入口(手続開始時) 整理手続の終了後(顕出と一体) |
| 当事者の主な行為 | 裁判所が結果を明らかにする(被告人・弁護人は確認) | 証拠開示請求(類型証拠316条の15等) やむを得ない事由を立証して例外請求 |
| 失敗した場合の効果 | 争点・証拠の枠組みが確定し公開される | 手続に付されないと集中審理の準備が不十分に 後から有利な証拠が出ても原則取り調べ不可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も公判(審判)前の準備程序で争点と証拠を整理する。整理結果を公判で明示する運用は日本に近いが、証拠調べ請求の遮断効は日本ほど厳格には条文化されていない。
韓国も国民参与裁判の導入に伴い公判準備手続を整備した。争点整理と証拠開示の枠組みは日本と類似する。
ドイツは公判準備として証拠決定や期日指定を行うが、当事者整理を全面に出す日本型の公判前整理手続とは構造が異なる。
米国も公判前会議で争点と証拠を整理するが、当事者主義の伝統が強く、証拠の後出し制限の在り方は手続段階やディスカバリー規律で異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが裁判員裁判の被告人で、弁護人と打ち合わせた争点が初公判で読み上げられる。あなたが「言いたかったこと」がそこに入っていなければ、後から主張するのは極めて困難になる。打ち合わせの段階で何を争点に載せるか、それが裁判全体を決める
- もし公判前整理手続が終わった後で、決定的なアリバイ証人が見つかったらどうなる? 原則として316条の32の壁に阻まれ、やむを得ない事由を立証しない限り取り調べてもらえない。手続が閉じる前の数週間が、証拠探しの最後のチャンスだ
- 傍聴席であなたが見た初公判。冒頭の結果顕出を聞き逃すと、その裁判で何が争われているのか最後まで分からないまま終わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 重大事件の被害者・遺族なら、被害者参加制度(刑事訴訟法316条の33以下)で公判に関与できる。公判前整理手続の結果は参加準備に直結するので、検察官に争点と証拠の整理状況を確認する2. 被害者参加弁護士を早期に選任し、検察官と連携して証拠や論告の方向性を把握する3. 初公判の結果顕出で争点を確認し、自分の意見陳述(刑事訴訟法292条の2)や被告人質問の準備に反映させる
訴えられた側:1. 弁護人と最優先で「公判前整理手続で何を争点に載せ、どの証拠開示を請求するか」を詰める。ここが裁判の設計図だ2. 検察官請求証拠の開示後、類型証拠・主張関連証拠の開示請求(刑事訴訟法316条の15、316条の20)を手続終了前に出し切る3. アリバイ・正当防衛など主張する事実は、この段階で予定主張として明示する4. 手続が閉じた後は316条の32で新証拠請求が原則できなくなることを前提に、漏れがないか最終確認する
時効(請求できる期限):公判前整理手続・期日間整理手続が終わった後は、やむを得ない事由がない限り新たな証拠調べを請求できない(刑事訴訟法316条の32)。証拠請求・開示請求は手続が閉じる前に行うこと。結果顕出そのものに当事者の申立期限はないが、実質的な勝負は手続終了の時点で締め切られる
学説
通説:316条の31の結果顕出は、非公開の整理手続で固められた争点・証拠の枠組みを公開法廷に明示し、審理の透明性を確保する趣旨と解される。316条の32の証拠調べ請求制限と一体で、集中審理を実現するための制度的担保とされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)公布、平成17年(2005年)施行 裁判員制度関連の刑事訴訟法改正により公判前整理手続・期日間整理手続が新設され、その結果を公判期日に顕出する手続として本条が新設された
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:裁判員制度関連の刑事訴訟法改正により公判前整理手続・期日間整理手続が新設され、その結果を公判期日に顕出する手続として本条が新設された(平成17年・2005年施行)。
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