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道路交通法施行規則 第31条の4の3(他の種類の免許に係る免許情報記録の書換えに伴う免許証の交付)

  1. 免許(仮免許を除く。第三項において同じ。)を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有する者が、法第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換え(法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者が受けている他の種類の免許に係る免許情報記録の書換えを除く。)を受ける際に法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとするときは、当該交付の申請については、第二十一条の九第三項の規定は適用しない。
  2. 2.前項の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、第二十一条の九第一項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。
  3. 3.免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有する者が、法第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換え(法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者が受けている他の種類の免許に係る免許情報記録の書換えに限る。)を受ける際に法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとするときは、当該交付の申請は、第二十一条の九第一項の規定にかかわらず、第三十条の七第一項の申請書に当該交付を受ける旨を記載して行うものとする。
  4. 4.前項の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、前項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。

この条文の基本情報

他の種類の免許に係る免許情報記録の書換えに伴う免許証の交付とは何ですか?

定義他の種類の免許に係る免許情報記録の書換えに伴う免許証の交付とは、道路交通法施行規則第31条の4の3に定められた規定で、「免許(仮免許を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第31条の4の3(他の種類の免許に係る免許情報記録の書換えに伴う免許証の交付)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第31条の4の3の条文原文は「免許(仮免許を除く。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第31条の4の3は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第31条の4の3の前の条は道路交通法施行規則第31条の4の2です。
  7. 道路交通法施行規則第31条の4の3の次の条は道路交通法施行規則第31条の4の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第31条の4の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第31条の4の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/31_4_3

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