道路交通法施行規則 第6条の3の2(停車又は駐車に関係のある者による合意)
- 法第四十四条第二項第二号の規定による合意は、旅客の運送の用に供する自動車(乗合自動車を除く。以下この条において同じ。)が停車又は駐車をする一又は二以上の乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場ごとに、書面により、停車又は駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲を明らかにしてするものとする。
- 2.前項の書面には、当該旅客の運送の用に供する自動車による当該停留所又は停留場における停車又は駐車が道路又は交通の状況により支障がないものとなるようにするため必要と認める事項があるときは、当該事項を記載するものとする。
この条文の基本情報
停車又は駐車に関係のある者による合意とは何ですか?
定義停車又は駐車に関係のある者による合意とは、道路交通法施行規則第6条の3の2に定められた規定で、「法第四十四条第二項第二号の規定による合意は、旅客の運送の用に供する自動車(乗合自動車を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第6条の3の2(停車又は駐車に関係のある者による合意)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第6条の3の2の条文原文は「法第四十四条第二項第二号の規定による合意は、旅客の運送の用に供する自動車(乗合自動車を除く。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第6条の3の2は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第6条の3の2の前の条は道路交通法施行規則第6条の3です。
- 道路交通法施行規則第6条の3の2の次の条は道路交通法施行規則第6条の3の3です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第6条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第6条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/6_3_2