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道路交通法施行規則 第38条の4の2の2(若年運転者講習通知書)

  1. 法第百八条の三の三に規定する書面(次項において「若年運転者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一の二の二のとおりとする。
  2. 2.若年運転者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。
  3. 3.法第百八条の三の三の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに若年運転者講習を受けないことについて令第三十七条の十一各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に若年運転者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会(指定講習機関が行う若年運転者講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)に提出しなければならない。

この条文の基本情報

若年運転者講習通知書とは何ですか?

定義若年運転者講習通知書とは、道路交通法施行規則第38条の4の2の2に定められた規定で、「法第百八条の三の三に規定する書面(次項において「若年運転者講習通知書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第38条の4の2の2(若年運転者講習通知書)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第38条の4の2の2の条文原文は「法第百八条の三の三に規定する書面(次項において「若年運転者講習通知書」という。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第38条の4の2の2は第八章 講習に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第38条の4の2の2の前の条は道路交通法施行規則第38条の4の2です。
  7. 道路交通法施行規則第38条の4の2の2の次の条は道路交通法施行規則第38条の4の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第38条の4の2の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第38条の4の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/38_4_2_2

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