刑事訴訟法 第391条
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弁護人が出頭しないとき、又は弁護人の選任がないときは、この法律により弁護人を要する場合又は決定で弁護人を附した場合を除いては、検察官の陳述を聴いて判決をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第391条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第391条の条文原文は「弁護人が出頭しないとき、又は弁護人の選任がないときは、この法律により弁護人を要する場合又は決定で弁護人を附した場合を除いては、検察官の陳述を聴いて判決をすること…」で始まります。
- 刑事訴訟法第391条は第二章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第391条の前の条は刑事訴訟法第390条の2です。
- 刑事訴訟法第391条の次の条は刑事訴訟法第392条です。
- 刑事訴訟法第391条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第391条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第391条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/391
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法391条は、控訴審で弁護人が出頭せず又は選任もないとき、検察官の陳述のみを聴いて判決ができると定める。ただし必要的弁護事件は除く。
Q · 控訴審で弁護士が来なかったら、自分の裁判はどうなるの?
検察官の主張だけで判決が出ることがあります
刑事訴訟法391条により、控訴審で弁護人が出頭しないとき、又は弁護人の選任がないときは、裁判所は検察官の陳述だけを聴いて判決をすることができます。控訴審では被告人本人は弁論できないため(388条)、弁護人不在は事実上あなたの反論機会の喪失を意味します。ただし、死刑・無期・長期3年を超える必要的弁護事件(289条)や、裁判所が決定で弁護人を附した場合は例外で、弁護人なしには判決できません。
解説
第一審の判決に不服で、あなたは控訴した。ここに多くの人が知らない落とし穴がある。控訴審では、被告人本人は法廷で弁論ができない(刑訴388条)。弁護士でなければ、あなたのために主張を述べられないのだ。では、その弁護士が期日に出頭しなかったら、あるいは弁護人をそもそも選任していなかったら、どうなるか。刑事訴訟法391条はこう定める。検察官の陳述を聴いて判決をすることができる、と。つまり、あなたの側の言い分を一切聞かないまま、検察官の主張だけで控訴審の結論が出せる。ただし例外がある。死刑・無期・長期3年を超える必要的弁護事件(289条)や、裁判所が職権で弁護人を付けた場合は、弁護人なしには進められない。この一条が突きつけるのは、控訴審では弁護人の出頭管理を怠った瞬間、あなたは法廷で声を失うという事実だ。
法的な位置づけ
刑事訴訟法391条は、控訴審における弁護人不出頭時の手続を定める規定である。控訴審では被告人本人の弁論が認められないため(388条)、弁護人が出頭せず又は選任もないときは、裁判所は検察官の陳述のみを聴いて判決をすることができる。ただし必要的弁護事件や決定で弁護人を附した場合はこの限りでない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.控訴審の期日と提出期限を真っ先に把握する 訴訟記録到達通知が来たら、控訴趣意書の提出期限(刑訴376条)と第一回公判期日を最優先で確認する。期限を逃すと控訴棄却、期日に弁護人不在なら391条で判決が出る経路に直結する
- 2.弁護人の出頭可否を書面で確認する 私選弁護人がいるなら、控訴審を担当するか、第一回公判期日に確実に出頭できるかを書面で再確認する。第一審の弁護人が控訴審を引き受けないことも多いため、引継ぎの有無を必ず詰める
- 3.弁護人がいないなら直ちに国選弁護人を請求する 私選弁護人を付けられない場合は、刑訴36条により国選弁護人選任を請求する。資力申告書を提出して自分で請求する必要があり、黙っていても付かない。法テラスや裁判所に早めに動く
- 4.自分の事件が必要的弁護事件か確認する 死刑・無期・長期3年を超える罪に当たるか(刑訴289条)を弁護士に確認する。当たれば391条の例外となり、裁判所は弁護人なしに判決できず、職権で弁護人を付けざるを得ない
- 5.期日に出られないと判明したら即座に期日変更を上申する 弁護人が期日に出頭できないと分かったら、放置せず期日変更の上申を直ちに行う。動かなければ法廷に立つのは検察官だけになり、検察官の陳述のみで判決が確定するリスクがある
よくある質問 AI による整理
Q1控訴審で弁護士が来ないとどうなりますか?
弁護人が出頭しないとき、又は選任がないときは、刑訴391条により裁判所は検察官の陳述だけを聴いて判決できます。あなたの反論を聞かないまま結論が出る場合があります。
Q2必要的弁護事件とは何ですか?
死刑・無期・長期3年を超える罪の事件など、弁護人なしに公判を開けない事件です(刑訴289条)。この場合は391条の例外で、弁護人不在のまま判決はできません。
Q3控訴審で国選弁護人を頼むにはどうすればいいですか?
貧困その他の事由で弁護人を選任できないときは、刑訴36条により国選弁護人選任を請求できます。資力申告書を出して自分で請求する必要があり、放置すると付きません。
Q4控訴審ではなぜ被告人本人が弁論できないのですか?
刑訴388条が、控訴審の弁論は弁護人でなければできないと定めているためです。被告人に最終陳述の機会はあっても、法律論は弁護士が担います。
Q5弁護人不出頭での控訴審判決は違法ではないですか?
必要的弁護事件や決定で弁護人を附した場合を除けば、391条が明文で許容しているため違法ではありません。例外に当たる事件で弁護人なしに判決すれば違法となります。
Q6控訴趣意書の提出期限はいつまでですか?
刑訴376条により、裁判所が定める期間内に差し出す必要があります。通常は訴訟記録到達通知から一定期間で、これを過ぎると控訴が棄却される場合があります。
Q7控訴審の期日に弁護人が出られないときはどうしますか?
速やかに期日変更の上申を行うか、別の弁護人・国選弁護人の確保を図ります。放置すれば391条で検察官の陳述だけ聴いて判決が出るおそれがあります。
Q8罰金や執行猶予の判決を控訴したら危ないのはなぜですか?
これらは必要的弁護事件(289条)に当たらないため、弁護人が不在でも391条で判決を出せてしまうからです。軽い判決ほど391条の対象になりやすいです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1控訴審って、被告人本人は自分で意見を言えないんですか?
原則として言えません。控訴審では、被告人のための弁論は弁護人でなければできません(刑訴388条)。本人に最終陳述の機会はあっても、法律論を戦わせるのは弁護士の役割です。だから弁護人が出頭しないと、391条で検察官の陳述だけ聴いて判決が出る。実務のポイント:第一審の感覚で『自分で説明すればいい』と構えると、控訴審で一言も主張を通せないまま終わる。控訴を決めた時点で、控訴審担当の弁護人を確保できているかが最初の分かれ目
Q2お金がなくて控訴審で弁護士を雇えません。どうなりますか?
国選弁護人の選任を請求できます(刑訴36条)。貧困その他の事由で弁護人を選任できないとき、請求すれば裁判所が付けます。請求せず放置すると、必要的弁護事件でない限り、弁護人不在のまま391条で判決が出る。実務のポイント:国選は『黙っていても付く』ものではなく、資力申告書を出して自分で請求する必要がある。控訴趣意書の提出期限が迫る前に法テラスや裁判所に動くこと、遅れれば間に合わずに期日を迎える
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば『控訴したのだから自分の言い分を聞いてもらえる』のは当然だが、法律から見れば控訴審の被告人は自分で弁論する資格を持たない(388条)。この落差を知らないまま期日に臨むと、弁護人不在の瞬間に発言権ごと消える
- 『弁護士が必要なのは知っている』人は多いが、その弁護士が一度出頭しないだけで控訴審が検察官の独擅場になることまでは知らない。弁護人を雇うことと、期日に確実に出頭させることは別の問題であり、後者を管理し損ねた被告人が現実に判決を取りこぼしている
- 『重い事件ほど守られる』と思いがちだが、391条の文脈では逆の構図が生まれる。必要的弁護事件(289条)に当たる重罪は弁護人なしに進められず守られる一方、罰金や執行猶予クラスの軽い判決を控訴した人は例外から外れ、弁護人不在のまま判決が出てしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 391条:控訴審で弁護人が不出頭・未選任のとき検察官の陳述のみで判決可 | 388条:控訴審で被告人本人の弁論を禁止(弁論は弁護人のみ) 289条:必要的弁護事件は弁護人なしに公判を開けない |
| 被告人に与える効果 | 弁護人不在なら反論機会を失い不利益判決のリスク | 本人は法律論を述べられず弁護人が必須となる前提を作る 重大事件では弁護人確保を裁判所側が担保し防御権を厚く守る |
| 例外・救済手段 | 必要的弁護事件・決定で弁護人を附した場合は適用除外 | —(弁論禁止の原則規定) 36条による国選弁護人選任請求で弁護人を確保 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は強制弁護事件で弁護人なしの審理を許さず、必要的弁護の構造は日本と類似する。弁護人不在の判決は上訴理由となる点も近い
韓国も必要的弁護事件では国選弁護人を付け、弁護人なしの公判を制限する。戦後日本法を継受した構造を残す
ドイツは必要的弁護の範囲を法定し、該当事件では弁護人不在の審理を認めない。範囲外では当事者の確保責任に委ねる点に共通性がある
米国は憲法修正6条で弁護人依頼権を保障し、重罪では国選弁護を義務づける。日本の戦後刑訴が継受した当事者主義の源流に当たる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 控訴したのは自分なのに、第一回公判で弁護士が体調不良で欠席したらどうなる? あなたは控訴審では本人弁論ができない(388条)。裁判所は391条で検察官の陳述だけを聴き、その日のうちに控訴棄却の判決を出すこともできる
- 私選弁護人の費用が続かず、控訴審で弁護人を付けないまま期日を迎えた被告人。必要的弁護事件でなければ、誰もあなたのために弁論しないまま判決が確定する。第一審で言い足りなかった主張は、もう法廷に届かない
- 公判期日まであと5日。弁護人から『その日は別件で出られない』と連絡。期日変更を上申しなければ、法廷に立つのは検察官だけになる。動くなら今日だ
取るべき行動
被害を受けた側:あなたが控訴した側で、弁護人の出頭が不安なら。1. 第一回公判期日と控訴趣意書の提出期限を確認2. 私選弁護人がいるなら出頭可否を書面で再確認、いないなら直ちに国選弁護人選任請求(36条)3. 自分の事件が必要的弁護事件(289条)に当たるか弁護士に確認、当たれば裁判所は弁護人なしで判決できない4. 弁護人が期日に出られないと判明したら、期日変更の上申を即座に。放置すれば検察官の陳述だけで判決が出る
訴えられた側:検察官があなたの無罪や軽い判決を不服として控訴してきた被控訴人の立場なら。1. あなたも控訴審では本人弁論できない(388条)、弁護人の確保が必須2. 第一審の弁護人が控訴審も担当するか確認、しないなら早急に選任3. 控訴趣意書に対する答弁書の準備を弁護人と詰める4. 弁護人不在のまま期日を迎えれば、391条で検察官の言い分だけ聴いて不利な判決が出るリスクがある
時効(請求できる期限):控訴趣意書は、裁判所の定める期間内に差し出さなければならない(刑訴376条、通常は訴訟記録到達通知から一定期間)。第一回公判期日は記録到達後に指定される。弁護人の出頭確保はこの期日までが勝負、期日を過ぎて391条で判決が出れば、あとは上告(405条以下)しか残らない
学説
通説:391条は被告人の防御権(憲法37条)と訴訟の迅速性の調整規定であり、必要的弁護事件(289条)と職権による弁護人選任を例外として切り出すことで、重大事件では防御権を厚く守り、それ以外では出頭管理の責任を当事者側に残すと解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定に伴い設けられた。戦後の当事者主義への転換の中で、控訴審における弁護人不出頭時の手続を明文化した。
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