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道路交通法施行規則 第6条の3の3(停車又は駐車に関係のある者)

  1. 法第四十四条第二項第二号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一乗合自動車、トロリーバス又は路面電車を使用する者
  3. 二公安委員会
  4. 三都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)
  5. 四地方運輸局長
  6. 五前各号に掲げる者のほか、当該停車又は駐車に関係のあるものとして公安委員会が認める者

この条文の基本情報

停車又は駐車に関係のある者とは何ですか?

定義停車又は駐車に関係のある者とは、道路交通法施行規則第6条の3の3に定められた規定で、「法第四十四条第二項第二号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第6条の3の3(停車又は駐車に関係のある者)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第6条の3の3の条文原文は「法第四十四条第二項第二号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第6条の3の3は第一章 総則に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第6条の3の3の前の条は道路交通法施行規則第6条の3の2です。
  7. 道路交通法施行規則第6条の3の3の次の条は道路交通法施行規則第6条の3の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第6条の3の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第6条の3の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/6_3_3

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