道路交通法施行規則 第38条の4の3(講習通知事務の委託)
法第百八条の三の四第一項の内閣府令で定める法人は、講習通知事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。
この条文の基本情報
講習通知事務の委託とは何ですか?
定義講習通知事務の委託とは、道路交通法施行規則第38条の4の3に定められた規定で、「法第百八条の三の四第一項の内閣府令で定める法人は、講習通知事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第38条の4の3(講習通知事務の委託)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第38条の4の3の条文原文は「法第百八条の三の四第一項の内閣府令で定める法人は、講習通知事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第38条の4の3は第八章 講習に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第38条の4の3の前の条は道路交通法施行規則第38条の4の2の2です。
- 道路交通法施行規則第38条の4の3の次の条は道路交通法施行規則第38条の4の4です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第38条の4の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第38条の4の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/38_4_3