刑事訴訟法 第350条の16
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- 検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる事件については、この限りでない。
- 2.前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。
- 3.検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面でしなければならない。この場合において、検察官は、被疑者に対し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がないときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。
- 4.被疑者に弁護人がある場合には、第一項の申立ては、被疑者が第二項の同意をするほか、弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし又はその意見を留保しているときに限り、これをすることができる。
- 5.被疑者が第二項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
- 6.第一項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第350条の16は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第350条の16の条文原文は「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認める…」で始まります。
- 刑事訴訟法第350条の16は第一節 即決裁判手続の申立てに置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第350条の16の前の条は刑事訴訟法第350条の15です。
- 刑事訴訟法第350条の16の次の条は刑事訴訟法第350条の17です。
- 刑事訴訟法第350条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第350条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第350条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/350_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法350条の16は、明白かつ軽微な事件で被疑者が同意した場合に、検察官が公訴提起と同時に即決裁判手続を申し立てられると定める。死刑・無期・短期一年以上の拘禁刑の事件は対象外。
Q · 検察官から「即決裁判に同意しますか」と聞かれたら、すぐ同意していい?
同意は必須要件。争う点があるなら慎重に
刑事訴訟法350条の16により、検察官は明白かつ軽微な事件について、被疑者の同意を得たうえで公訴提起と同時に即決裁判手続を申し立てられます。同意は書面で確認され(3項)、通常の裁判を受けられることも告げられます。弁護人がいれば弁護人の同意または意見留保も必要です(4項)。即決裁判は即日判決・執行猶予が見込める一方、判決後に事実誤認を理由とする控訴ができなくなる(403条の2)ため、争いたい事実が一点でもあるなら即答せず弁護人に相談すべきです。
解説
取調べの終盤、検察官からこう切り出される。「この手続なら今日中に終わりますが、同意しますか」。万引き、無免許運転、軽い薬物所持。事案が明白で軽微、証拠調べがすぐ終わると見込める事件では、検察官は起訴と同時に即決裁判手続を申し立てられる(本条1項)。ただし死刑・無期・短期一年以上の拘禁刑に当たる重い事件は対象外だ。そしてこの手続は、あなたの同意がなければ一歩も動かない(2項)。検察官は書面で説明し、通常の裁判を受けられることも告げなければならない(3項)。弁護人がいれば、その同意か意見留保も要る(4項)。だが多くの被疑者が知らないことがある。この同意は単なる「早く終わらせる承諾」ではない。即決裁判で言い渡された判決には、後から「事実が間違っていた」と控訴できない縛りがかかる(403条の2)。早さと確実な執行猶予と引き換えに、あなたは無実を争い直す扉を一枚閉じる。
法的な位置づけ
即決裁判手続の申立てとは、検察官が、事案が明白かつ軽微で証拠調べが速やかに終わると見込まれる事件について、被疑者の同意を得たうえで、公訴の提起と同時に書面により当該手続による審判を求める行為をいう。死刑・無期・短期一年以上の拘禁刑に当たる事件は対象から除外され、被疑者の同意は書面で確認することを要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.同意をその場で即答しない 検察官から即決裁判の同意を求められても、長い勾留から早く出たい焦りで即答しない。「弁護人と相談してから決めます」と伝え、判断を一度持ち帰る
- 2.国選弁護人の選任を求める 弁護人がいない場合、本条3項により国選弁護人を選任できると告げられる。費用ゼロで専門家をつけられるため、空気に流されず必ずこの権利を使う
- 3.争いたい事実がゼロか自問する 弁護人と一緒に、争いたい事実が一点でもあるか確認する。一点でもあれば、事実誤認を理由とする控訴ができなくなる(403条の2)ため同意は危険
- 4.得るものと手放すものを天秤にかける 争う点が皆無で執行猶予が保証される(350条の29)なら合理的選択になりうる。逆に一点でも争点があるなら、不同意で手続自体を止める選択(4項)も検討する
よくある質問 AI による整理
Q1即決裁判手続とは何ですか?
明白かつ軽微な事件を被疑者の同意のもとで迅速に処理する刑事手続です。刑事訴訟法350条の16が根拠で、検察官が公訴提起と同時に書面で申し立てます。
Q2即決裁判のデメリットは何ですか?
最大のデメリットは、判決後に事実誤認を理由とする控訴ができなくなる点です(403条の2)。「やっていない」という主張を後から争えなくなります。
Q3即決裁判の対象になる事件は?
事案が明白で軽微、証拠調べが速やかに終わる事件です。死刑・無期・短期一年以上の拘禁刑に当たる重い事件は対象外と定められています(1項但書)。
Q4即決裁判は必ず執行猶予になりますか?
拘禁刑を言い渡す場合はその全部の執行猶予が必要的です(350条の29)。ただし裁判所が不相当と判断すれば通常手続に戻り、保証は外れます。
Q5即決裁判に弁護士は必要ですか?
弁護人がいなければ国選弁護人を選任できると検察官が告げる義務があります(3項)。費用ゼロで専門家をつけられるため、利用しないのは損です。
Q6即決裁判の同意は撤回できますか?
判決宣告前なら撤回の余地はありますが、即決裁判は即日判決が原則(350条の28)で、考え直す時間がほとんど残されていません。
Q7即決裁判はどのくらいの期間で終わりますか?
起訴後すぐに公判が開かれ、原則として即日で判決が言い渡されます(350条の28)。通常裁判に比べ大幅に短期間で終結します。
Q8即決裁判に同意しないとどうなりますか?
同意がなければ申立て自体ができず(2項)、通常の公判手続で審理されます。弁護人が同意も意見留保もしなければ手続は止まります(4項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1即決裁判に同意すると、本当に必ず執行猶予になるんですか?
拘禁刑を言い渡す場合は、その全部の執行猶予を言い渡さなければならない(350条の29)ので、有罪かつ拘禁刑なら執行猶予が保証されます。ただし罰金で済む場合などは別です。実務のポイント:この保証が効くのは、裁判所が最後まで即決裁判で進めた場合だけ。裁判所は審理に入って不相当と判断すれば即決裁判によらない決定(350条の22)を出せ、その瞬間に通常手続へ戻り「必ず執行猶予」の前提が消える。同意=確実、ではない
Q2同意したあとで「やっぱり争いたい」と思ったら、取り消せますか?
判決宣告前なら撤回の余地はありますが、即決裁判は即日判決が原則(350条の28)で時間がほぼありません。判決後は控訴自体はできますが、事実誤認を理由とする控訴は封じられます(403条の2)。実務のポイント:控訴がまったくできなくなるわけではなく、量刑不当や法令違反なら争えます。封じられるのは「やってない」という事実誤認の主張だけ。つまり最も使いたい理由を、まさに使えなくする縛りなのです
間違えやすい点 AI による整理
- 「同意すれば刑が軽くなる、だから得に決まっている」と問いを立てる人が多いが、その問いの立て方そのものが間違っている。即決裁判で保証される執行猶予(350条の29)は確かに大きい。だが本当の論点は「自分はこの事実を争う必要があるか」だ。争う点がゼロなら得、一点でもあれば控訴制限(403条の2)が牙を剥く
- 「同意は後で取り消せる」ことは知られているが、取り消せる時間がほぼ無いという深刻さは知られていない。判決宣告前なら争う余地はあるが、即決裁判は即日判決が原則(350条の28)。撤回できる「期間」が実質的に存在しないのが盲点だ
- 「軽い事件だから弁護士なんて要らない」と思い込みがちだが、本条3項は逆を保証している。弁護人がいなければ国選弁護人を選任できると、検察官があなたに告げなければならない。費用ゼロで専門家をつけられるのに、それを使わず同意するのが最大の損だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 即決裁判(350条の16):公開法廷・即日判決・身体刑 | 略式手続(461条):書面審理・罰金のみ 通常公判:証拠調べを尽くす正式審理 |
| 被疑者の同意 | 必須(2項)。弁護人の同意・意見留保も要件(4項) | 必要(461条の2、異議がないこと) 不要 |
| 言い渡される刑 | 拘禁刑なら全部執行猶予が必要的(350条の29) | 100万円以下の罰金・科料 制限なし(法定刑の範囲) |
| 控訴の制限 | 事実誤認を理由とする控訴ができない(403条の2) | 正式裁判を請求できる(465条) 事実誤認を含め控訴可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は被告が自白した軽微事件で簡式審判程序により証拠調べを簡略化する。被告の同意を前提とする点で即決裁判と機能的に近い
韓国は被告人が自白した場合に簡易公判手続で証拠調べを簡略化する。即決審判절차법による軽微事件の即決とあわせ、迅速処理の系統が複数ある
ドイツの迅速手続は事案が単純で証拠が明白な場合に適用され、軽い刑に限定される。即決裁判と同様に迅速性と被告人保護の調整を図る
米国は有罪答弁・司法取引が中心で、被告人が答弁の効果(控訴権の放棄等)を理解していることを裁判官が確認する。同意の任意性確保という点で共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 初犯の万引きで勾留され、検察官から「即決裁判に同意すれば今日中に執行猶予で出られる」と言われた。長い勾留から早く出たい一心で同意書に手が伸びる。だが署名した後、防犯カメラに別人が映っていたと分かっても、その事実誤認を理由には控訴できない(403条の2)。判断のリミットは、検察官が同意確認の書面を差し出すその瞬間だ
- もし無免許運転で捕まり、「即決裁判なら即日で執行猶予がつく」と持ちかけられたら、あなたはどう答えるべきか。鍵は一点、自分が争いたい事実が本当にゼロかどうか。争う点が皆無なら合理的な選択になりうるが、一点でもあるなら話は別だ
- 弁護人がついていないまま、検察官が同意を求めてきた。ここで本条3項が効く。弁護人がいなければ国選弁護人を選任できると、検察官はあなたに告げる義務がある。タダで専門家をつけられる権利を、その場の空気で手放してはいけない
- 薬物の単純所持。本当はもっと争いたい点があるのに、「とにかく早く出たい」という気持ちが勝って同意してしまいそうになる。即決裁判は即日判決が原則(350条の28)で、考え直す時間はほとんど残されていない
取るべき行動
被害を受けた側:1. あなたが被害者で、加害者の事件が即決裁判に回されると、審理は即日で終わり、執行猶予がつく公算が高い(350条の29)。「軽く済んだ」と感じても落胆しないこと、刑事と賠償は別軌道だ2. 量刑が軽くても、治療費・慰謝料は民事(民法709条、710条)で別途請求できる3. 示談交渉や被害弁償の窓口は、検察官・被害者支援センターを通じて早めに確保する4. 即決裁判は進行が速いので、被害者として意見を述べたいなら、起訴の前後で早期に意思表示を
訴えられた側:1. 同意をその場で即答しない。本条3項で告げられる通り、弁護人がいなければ国選弁護人を選任できる、まずそれを使う2. 争いたい事実が一点でもあるか自問する。あるなら同意は危険、即決判決には事実誤認を理由とする控訴ができない(403条の2) 3. 争う点が皆無で、執行猶予が保証される(350条の29)なら、即決裁判は合理的選択になりうる4. 弁護人と相談し、不同意で手続自体を止める選択(4項)も検討する
時効(請求できる期限):即決裁判手続の申立ては、公訴の提起と同時に行われる(本条1項)。被疑者の同意確認は起訴前の捜査段階で求められるため、あなたが判断を迫られるのは勾留中(逮捕後最大23日以内)の限られた時間だ。同意後も判決宣告前なら撤回の余地はあるが、即決裁判は即日判決が原則(350条の28)で、考える猶予は極端に短い
学説
通説:即決裁判手続は、被疑者の同意と弁護人の関与という二重の歯止めを前提に、明白かつ軽微な事件の迅速処理と被告人の利益(即日判決・必要的執行猶予)を両立させる制度と理解される。事実誤認控訴の制限はその代償であり、十分な情報を得たうえでの同意が制度の正当性を支えるとされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)新設、平成18年(2006年)施行 司法制度改革の一環として即決裁判手続を新設。明白かつ軽微な事件を被疑者の同意を前提に迅速処理する制度として本条が創設された
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 懲役・禁錮を拘禁刑に統合する改正に伴い、1項但書の「短期一年以上の懲役若しくは禁錮」が「短期一年以上の拘禁刑」に改められた
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:司法制度改革の一環として即決裁判手続を新設(平成18年〔2006年〕施行)。明白かつ軽微な事件を被疑者の同意を前提に迅速処理する制度として本条が創設された
- 2.令和4年(2022年) 改正:懲役・禁錮を拘禁刑に統合する改正(令和7年〔2025年6月1日〕施行)に伴い、1項但書の「短期一年以上の懲役若しくは禁錮」が「短期一年以上の拘禁刑」に改められた
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