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道路交通法施行規則 第31条の4の6(免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者の特則)

  1. 法第百七条に規定する者が、法第九十五条の二第十一項の規定により免許証の交付を申請しようとするときは、第二十一条の九第二項の規定にかかわらず、個人番号カード、旅券その他の書類でその者が本人であることを確認するに足りるものを提示しなければならない。
  2. 2.法第百七条に規定する者であつて、住所又は氏名を変更したものが、法第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する法第九十四条第一項の届出をしようとするときは、第二十一条の十二第一号の規定にかかわらず、第二十条第二項に定めるところにより、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は添付しなければならない。
  3. 3.法第百七条に規定する者が、法第百一条第一項又は第百一条の二の二第一項の規定により更新申請書を提出しようとするときは、第二十九条第二項又は第二十九条の二の二第二項の規定にかかわらず、第二十九条第二項に規定するものを提示することを要しない。この場合においては、個人番号カード、旅券その他の書類でその者が本人であることを確認するに足りるもの(外国人にあつては、在留カード、特別永住者証明書又は特定事項が記載された住民票の写しに限る。次項において同じ。)を提示しなければならない。
  4. 4.法第百七条に規定する者が、法第百一条の二第一項の規定により特例更新申請書を提出しようとするときは、第二十九条の二第二項の規定にかかわらず、同項に規定する免許証又は免許情報記録個人番号カードを提示することを要しない。この場合においては、個人番号カード、旅券その他の書類でその者が本人であることを確認するに足りるものを提示しなければならない。
  5. 5.法第百七条の規定により読み替えて適用する法第百一条の四の二第三項の免許情報記録の更新をした旨を証する書面の様式は、別記様式第十九の四の二のとおりとする。

この条文の基本情報

免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者の特則とは何ですか?

定義免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者の特則とは、道路交通法施行規則第31条の4の6に定められた規定で、「法第百七条に規定する者が、法第九十五条の二第十一項の規定により免許証の交付を申請しようとするときは、第二十一条の九第二項の規定にかかわらず、個人番号カード、旅券…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第31条の4の6(免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者の特則)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第31条の4の6の条文原文は「法第百七条に規定する者が、法第九十五条の二第十一項の規定により免許証の交付を申請しようとするときは、第二十一条の九第二項の規定にかかわらず、個人番号カード、旅券…」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第31条の4の6は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第31条の4の6の前の条は道路交通法施行規則第31条の4の5です。
  7. 道路交通法施行規則第31条の4の6の次の条は道路交通法施行規則第31条の4の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第31条の4の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第31条の4の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/31_4_6

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