自衛隊法 第95条の3(自衛隊の施設の警護のための武器の使用)
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自衛官は、本邦内にある自衛隊の施設であつて、自衛隊の武器等を保管し、収容し若しくは整備するための施設設備、営舎又は港湾若しくは飛行場に係る施設設備が所在するものを職務上警護するに当たり、当該職務を遂行するため又は自己若しくは他人を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、当該施設内において、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
この条文の基本情報
自衛隊の施設の警護のための武器の使用とは何ですか?
定義自衛隊の施設の警護のための武器の使用とは、自衛隊法第95条の3に定められた規定で、「自衛官は、本邦内にある自衛隊の施設であつて、自衛隊の武器等を保管し、収容し若しくは整備するための施設設備、営舎又は港湾若しくは飛行場に係る施設設備が所在するもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第95条の3(自衛隊の施設の警護のための武器の使用)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第95条の3の条文原文は「自衛官は、本邦内にある自衛隊の施設であつて、自衛隊の武器等を保管し、収容し若しくは整備するための施設設備、営舎又は港湾若しくは飛行場に係る施設設備が所在するもの…」で始まります。
- 自衛隊法第95条の3は第七章 自衛隊の権限に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第95条の3の前の条は自衛隊法第95条の2です。
- 自衛隊法第95条の3の次の条は自衛隊法第95条の4です。
- 自衛隊法第95条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第95条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第95条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/95_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法95条の3は、自衛官が自衛隊施設を警護する際、施設内に限り合理的に必要な限度で武器を使用できると定める。人への危害は正当防衛・緊急避難の場合に限られる。
Q · 基地を警護している自衛官は、侵入者に向けて発砲してもいいの?
施設内で必要な限度の武器使用は可、人への危害は正当防衛等のみ
自衛隊法95条の3により、武器庫・営舎・港湾・飛行場などの施設設備がある自衛隊施設を警護する自衛官は、施設内に限り、事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用できます。ただし人に危害を与えてよいのは、刑法36条(正当防衛)または37条(緊急避難)に当たる場合だけです。侵入しただけの丸腰の人に向けた射撃は、本条では正当化されません。
解説
駐屯地の正門で小銃を抱えて立つ隊員。あの銃は飾りではないが、撃てる条件は細かく決められている。本条が自衛官に武器の使用を認めるのは、日本国内の自衛隊施設のうち、武器等を保管・収容・整備する設備、営舎(隊員の宿舎)、港湾または飛行場の設備があるものを、職務として警護している場面に限られる。場所も「当該施設内」だけである。フェンスの外に出れば、本条は根拠にならない。さらに、武器を使えることと人を傷つけてよいことは別である。威嚇射撃のように人に向けない使用は「事態に応じ合理的に必要と判断される限度」で許されるが、人に危害を与えてよいのは刑法36条(正当防衛)か37条(緊急避難)に当たる場合だけだ。つまり隊員の発砲は、市民の正当防衛と同じ物差しで測られる。この線を知っていれば、基地の「発砲」報道を見たとき、確かめるべきは「どこで」「誰に向けて」撃ったかの二点だと分かる。
法的な位置づけ
自衛隊法95条の3は、自衛隊施設の警護のための武器使用を定める規定であり、本邦内の自衛隊施設で武器等の保管・収容・整備設備、営舎、港湾または飛行場の施設設備が所在するものを職務上警護する自衛官に対し、当該施設内において合理的に必要と判断される限度での武器使用を認める。人への危害は刑法36条・37条該当時に限定される。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊法95条の3とは?
自衛隊施設を警護する自衛官が、施設内に限って合理的に必要な限度で武器を使用できると定めた規定です。人への危害は刑法36条・37条の場合に限られます。
Q2自衛隊の基地警備で威嚇射撃はできる?
施設内で警護の職務遂行や防護のため必要な相当の理由があれば、人に向けない威嚇としての武器使用は合理的に必要な限度で認められます。
Q3基地警備の自衛官が人を撃つのは違法?
人に危害を与える射撃は、刑法36条の正当防衛か37条の緊急避難に当たる場合に限って許されます。それ以外は本条ただし書に反します。
Q4本条で守られる自衛隊施設の範囲は?
本邦内の自衛隊施設のうち、武器等の保管・収容・整備設備、営舎、港湾または飛行場に係る施設設備が所在するものが対象です。
Q5自衛隊施設の警護は誰が行う?
本条の武器使用の主体は自衛官です。職務として施設を警護している場面が前提で、非番の隊員や民間警備員は本条の主体になりません。
Q6自衛隊の武器使用と警察官の武器使用の違いは?
どちらも人への危害を正当防衛・緊急避難等に限る点で構造が近い一方、警察官職務執行法7条は一定の凶悪犯罪の逮捕時なども危害許容に含めます。
Q7基地内での発砲事件は誰が捜査する?
自衛隊施設内の犯罪などは、自衛隊法96条に基づき警務官が捜査する場合があります。警察や検察が関与することもあります。
Q8自衛隊施設警護の武器使用規定はいつできた?
平成13年(2001年)の自衛隊法改正で施設警護の武器使用規定が設けられ、平成27年(2015年)の改正で現在の95条の3に繰り下げられたとされます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1基地にうっかり入っちゃったら、撃たれることってあるんですか?
人に危害を与える射撃は、正当防衛(刑法36条)か緊急避難(37条)に当たる場合に限られる(自衛隊法95条の3ただし書)。道に迷って入っただけで撃たれる根拠はない。ただし、制止に従わずに走り去れば、威嚇としての武器使用はありうる。実務のポイント:指示されたらすぐに止まり、両手を見せるのが最善である。事後に争点になるのは、いつも「相手が何をしたように見えたか」だからだ
Q2基地の外で自衛官が銃を使うのって違法なんですか?
本条が根拠になるのは「当該施設内」に限られる。施設の外での武器使用には、武器等の防護を定めた95条や、内閣総理大臣の命令による警護出動(81条の2、91条の2)など、別の根拠が必要になる。実務のポイント:国会や報道で最初に問われるのは、当局が「どの条文に基づいたか」をすぐに答えられるかどうかである。根拠条文を尋ねる質問は、事案の核心を突く最初の一手になる
Q3隊員に撃たれてケガをしたら、その隊員本人を訴えられますか?
原則として、訴える相手は国になる。公務員が職務として公権力を行使して損害を与えた場合、国家賠償法1条により国が賠償し、最高裁は公務員個人が被害者に直接責任を負わないとしている(最判昭和30.4.19)。実務のポイント:隊員個人の責任は、故意または重大な過失がある場合に国が隊員に求償する(同条2項)という別ルートで問われる。被害者が個人を訴えても、遠回りになるだけだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「基地に無断で入れば撃たれても文句は言えない」と思われがちだが、本条のただし書は逆のことを定めている。侵入者であっても、正当防衛・緊急避難に当たらない限り、人に危害を与えることは禁じられている。侵入そのものは、刑法130条の建造物侵入罪などで別に処罰される問題である
- 市民から見れば、自衛官の武器は「国の武力」である。しかし法律から見れば、人に危害を与えてよいかは刑法36条・37条、つまり一般市民の正当防衛と同じ物差しで判断される。隊員の側からすれば、組織の論理ではなく、その瞬間の個人の判断が検証の対象になりうるということだ。この落差は、現場の隊員にとって非常に重い
- 「自衛隊はいつ武器を使えるのか」という問いの立て方が、そもそも粗すぎる。自衛隊法の武器使用の根拠は、場面ごとに別の条文に分かれている。自衛隊の武器等の防護は95条、米軍等の武器等の防護は95条の2、警護出動時は91条の2である。どの条文の場面かによって、使える場所も限度もまったく変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 守る対象 | 95条の3:武器庫・営舎・港湾・飛行場等の施設設備がある自衛隊施設 | 95条:自衛隊の武器等(武器・弾薬・艦船・航空機等) 95条の2:合衆国軍隊等の部隊の武器等 |
| 使用できる場所 | 当該施設内に限る | 武器等が所在する場所(施設内外を問わない) 武器等が所在する場所(現に戦闘行為が行われている現場を除く) |
| 発動の前提 | 施設を職務上警護していること | 武器等を職務上警護していること 米軍等からの要請と防衛大臣の判断を経た警護であること |
| 人への危害 | 刑法36条・37条に該当する場合のみ | 刑法36条・37条に該当する場合のみ 刑法36条・37条に該当する場合のみ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では軍人が衛兵勤務などで武器を使用できる場面を条例で列挙しており、施設の警戒を含む点で本条と同種事項を規律する
ドイツではドイツ連邦軍の施設警備における直接強制と銃器使用を専用の法律で規律し、比例原則を明示する
フランスでは軍人が軍事区域の警護などで武器を使用できる要件を国防法典に定め、絶対的必要性と比例性を求める
米国では国防総省の指令で基地警備要員の武装と武力行使基準を定め、致死的武力の使用を限定している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 航空祭で基地に入った来場者が、立入禁止のロープを越えて格納庫の方へ走り出したら、どうなる? 警衛の隊員が制止のために武器を構えることまではありうる。しかし相手が丸腰で走っているだけなら、撃って傷つけることは許されない。人に危害を与えてよいのは、刑法36条・37条に当たる場面に限られる
- あなたは警衛勤務の三等陸曹である。深夜、弾薬庫近くのフェンスを乗り越えた人影が、刃物を振りかざして同僚に迫ってきた。この場面で初めて、人に向けた射撃が正当防衛として許されるかが問題になる。発砲後、あなたの判断は警務隊や検察の検証を受けうる。直前に何を見て、どんな警告をしたかが、すべて問われることになる
- 基地の外の公道で抗議活動が続いている。隊員が門の外に出て銃を向けることを、本条で正当化することはできない。敷地の境界線が、本条の効力の境界線でもある
- 知人が駐屯地の近くで空撮用のドローンを飛ばし、翌朝、警察から連絡を受けた。事情聴取まであと2日しかない。防衛関係施設の上空の飛行は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の規制対象になりうる。機体への措置も主に同法の枠組みで行われる(最新の改正状況をご確認ください)。まず飛行ログと許可の有無を確認し、弁護士に相談することだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 負傷したら直ちに受診して診断書を取り、現場がフェンスの内か外かを写真と地図で記録する2. 目撃者の連絡先、動画や SNS 投稿の元データを保存する3. 警察または警務隊への被害申告を検討する4. 損害賠償は国家賠償法1条に基づき、国を相手方とする。隊員個人を訴えても、原則として認められない5. 発砲が本条ただし書の範囲内だったか(刑法36条・37条に当たるか)を軸に、弁護士と争点を整理する
訴えられた側:侵入を疑われた側の場合:取調べでは黙秘権(憲法38条)があることを意識し、早い段階で弁護人に相談する。行事での誤進入だったのか、意図的な侵入だったのかを示す資料を確保し、建造物侵入罪(刑法130条、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金)の故意を争えるかを検討する。発砲した隊員の側の場合:発砲直前の状況、警告の有無、相手の行動をすぐに書面にまとめ、36条・37条に当たることを裏付ける記録を残す
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。国家賠償請求には国家賠償法4条により民法が適用され、損害及び加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条の2)、不法行為の時から20年(民法724条)で請求できなくなる。隊員の刑事責任の公訴時効は罪名によって異なり、傷害罪であれば10年である(刑事訴訟法250条。最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:本条は武器の使用と人への危害を区別し、前者は合理的必要限度、後者は刑法36条・37条該当時に限る二段階構造をとる。警察官職務執行法7条と同様の枠組みであり、自衛官の武器使用を警察比例の原則の延長で理解するのが一般的である。
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年) 米国同時多発テロを受けた自衛隊法改正で、警護出動(81条の2)とともに、自衛隊施設の警護のための武器使用規定が当時の95条の2として新設されたとされる(人的検証要)
- 平成27年(2015年)平和安全法制 米軍等の武器等防護規定が95条の2として新設されたことに伴い、本規定が95条の3に繰り下げられたとされる(人的検証要)
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:米国同時多発テロを受けた自衛隊法改正で、自衛隊施設の警護のための武器使用規定が当時の95条の2として設けられたとされる(要原典確認)
- 2.平成27年(2015年) 改正:平和安全法制で米軍等の武器等防護規定が95条の2に新設されたことに伴い、本規定が95条の3に繰り下げられたとされる(要原典確認)
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