道路交通法施行規則 第31条の4の5(免許を取り消された者が受けている他の種類の免許に係る免許情報記録の書換え)
法第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者であつてなお他の種類の免許(同条第三項の規定により与えられる免許を含む。)を受けているものから法第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換えを受けるために免許情報記録個人番号カードの提示を受けた公安委員会は、第二十一条の四第二項各号のいずれかの事情がある場合を除き、当該免許情報記録の書換えを行うものとする。
この条文の基本情報
免許を取り消された者が受けている他の種類の免許に係る免許情報記録の書換えとは何ですか?
定義免許を取り消された者が受けている他の種類の免許に係る免許情報記録の書換えとは、道路交通法施行規則第31条の4の5に定められた規定で、「法第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者であつてなお他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第31条の4の5(免許を取り消された者が受けている他の種類の免許に係る免許情報記録の書換え)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第31条の4の5の条文原文は「法第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者であつてなお他…」で始まります。
- 道路交通法施行規則第31条の4の5は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第31条の4の5の前の条は道路交通法施行規則第31条の4の4です。
- 道路交通法施行規則第31条の4の5の次の条は道路交通法施行規則第31条の4の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第31条の4の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第31条の4の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/31_4_5