道路交通法施行規則 第6条の3の3(停車又は駐車に関係のある者)
- 法第四十四条第二項第二号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一乗合自動車、トロリーバス又は路面電車を使用する者
- 二公安委員会
- 三都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)
- 四地方運輸局長
- 五前各号に掲げる者のほか、当該停車又は駐車に関係のあるものとして公安委員会が認める者
この条文の基本情報
停車又は駐車に関係のある者とは何ですか?
定義停車又は駐車に関係のある者とは、道路交通法施行規則第6条の3の3に定められた規定で、「法第四十四条第二項第二号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第6条の3の3(停車又は駐車に関係のある者)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第6条の3の3の条文原文は「法第四十四条第二項第二号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第6条の3の3は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第6条の3の3の前の条は道路交通法施行規則第6条の3の2です。
- 道路交通法施行規則第6条の3の3の次の条は道路交通法施行規則第6条の3の4です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第6条の3の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第6条の3の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/6_3_3