道路運送車両法 第96条の7(変更の届出)
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登録情報処理機関は、第九十六条の四第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、道路運送車両法第96条の7に定められた規定で、「登録情報処理機関は、第九十六条の四第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第96条の7(変更の届出)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第96条の7の条文原文は「登録情報処理機関は、第九十六条の四第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通…」で始まります。
- 道路運送車両法第96条の7は第六章の二に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第96条の7の前の条は道路運送車両法第96条の6です。
- 道路運送車両法第96条の7の次の条は道路運送車両法第96条の8です。
- 道路運送車両法第96条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第96条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/96_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法96条の7は、登録情報処理機関が名称や所在地など登録簿の記載事項を変更する場合、変更日の二週間前までに国土交通大臣へ届け出る義務を定める。
Q · 登録情報処理機関が事務所を移転するとき、国への手続はいつまでに必要?
変更日の二週間前までに国土交通大臣へ事前届出が必要
道路運送車両法96条の7により、登録情報処理機関は、同法96条の4第2項第2号から第4号まで又は第6号に掲げる登録簿の記載事項(名称・所在地など)を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに国土交通大臣へ届け出なければなりません。変更後の報告では足りず、事前の届出が求められます。届出は、行政手続法37条により提出先に到達した時点で義務が履行されたものとされるため、郵送の場合は到達日から逆算して準備する必要があります。
解説
車検証やナンバーの裏側には、国が管理する巨大な台帳「自動車登録ファイル」がある。その情報をネット経由で提供する窓口の一部は、役所そのものではない。国土交通大臣の登録を受けた民間の法人、つまり「登録情報処理機関」が担っている。本条は、その機関が名称・所在地など登録簿に載っている基本事項を変えるなら、変更日の二週間前までに大臣へ届け出よ、と定める。事後報告では足りず、事前の届出が必要だという点に注意が要る。二週間前と期限を切っているのは、国が窓口の所在と中身を常に把握しておくためである。所有者の氏名や住所に近い情報を扱う機関だからこそ、国の目が届かない空白期間を一日も作らない設計になっている。あなたが業務で車両の登録情報を照会するなら、相手機関の登録状況と届出の履歴が、その窓口を信用できるかどうかの判断材料になる。
法的な位置づけ
道路運送車両法96条の7は、登録情報処理機関の変更届出義務を定める規定である。国土交通大臣の登録を受けて登録情報の提供事務を行う機関が、同法96条の4第2項第2号から第4号まで又は第6号に掲げる事項を変更しようとする場合に、変更予定日の二週間前までに国土交通大臣へ届け出ることを義務付け、国による事前把握を確保する。
よくある質問 AI による整理
Q1登録情報処理機関とは何ですか?
国土交通大臣の登録を受け、自動車登録ファイルに記録された登録情報の提供事務を行う機関です。道路運送車両法96条の2以下に規定があります。
Q2登録情報処理機関の変更届出はいつまでに出す?
変更しようとする日の二週間前までです(道路運送車両法96条の7)。変更後の事後報告では足りず、事前の届出が必要です。
Q3登録情報処理機関の届出先はどこですか?
国土交通大臣です。実務上の提出窓口や様式は、国土交通省の案内や関係省令で確認する必要があります。
Q4どんな事項を変更するときに届出が必要ですか?
道路運送車両法96条の4第2項第2号から第4号まで又は第6号に掲げる事項です。名称や所在地などが典型で、正確な範囲は同条の条文で確認します。
Q5届出が変更日に間に合わなかったらどうなる?
本条の事前届出義務に違反した状態になり、監督上の措置の対象となりえます。具体的な効果は同法の関連規定で確認が必要です。
Q6届出は郵送でも期限に間に合えばいい?
行政手続法37条により、届出は提出先に到達した時点で義務が履行されたとされます。発送日ではなく到達日で期限を考えるのが安全です。
Q7登録情報の照会サービスが正規か確かめる方法は?
契約書の提供元の名称・所在地を、国土交通省が公表する登録機関の情報と照合します。不一致があれば契約前に確認すべきです。
Q8登録情報処理機関は天下り団体と同じ?
法的には、法定要件を満たして国土交通大臣の登録を受けた機関です。指定制とは異なる登録制で、変更届出などを通じて国の監督を受けます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ナンバープレートを見ただけで、持ち主の住所って調べられちゃうんですか?
登録事項等証明書の交付請求(道路運送車両法22条)では、登録番号に加えて車台番号の記載も求められる運用になっており、ナンバーだけでは原則として取得できない。電子的な情報提供を担う機関も、本条の届出義務を含めて国の監督を受けている。実務のポイント:違法駐車の車両所有者を知りたいなど正当な理由がある場合も、個人で調べるより弁護士会照会(弁護士法23条の2)を使う方が確実で、トラブルも少ない(最新の運用は要確認)
Q2登録情報処理機関って、要するに役所の天下り団体ですか?
法的には、国土交通大臣の登録を受けて登録情報の提供事務を行う法人である。かつての「指定」制とは違い、法定の要件を満たせば登録を受けられる仕組みになっている。そのかわり、名称・所在地などの変更には変更日の二週間前までの届出(本条)が課され、国の監督下に置かれる。実務のポイント:監督の実効性を見るなら、届出規定そのものより、事務規程の認可や改善命令といった周辺規定がどう運用されているかを確認する方が本質に迫れる
間違えやすい点 AI による整理
- 「車の登録情報は陸運局(運輸支局)が全部直接扱っている」と思われがちだが、電子的な情報提供の一部は、国土交通大臣の登録を受けた機関が担っている。窓口が民間法人だからこそ、本条のような監督規定が要る
- 変更の届出を「後から報告すれば済む事務手続」と軽く見るのは危うい。本条が求めるのは変更日の二週間前という事前届出だ。国は、変更後の機関が引き続き要件を満たすかを事前に把握できる。届出の遅れは、監督の空白期間をそのまま作ることになる
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古車販売店の事務担当として、登録情報の照会サービスに法人契約で申し込んだ。ところが契約書の提供元住所と、国交省が公表している登録機関の所在地が一致しない。これは正規の窓口なのか、それとも登録機関を装った名簿業者なのか? 届出制度を知っていれば、公表情報との照合から確かめ始められる
- あなたは登録情報処理機関の総務担当で、来月一日に事務所を移転する予定だ。移転日の二週間前に届出が届かなければ、法令違反になる。引越し業者の手配より先に、届出書の日付を逆算しておく必要がある
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