道路交通法施行規則 第31条の4の8(委託契約書の記載事項)
- 令第四十条の二第一号ニの内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一委託契約金額
- 二委託契約代金の支払の時期及び方法
- 三受託法人の公安委員会への報告に関する事項
- 四その他公安委員会が必要と認める事項
この条文の基本情報
委託契約書の記載事項とは何ですか?
定義委託契約書の記載事項とは、道路交通法施行規則第31条の4の8に定められた規定で、「令第四十条の二第一号ニの内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第31条の4の8(委託契約書の記載事項)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第31条の4の8の条文原文は「令第四十条の二第一号ニの内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第31条の4の8は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第31条の4の8の前の条は道路交通法施行規則第31条の4の7です。
- 道路交通法施行規則第31条の4の8の次の条は道路交通法施行規則第31条の4の9です。
この条文を引用する
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第31条の4の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第31条の4の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/31_4_8