道路交通法施行規則 第31条の4の7(免許関係事務の委託)
法第百八条第一項の内閣府令で定める法人は、免許関係事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。ただし、国家公安委員会規則で定める免許関係事務については、当該免許関係事務の実施に必要な能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるものが当該免許関係事務の業務を行うために必要な数以上置かれている法人に限るものとする。
この条文の基本情報
免許関係事務の委託とは何ですか?
定義免許関係事務の委託とは、道路交通法施行規則第31条の4の7に定められた規定で、「法第百八条第一項の内閣府令で定める法人は、免許関係事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。ただし、国家公安委員会規則で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第31条の4の7(免許関係事務の委託)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第31条の4の7の条文原文は「法第百八条第一項の内閣府令で定める法人は、免許関係事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。ただし、国家公安委員会規則で定…」で始まります。
- 道路交通法施行規則第31条の4の7は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第31条の4の7の前の条は道路交通法施行規則第31条の4の6です。
- 道路交通法施行規則第31条の4の7の次の条は道路交通法施行規則第31条の4の8です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第31条の4の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第31条の4の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/31_4_7