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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

道路交通法 第75条の9(緊急自動車等の特例)

  1. 緊急自動車又は第四十一条第三項の内閣府令で定める専ら交通の取締りに従事する自動車については、第七十五条の五、第七十五条の七及び前条の規定は、適用しない。
  2. 2.政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車については、第七十五条の四、第七十五条の五及び前条の規定は、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第75条の9(緊急自動車等の特例)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第75条の9の条文原文は「緊急自動車又は第四十一条第三項の内閣府令で定める専ら交通の取締りに従事する自動車については、第七十五条の五、第七十五条の七及び前条の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 道路交通法第75条の9は第二節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。