道路交通法 第51条の13(駐車監視員資格者証)
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- 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、駐車監視員資格者証を交付する。
- 一次のいずれかに該当する者
- 一公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習を受け、その課程を修了した者
- 二公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関しイに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
- 二次のいずれにも該当しない者
- 一十八歳未満の者
- 二第五十一条の八第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当する者
- 三次項第二号又は第三号に該当して同項の規定により駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して二年を経過しない者
- 2.公安委員会は、駐車監視員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に係る駐車監視員資格者証の返納を命ずることができる。
- 一第五十一条の八第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
- 二偽りその他不正の手段により駐車監視員資格者証の交付を受けたとき。
- 三前条第五項の規定に違反し、又は放置車両の確認等に関し不正な行為をし、その情状が駐車監視員として不適当であると認められるとき。
この条文の基本情報
駐車監視員資格者証とは何ですか?
定義駐車監視員資格者証とは、道路交通法第51条の13に定められた規定で、「公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、駐車監視員資格者証を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第51条の13(駐車監視員資格者証)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第51条の13の条文原文は「公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、駐車監視員資格者証を交付する。」で始まります。
- 道路交通法第51条の13は第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第51条の13の前の条は道路交通法第51条の12です。
- 道路交通法第51条の13の次の条は道路交通法第51条の14です。
- 道路交通法第51条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第51条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第51条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/51_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法51条の13は、公安委員会が駐車監視員資格者証を交付する要件を定め、不正な手段による取得や確認業務での不正行為があれば返納を命じられると規定する。
Q · 路上で駐車違反の標章を貼っていく駐車監視員は、警察官なのですか?
警察官ではなく、公安委員会が資格を出す民間の私人です
駐車監視員は、道路交通法51条の13により公安委員会から駐車監視員資格者証の交付を受けた者で、身分は登録を受けた確認機関に雇われた民間人です。交付には資格者講習の修了等と欠格事由の不該当が必要で、偽りその他不正の手段で資格者証を得たり、放置車両の確認等に関し不正な行為をした場合には、公安委員会が返納を命ずることができます(同条2項)。返納命令は行政処分であり、聴聞や弁明の機会、審査請求・取消訴訟で争う余地があります。
解説
街角で青い制服の二人組が路上駐車の車を撮影し、フロントガラスに黄色い標章を貼っていく。彼らを警察官だと思い込んでいる人は多いが、実際は民間の登録機関に雇われた「駐車監視員」だ。その資格を与えるのが公安委員会であり、根拠がこの51条の13である。見落とされがちなのは第2項。監視員が確認業務で不正をしたり、偽りで資格を取ったりすれば、公安委員会は資格者証の返納を命じられる。つまりあなたの車に標章を貼るあの権限は、剥奪可能な民間資格にすぎない。相手が公権力そのものではなく、行政処分で管理される私人であると分かった瞬間、路上駐車をめぐる景色は違って見えてくる。取締りの相手が誰で、その力がどこから来てどこで止まるのかを、あなたは初めて言語化できる。
法的な位置づけ
道路交通法第51条の13は、駐車監視員資格者証の交付要件と返納命令を定める規定である。第1項は、駐車監視員資格者講習の修了等の積極要件と、同法第51条の8第3項第2号イからヘまでの欠格事由に該当しないことを交付の条件とする。第2項は、欠格事由への該当、不正手段による取得、確認等に関する不正行為を理由に、公安委員会が資格者証の返納を命じ得ることを定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.返納命令の通知内容と根拠条項を特定する 通知書に書かれた処分の根拠が51条の13第2項のどの号か(欠格事由該当・不正取得・確認等に関する不正行為)を特定し、認定された事実と日時を書き出す。号によって反論の組み立てが変わる
- 2.聴聞または弁明の機会で反論を記録に残す 返納命令は不利益処分にあたるため、行政手続法上の聴聞または弁明の機会が与えられる。ここで事実関係の誤りや情状を書面で提出し、記録に残す。沈黙すると認定事実が固まる
- 3.認定の根拠資料を開示請求で確認する 確認時の撮影記録、業務日誌、確認機関からの報告など、公安委員会が不正認定の根拠とした資料を情報公開請求・開示請求で取得し、認定事実と実際の業務記録の食い違いを洗い出す
- 4.審査請求・取消訴訟の期限を先にカレンダー化する 審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月、取消訴訟は処分を知った日から6か月が原則。通知を受け取った日を起点に両方の期限を先に押さえ、逆算して準備する
- 5.行政事件に強い弁護士へ早期に相談する 資格喪失は再就職先の消失に直結する。聴聞前の段階で相談できれば主張の組み立てから関与してもらえる。相談時は通知書・業務日誌・開示資料を揃えて持参する
よくある質問 AI による整理
Q1駐車監視員資格者証とは何ですか?
公安委員会が交付する、放置車両の確認等の事務に従事するための資格を証明する書面です。道路交通法51条の13第1項が交付要件を定め、講習修了等と欠格事由の不該当が条件になります。
Q2駐車監視員の資格が取り消されるのはどんなときですか?
同条2項により、51条の8第3項第2号の欠格事由に該当したとき、偽りその他不正の手段で交付を受けたとき、確認等に関し不正な行為をして駐車監視員として不適当と認められたときです。
Q3駐車監視員資格者講習はどこで受けられますか?
公安委員会が行う駐車監視員資格者講習を受講します。実施時期や申込方法は都道府県ごとに異なるため、受講を決める前に管轄の警察本部交通部門で最新の案内を確認してください。
Q4駐車監視員に欠格事由はありますか?
あります。道路交通法51条の8第3項第2号イからヘまでの事由に該当しないことが交付の条件です。交付後にこれらへ該当すれば、同法51条の13第2項1号により返納命令の対象になります。
Q5返納命令に不服があるときはどうすればいいですか?
返納命令は行政処分です。まず聴聞や弁明の機会で反論を記録に残し、その後は審査請求または取消訴訟を検討します。いずれも期間制限があるため、通知を受け取った直後の対応が重要です。
Q6駐車監視員は誰に雇われているのですか?
公安委員会の登録を受けた民間の確認機関です。資格者証は公安委員会が交付しますが、雇用関係は民間企業との間にあり、公務員として採用されるわけではありません。
Q7駐車監視員の不正は通報できますか?
確認等に関する不正行為は51条の13第2項3号の返納事由に当たるため、確認機関を管轄する公安委員会へ文書で情報提供できます。日時・場所・確認手順の記録を添えると検討されやすくなります。
Q8確認機関の登録と駐車監視員の資格は何が違いますか?
登録は51条の8による法人単位の仕組みで、資格者証は51条の13による個人単位の資格です。機関が登録されていても、現場で確認をする個人は資格者証を持っていなければなりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1駐車監視員って警察官なんですか? 公務員に文句を言っても大丈夫?
警察官ではありません。民間の登録確認機関に雇われた私人で、公安委員会の資格者証(51条の13)を持つだけです。ただし確認業務中は刑罰の適用上「みなし公務員」として扱われ、暴行すれば公務執行妨害になりえます。実務のポイント:身分は民間でも、業務妨害への刑事保護は公務員並みです。抗議するなら物理的接触は絶対に避け、確認機関名と氏名を控えて公安委員会に文書で申し立てる。これが唯一まともに効く筋道です
Q2駐車監視員になりたいんですが、誰でもなれますか?
公安委員会の駐車監視員資格者講習を修了し(または一定の警察官経験等の要件を満たし)、欠格事由に当たらなければ資格者証が交付されます(51条の13第1項、欠格事由は51条の8第3項第2号を準用)。破産して復権していない、禁錮以上の刑の執行終了から一定期間内などが欠格に当たります。実務のポイント:欠格事由の多くは確認機関の登録拒否事由と共通です。過去の経歴に不安があるなら、講習を申し込む前に管轄警察で該当性を確認しておくと、受講料と時間の無駄足を防げます
Q3一度資格を取り上げられたら、もう二度と駐車監視員にはなれない?
返納命令(51条の13第2項)を受けても永久欠格とは限りません。欠格事由に該当したことが理由なら、その事由が消滅すれば再交付の道はあります。ただし不正行為による返納は、情状次第で長く尾を引きます。実務のポイント:返納命令は行政処分なので、争わずに受け入れると「不正の事実」が確定して記録に残ります。心当たりがなければ聴聞で必ず反論し、事実認定を争っておくことが、将来の再交付やほかの資格取得のときに効いてきます
間違えやすい点 AI による整理
- 駐車監視員は警察官・公務員だと思われているが、実際は民間の登録確認機関に雇われた私人で、公安委員会の資格者証を持つにすぎない。身分は公務員ではない(業務中は刑罰の適用でみなし公務員扱いを受けるが、それと雇用上の身分は別)
- あなたから見れば「取り締まる強い立場」の監視員だが、法律から見れば「いつでも資格を返納させられる管理対象の私人」だ。この非対称を知らないと、相手を過大評価して言うべきことも言わずに引き下がる
- 資格が取り消される(返納命令)ことは知っていても、それが刑事罰とは別枠の行政処分であり、審査請求や取消訴訟で争える対象だと知る人は少ない。返納命令イコール確定、ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 51条の13:駐車監視員となる個人の資格者証 | 51条の8:放置車両の確認事務を行う法人の登録 51条の12:資格者が従事する確認事務と遵守義務 |
| 権限の主体 | 公安委員会が交付し、返納を命ずる | 公安委員会が登録し、登録を取り消す 確認機関と資格者が業務を実施する |
| 不適格の効果 | 資格者証の返納命令(同条2項) | 登録の拒否・取消しにより機関そのものが業務不能 遵守義務違反が返納事由(51条の13第2項3号)につながる |
| 利用者への影響 | 現場で確認する個人の適格性を担保 | 確認業務を担う事業者の体制を担保 確認手続の適正さが放置違反金の弁明材料になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も違規停車の稽查について交通助理人員という警察官以外の担い手を法律上明記する。日本の駐車監視員が個人資格+機関登録の二段構えであるのに対し、台湾は稽查項目自体を法律で限定する方式をとる
韓国は駐車違反の措置を法律で定めつつ、単속の担い手は自治体の担当者が中心で、日本のような全国統一の民間資格者証制度の形はとっていない
ドイツでは駐車監視は自治体の Ordnungsamt の職員が担うのが原則で、民間委託の可否と範囲は州法レベルで争われてきた。日本のように国法で民間資格を制度化する例は見られない
米国では駐車取締りを民間人身分の enforcement officer が担う都市が多いが、資格と処分の枠組みは州・市ごとに分散しており、全国一律の資格者証制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 定年後の再就職で駐車監視員の求人を見つけた。応募条件に「駐車監視員資格者証」とある。これは公安委員会の駐車監視員資格者講習を修了し、欠格事由(51条の8第3項第2号)に該当しないことが交付要件だ。過去に禁錮以上の刑を受けていると引っかかる場合がある。応募前に自分が要件を満たすか確かめる必要がある
- 確認業務中、知り合いの車を見逃した、あるいは撮影記録に手を加えた。それが発覚したらどうなる? 51条の13第2項3号の「放置車両の確認等に関し不正な行為」に当たり、公安委員会から返納命令が出る。一度資格を失えば、再就職先そのものが消える
- 返納命令の通知書が届いた。処分に不服なら、審査請求も取消訴訟も期限がある。あと数十日で動かなければ、争う道が閉じる
- もし、あなたの車に貼られた標章の確認手順が明らかにずさんで、監視員が不正をしていたら? それは放置違反金への弁明材料になるだけでなく、公安委員会への情報提供を通じて、その監視員の資格返納にまでつながりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 標章を貼られた状況を保全:日時・場所・監視員の確認手順・撮影の様子をメモやドライブレコーダーで残す。2. 放置違反金は所有者責任なので、まず弁明通知書の期限内に弁明する。3. 監視員の確認手順に不正や違反の疑いがあれば、確認機関を管轄する公安委員会へ文書で情報提供する。4. これは違反金の弁明とは別ルートだが、監視員の資格審査(51条の13第2項)を動かす一手になる
訴えられた側:1. 返納命令は行政処分。通知が来たら、まず聴聞または弁明の機会(行政手続法13条)で事実関係に反論し、記録に残す。2. 「不正な行為」の認定根拠(撮影記録・業務日誌)を開示請求で確認する。3. 処分に不服なら、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月)または取消訴訟(6か月)を検討。4. 資格喪失は生活に直結するため、早期に行政事件に強い弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):返納命令自体に固有の出訴期間はないが、行政処分として、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。この起算点を過ぎると処分は争えなくなる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)公布、平成18年(2006年)6月1日施行 放置車両の確認事務を民間の登録機関に委ねる制度の新設に伴い、駐車監視員資格者証の交付要件と返納命令の根拠として本条を新設した。従来は警察官のみが担っていた路上駐車の確認を、資格を持つ私人に開放する枠組みの一部である
改正の年表
- 1.平成16年(2004年)公布・平成18年(2006年)6月1日施行 新設:放置車両の確認事務を民間の登録機関に委ねる制度の新設に伴い、駐車監視員資格者証の交付要件と返納命令の根拠として本条が新設された。従来は警察官のみが担っていた路上駐車の確認を、資格を持つ私人に開放する枠組みの一部である
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