刑事訴訟法 第402条
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被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第402条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第402条の条文原文は「被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第402条は第二章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第402条の前の条は刑事訴訟法第401条です。
- 刑事訴訟法第402条の次の条は刑事訴訟法第402条の2です。
- 刑事訴訟法第402条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第402条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第402条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/402
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法402条は、被告人だけが控訴した事件で控訴審が原判決より重い刑を科すことを禁じる不利益変更禁止の規定。ただし検察官も控訴すればこの保護は及ばない。
Q · 控訴したら、かえって刑が重くなることはありますか?
自分だけの控訴なら重くなりません(刑訴402条)
刑事訴訟法402条により、被告人が控訴し、又は被告人のために控訴された事件では、控訴審は原判決の刑より重い刑を言い渡せません。最悪でも刑は据え置き、軽くなる可能性だけが残ります。これを不利益変更の禁止といいます。ただし検察官も一緒に控訴していた場合(双方控訴)はこの保護が外れ、控訴審は自由に刑を重くできます。つまり検察官が控訴していない事件なら、刑の面で控訴をためらう理由はありません。
解説
一審で実刑判決を受けた。控訴したいが、頭をよぎるのは「下手に争って、かえって刑が重くなったらどうしよう」という恐怖だ。この恐怖を消し去るために、刑事訴訟法402条は存在する。あなた一人が控訴した事件、またはあなたのために誰かが控訴した事件では、二審は一審の刑より重い刑を言い渡せない。最悪でも刑は据え置き、軽くなる可能性だけが残る。これが「不利益変更の禁止」だ。ただし落とし穴がある。検察官も一緒に控訴していたら(双方控訴)、この保護は消える。二審は自由に刑を重くできる。つまり、検察が控訴しなかった事件で、あなたが控訴をためらう理由は、刑の面では一つもない。多くの被告人がこれを知らず、勝てるかもしれない控訴を恐怖だけで放棄している。
法的な位置づけ
刑事訴訟法402条は不利益変更の禁止を定める規定であり、被告人が控訴し、又は被告人のために控訴がなされた事件において、控訴審は原判決の刑より重い刑を言い渡すことができない旨を規律する。保護の対象は『刑』であって、事実認定や有罪・無罪の判断の見直し自体は妨げられない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.まず検察官が控訴したかを確認する 控訴を申し立てた直後、検察官が控訴したか否かを必ず確認する。検察控訴がないと確定した瞬間、あなたの控訴は刑の面で完全なノーリスク(据え置きか軽減のみ)に変わる
- 2.単独控訴なら攻めの控訴趣意書を組む 検察控訴がなく単独控訴と分かれば、量刑不当・事実誤認を遠慮なく主張する控訴趣意書を作成する。402条が刑の加重を封じるため、攻めを最大化できる
- 3.双方控訴なら守りの主張も同時に準備する 検察官も控訴している場合は402条の保護が外れ刑が重くなる余地がある。量刑が相当である理由や情状を示す守りの主張を同時に固める
- 4.本人が動けない場合は期限内に代理控訴を 勾留などで本人が控訴の意思を示せないときは、法定代理人や原審の弁護人が被告人のために控訴できる(刑訴353条・355条)。控訴提起期間14日の管理を最優先にする
よくある質問 AI による整理
Q1不利益変更の禁止とは何ですか?
被告人だけが控訴した事件で、控訴審が一審より重い刑を言い渡せないとする原則です。刑事訴訟法402条が根拠で、保護対象は『刑』に限られます。
Q2被告人だけが控訴した場合、刑が軽くなる可能性はありますか?
あります。402条は重くすることを禁じるだけで、軽くする方向は妨げません。据え置きか軽減のどちらかで、重くなる片側だけが封じられます。
Q3検察官が控訴すると不利益変更禁止はどうなりますか?
双方控訴となり保護は外れます。控訴審は被告人に対しても自由に重い刑を科せる状態になるため、検察控訴の有無が最重要の分岐点です。
Q4上告審でも不利益変更の禁止は適用されますか?
適用されます。上告審には控訴審の規定が準用され(刑訴414条)、被告人側だけの上告では原判決より重い刑は科せません。
Q5被告人のために誰が控訴できますか?
法定代理人(刑訴353条)や原審の弁護人・代理人(同355条)が被告人のために控訴できます。その控訴も402条の保護下に入ります。
Q6控訴提起期間は何日ですか?
判決宣告の日の翌日から起算して14日です(刑訴373条)。1日でも過ぎると控訴権を失い、402条の保護を受ける土俵にも立てません。
Q7不利益変更禁止は罰金や付加刑にも及びますか?
及びます。刑の軽重は刑期だけでなく、罰金額・執行猶予の有無・未決勾留日数の算入・付加刑まで主文全体を総合して実質的に比較します。
Q8裁判員裁判の判決にも不利益変更の禁止は使えますか?
使えます。市民が決めた量刑に不満でも、被告人だけが控訴する限り、職業裁判官の控訴審で刑が重くなることはありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1控訴したら、かえって刑が重くなることってあるんですか?
自分だけ、または自分のために控訴した事件なら、ありません(刑訴法402条)。二審は一審より重い刑を言い渡せず、最悪でも据え置きです。ただし検察官も控訴していれば話は別で、その場合は重くなりえます。実務のポイント:検察が控訴したかは控訴申立て後すぐ分かります。検察控訴がなければ刑の面のリスクはゼロなので、弁護人が「とりあえず控訴して期限を確保」と勧めるのはこの仕組みを前提にしている
Q2執行猶予付きの判決に控訴したら、執行猶予が外れて実刑になりませんか?
あなただけの控訴ならなりません。実刑は執行猶予付きより重い刑なので、402条が禁じます。執行猶予の維持か、より軽くなるかのどちらかです。実務のポイント:刑が据え置きという安全圏で量刑理由や情状を争えますが、二審で無罪を狙って事実を全面的に争うと有罪部分の評価が動き、思わぬ結果を招くこともある。どこまで攻めるかは弁護人と詰めるべき
Q3重い刑かどうかって、どうやって比べるんですか?懲役と罰金とか。
判決の主文全体を総合的に観察して比較します。単純な刑期だけでなく、執行猶予の有無、未決勾留日数の算入、罰金額、付加刑まで含めて実質的に重いかを判断します(判例の蓄積あり)。実務のポイント:一見軽くなったようでも、執行猶予が外れたり実質負担が増えれば402条違反になる。この比較は専門的で、弁護人でも判例を確認しながら慎重に見極める微妙な領域です
間違えやすい点 AI による整理
- 「控訴という制度自体にリスクがある」と漠然と信じている人が多いが、リスクの正体は刑が重くなることではなく、検察官が控訴しているか否かの一点に集約される。あなた単独の控訴なら刑の面のリスクは存在しない。怖いのは制度ではなく、検察の動向を確認していないこと
- 「402条があるから二審では何を争っても安全」と誤解されがちだが、保護されるのは『刑』であって事実認定や有罪・無罪の判断ではない。二審が事実を見直して別の構成に組み替えた結果、刑の枠内で不利な変動が起きることはある。守られている範囲を正確に知らないと、安全圏を過信して足をすくわれる
- 「重い刑かどうかは刑期の数字だけで決まる」と思われているが、実際は判決主文全体を総合して実質的に比較する。執行猶予の有無、未決勾留日数の算入、罰金額、付加刑まで含めて判断するため、刑期が同じでも実質的に重くなれば402条違反になる。この比較は見た目より遥かに繊細だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 刑訴402条:控訴審で原判決より重い刑を言い渡すことを禁止 | 刑訴351条:検察官・被告人による上訴権の一般規定 刑訴414条:上告審に控訴審の規定を準用(不利益変更禁止も及ぶ) |
| 適用審級 | 控訴審(第二審) | 上訴全般 上告審(第三審) |
| 保護が外れる条件 | 検察官も控訴した双方控訴の場合 | — 検察官も上告した双方上告の場合 |
| 保護の前提 | 控訴提起期間14日内の有効な控訴(刑訴373条) | 上訴の利益と権利者該当 上告理由の存在と期間遵守 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も被告人側だけの上訴では原判決の刑より重い刑を科せないと明文化。日本402条と発想・構造がほぼ一致する
韓国も被告人側のみの上訴で不利益変更を禁止。検察官の上訴で保護が外れる構造も日本と類似
ドイツは被告人・その法定代理人・被告人のための検察上訴に限り種類・程度における刑の加重を禁止。大陸法系の源流的規定
米国には包括的な不利益変更禁止規定はないが、再審理後の刑の加重には適正手続上の制約があるとした
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実刑判決を受け、控訴期間の14日が刻一刻と減っていく。「控訴して逆に重くなったら」という恐怖で踏み切れない。だが検察官が控訴していないなら、その恐怖は法的には根拠ゼロ。あなただけの控訴では刑は重くならない。今夜が判断の分水嶺だ
- もし執行猶予付きの判決に量刑理由で納得できず控訴したら、執行猶予を取り消されて実刑になってしまうのか? あなた一人の控訴なら、ならない。実刑は執行猶予より重い刑であり、402条がそれを禁じる
- あなたは一審判決に満足だが、検察官が「刑が軽すぎる」と控訴してきた。この瞬間、もしあなたも控訴していれば双方控訴となり、402条の保護は外れる。二審はあなたに対しても重い刑を科せる状態になる
- 勾留されている本人が控訴の意思を示せないまま期間が迫る。配偶者や原審の弁護人があなたのために控訴できる(刑訴法353条、355条)。その控訴も402条の保護下に入り、刑は重くならない
- 裁判員裁判で市民の量刑感覚により重めの実刑が出た。被告人だけが控訴する限り、プロの裁判官による二審で刑が増えることはない。重く振れた判決を是正させる片道の安全装置として控訴を使える
取るべき行動
被害を受けた側:あなたが被害者で一審の刑が軽すぎると感じる場合、被告人だけが控訴しても二審で刑が増えることはない点をまず理解する。刑の加重を望むなら、検察官が独自に控訴期間内(14日)に控訴する必要がある。検察官に対し量刑不当の控訴を促す意見・上申を、控訴期間が切れる前に届けることが唯一のルート。被告人の控訴に乗っかる形では刑は重くならない
訴えられた側:1. まず検察官が控訴したかを確認する。検察控訴がなければ、控訴しても刑は重くならない(刑訴法402条) 2. 単独控訴と分かれば、量刑不当・事実誤認を遠慮なく主張する控訴趣意書を組む3. 双方控訴なら刑が重くなる余地があるため、守りの主張も同時に準備する4. 本人が動けない場合、原審の弁護人や法定代理人があなたのため控訴できる(同353条、355条)。期限管理を最優先に
時効(請求できる期限):控訴提起期間は判決宣告の日の翌日から起算して14日(刑訴法373条)。この期間を1日でも過ぎると控訴権そのものが失われ、402条の保護を受ける土俵にすら立てない。検察官の控訴も同じ14日以内に行われるため、双方控訴か否かはこの期間満了で確定する
学説
通説:402条が保護する『刑』には、刑期のみならず執行猶予の有無・未決勾留日数の算入・罰金額・付加刑が含まれ、重い刑か否かは判決主文全体を総合して実質的に比較すると解されている。保護対象は刑に限られ、事実認定や罪名の見直し自体は妨げられない。
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