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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第350条の17

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  1. 前条第三項の確認を求められた被疑者が即決裁判手続によることについて同意をするかどうかを明らかにしようとする場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。
  2. 2.第三十七条の三の規定は、前項の請求をする場合についてこれを準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第350条の17は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第350条の17の条文原文は「前条第三項の確認を求められた被疑者が即決裁判手続によることについて同意をするかどうかを明らかにしようとする場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第350条の17は第一節 即決裁判手続の申立てに置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第350条の17の前の条は刑事訴訟法第350条の16です。
  7. 刑事訴訟法第350条の17の次の条は刑事訴訟法第350条の18です。
  8. 刑事訴訟法第350条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第350条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第350条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/350_17

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法350条の17は、即決裁判への同意を確認される被疑者が貧困で弁護人を選任できないとき、請求により裁判官が無料の国選弁護人を付すと定める。私選弁護人がいる場合は適用されない。

Q · お金がなくても、即決裁判に同意する前に無料で弁護士を呼べる?

請求すれば裁判官が無料の国選弁護人を付けます

刑事訴訟法350条の17により、即決裁判手続に同意するかを確認される被疑者が貧困その他の事由で弁護人を選任できないとき、裁判官は請求があれば被疑者のために国選弁護人を付さなければなりません。即決裁判への同意は事実誤認を理由とする控訴を制限する(403条の2)ため、同意の損得を専門家に確認できるよう、同意を明らかにしようとするまさにその段階で弁護人を保障する仕組みです。私選弁護人がいる場合は適用されません。

解説

取調べの最中、検察官からこう切り出される。「この事件は即決裁判手続でいける。同意してくれれば、一日で裁判が終わって執行猶予が付く」。早く解放されたいあなたは、よく分からないまま頷きそうになる。だが刑事訴訟法350条の17は、その同意の前に一本の安全弁を用意している。お金がなくて弁護士を雇えない被疑者でも、請求すれば裁判官は無料で弁護人を付さなければならない。なぜ同意の段階で弁護士が要るのか。即決裁判に同意すると、あなたは後から事実誤認を理由に争って控訴する道(403条の2)をほぼ失う。確かに執行猶予はほぼ確実だが、それは「争わないこと」と引き換えだ。この取引が自分にとって本当に得かどうかを、頷く前に専門家へ確かめる。それがこの条文の正体である。

法的な位置づけ

刑事訴訟法350条の17は、即決裁判手続への同意を確認される被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任できない場合に、その請求に基づき裁判官が国選弁護人を付すべきことを定める規定である。被疑者国選弁護制度(37条の2)の特則として、即決裁判の同意判断という局面に防御権保障を及ぼす点に特徴がある。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.同意を求められたら即答せず権利を口に出す 検察官や裁判官から即決裁判への同意を確認されたら、その場で頷かず「国選弁護人を請求します」と明言する。同意の意思を明らかにしようとする場面が、本条による請求の発動点である(本条1項)
  2. 2.資力申告書を提出して国選を請求 貧困その他の事由で弁護人を選任できない旨を申告し、資力申告書を提出して裁判官に選任を請求する(本条2項が37条の3を準用)。すでに私選弁護人がいる場合は対象外となる
  3. 3.付いた弁護人と同意の損得を確認 選任された弁護人に「この事件は争う余地があるか」「同意で失う控訴権(403条の2)は惜しくないか」を確認する。執行猶予の有無ではなく、争える事件かどうかを判断材料にする
  4. 4.同意の可否を最終決定する 少しでも事実に争いがあるなら同意しない選択肢を必ず検討する。同意すると控訴がほぼ封じられるため、急かされても弁護人の助言を待ってから判断する

よくある質問 AI による整理

Q1即決裁判手続とは何ですか?

争いのない明白軽微な事件を一日で結審させる迅速な裁判手続です。検察官の申立てと被疑者の同意で始まり、拘禁刑を言い渡すなら必ず執行猶予が付きます(刑訴350条の16以下)。

Q2即決裁判に同意するとどうなりますか?

原則一回の公判で即日判決となり、拘禁刑なら必要的に執行猶予が付きます。一方で事実誤認を理由とする控訴ができなくなる(403条の2)という重大な代償を伴います。

Q3即決裁判は本当に控訴できないのですか?

事実誤認を理由とする控訴は原則できません(刑訴403条の2)。量刑不当や法令違反など他の理由による控訴は可能ですが、争いの中心が事実認定なら扉はほぼ閉じます。

Q4即決裁判の対象となるのはどんな事件ですか?

死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑にあたる重罪を除く、事案が明白で軽微な事件が対象です(刑訴350条の16)。万引き・無免許運転・薬物自己使用などが典型です。

Q5即決裁判のデメリットは何ですか?

最大のデメリットは事実誤認による控訴の制限です。執行猶予と引き換えに「争う権利」を手放すため、無罪や不起訴の余地がある事件で安易に同意すると不利益になります。

Q6被疑者国選弁護人はどうやって請求しますか?

資力申告書を提出し、裁判官に選任を請求します(350条の17第2項が37条の3を準用)。即決裁判の同意を確認される場面で、貧困を理由に請求できます。

Q7即決裁判に同意しないとどうなりますか?

通常の公判手続で審理されます。早期解決の利益は失いますが、事実を争い控訴する権利は完全に維持されます。同意は義務ではなく、被疑者の選択です。

Q8私選弁護人がいても国選弁護人を付けられますか?

付けられません。350条の17但書により、被疑者以外の者が選任した弁護人がいる場合、この国選請求は認められません。すでに弁護人がいるなら不要だからです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1即決裁判に同意すると、本当に執行猶予になるんですか?

拘禁刑(旧・懲役/禁錮)を言い渡す場合、即決裁判手続では裁判所は必ず執行猶予を付けなければなりません(刑事訴訟法350条の29)。その意味で実刑回避の効果は大きい。ただし代償として、事実誤認を理由とする控訴が原則できなくなります(同403条の2)。実務のポイント:弁護士が同意前に確認するのは「執行猶予が付くか」ではなく「そもそも争えば無罪や不起訴の余地がある事件か」。争える事件で安易に同意すると、軽い前科を自ら確定させることになる。

Q2取調べの段階で、お金がなくても本当にタダで弁護士が付きますか?

付きます。貧困その他の事由で弁護人を選任できない被疑者は、請求すれば裁判官が国選弁護人を付さなければなりません(本条1項)。請求には資力申告書の提出が必要で、その手続は37条の3が準用されます。実務のポイント:「国選はやる気のない弁護士」という都市伝説を信じて請求しない人がいるが、即決裁判の同意判断という局面では、付くか付かないかの差が控訴権を残せるかどうかに直結する。質を心配する前に、まず付けることが先だ。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「即決裁判に同意すれば執行猶予で終わるなら、弁護士なんていらない」と思いがちだ。だが即決裁判への同意は、事実誤認を理由とする控訴を封じる(403条の2)。後から「やっぱり争える部分があった」と気づいても、扉はほぼ閉じている。弁護人は執行猶予の有無ではなく、この扉を閉めていいかを判断する人だ
  • 国選弁護人が付くことは知っていても、それは「起訴された後の被告人」だけだと思っている人が多い。350条の17が用意するのは、起訴される前の「被疑者」の段階、つまり即決裁判に同意するかを決めるその瞬間の弁護人だ。同意してしまった後では遅い、という時間軸の深刻さが見落とされる
  • 「弁護士を頼むと検察官の心証が悪くなって、かえって不利になるのでは」という問いそのものが的外れだ。即決裁判手続では公判に弁護人がいることが法律上の条件であり、弁護人なしでは手続自体が進まない。あなたが選ぶのは「弁護人を付けるか否か」ではなく、「誰が、いつ付くか」だけである
比較の観点この条文ほかの条文
適用される場面350条の17:即決裁判の同意を確認される段階の被疑者37条の2:勾留状が発せられた一般の被疑者
350条の29:即決裁判で拘禁刑を言い渡す判決段階
制度の性質同意判断のための被疑者国選弁護(請求による)一般的な被疑者国選弁護制度(請求による)
必要的執行猶予(裁判所の義務)
請求の要否被疑者の請求が必要(私選弁護人がいれば不可)被疑者の請求が必要
請求不要(要件を満たせば当然に効果発生)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第455条の2以下(協商程序)・第31条(強制辯護)

台湾の協商程序も被告の同意を前提とし、一定の場合に強制辯護(必要的弁護)の保障が及ぶ点で機能的に近い。

韓国
대한민국 형사소송법 제33조(국선변호인)

韓国は国選弁護人の選任事由を33条に集約。즉결심판절차など簡易手続でも防御権保障の要請は共通する。

ドイツ
StPO §§ 417 ff.(beschleunigtes Verfahren)・§ 140(notwendige Verteidigung)

ドイツの迅速手続でも必要的弁護の規定が連動し、被告人が弁護人なしに不利益な迅速処理を受けないよう手当てされている。

アメリカ
Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963)

米国は連邦最高裁判例により、貧困な被告人への弁護人の選任を憲法修正6条上の権利として保障。迅速な有罪答弁手続でも適用される。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 万引きで現行犯逮捕され、留置場で二日目。検察官が「即決裁判で同意すれば今日中に終わって執行猶予で帰れる」と言ってきたら、あなたはどうする? 早く帰りたい気持ちで頷く前に、無料の弁護人を請求できることを思い出せるか。残された判断の時間は、その場の数分かもしれない。
  • 無免許運転で捕まったあなた。お金がなくて弁護士なんて無理だと諦めている。だが請求一つで、同意の損得を判断してくれる国選弁護人がただで付く。
  • 友人が薬物の自己使用で逮捕され、面会に行ったあなた。本人は「すぐ出られる手続に同意した」と言う。同意の前なら弁護人を呼べたのに、と気づくのは差し入れの帰り道だ。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 検察官や裁判官から即決裁判への同意を確認されたら、その場で即答せず「国選弁護人を請求します」と明言する(本条1項)。2. 資力がない旨を申告し(資力申告書、37条の3準用)、裁判官に選任を請求する。3. 付いた弁護人に「この事件は争う余地があるか」「同意で失う控訴権(403条の2)は惜しくないか」を確認してから同意の可否を決める。4. 少しでも事実に争いがあるなら、同意しない選択肢を必ず検討する。

訴えられた側:1. 家族や知人が逮捕され「すぐ出られる手続に同意する」と聞いたら、面会や差し入れの際に「同意の前に国選弁護人を請求できる」と伝える。2. 本人が貧困なら国選請求できる旨を念押しする(本条1項)。3. 私選を急ぐなら弁護士会の当番弁護士に連絡、初回相談は無料。4. 同意は一度すると控訴権を失うため、急かさず弁護人の助言を待つよう促す。

時効(請求できる期限):特定の日数による時効はないが、発動点は厳格である。前条(350条の16)3項で即決裁判への同意の確認を求められ、その意思を明らかにしようとする場面に限られる。同意してしまった後は、本条による国選請求の意味がほぼ失われる。被疑者の身柄拘束は逮捕後最大72時間+勾留で進むため、この場面は逮捕から数日内に到来しうる(最新の改正状況をご確認ください)。

学説

通説:即決裁判手続は被疑者の同意を要件とするが、同意が真に自由かつ十分な情報に基づくものでなければ防御権が空洞化する。本条の被疑者国選弁護は、貧困者にも『弁護人の助言を得た上での同意』という最低条件を担保し、手続の効率と防御権保障の均衡を図るものと理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)公布、平成18年(2006年)施行 裁判の迅速化を目的とした刑事訴訟法改正(平成16年法律第62号)により即決裁判手続が新設され、本条もこのとき新設された。同意の前段階で、貧困な被疑者に国選弁護人を保障する仕組みを設けた

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:裁判の迅速化を目的とした刑事訴訟法改正(平成16年法律第62号)により即決裁判手続が新設され、本条もこのとき新設。公布は平成16年、施行は平成18年(2006年)。同意の前段階で貧困な被疑者に国選弁護人を保障する仕組みを設けた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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