道路交通法施行規則 第31条の4の4(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則)
- 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者(法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者のうち、なお他の種類の免許(同条第三項の規定により与えられる免許を含む。)を受けているものに限る。次項において同じ。)が、法第百六条の三第二項の規定により免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、第三十条の七第一項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。
- 2.免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第百六条の四第二項の規定により免許情報記録の書換えを受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、第三十条の七第一項の申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。
この条文の基本情報
免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則とは何ですか?
定義免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則とは、道路交通法施行規則第31条の4の4に定められた規定で、「免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者(法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者のうち、なお他の種類の免許(同条第三項の規定により与えられる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第31条の4の4(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第31条の4の4の条文原文は「免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者(法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者のうち、なお他の種類の免許(同条第三項の規定により与えられる…」で始まります。
- 道路交通法施行規則第31条の4の4は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第31条の4の4の前の条は道路交通法施行規則第31条の4の3です。
- 道路交通法施行規則第31条の4の4の次の条は道路交通法施行規則第31条の4の5です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第31条の4の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第31条の4の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/31_4_4