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道路交通法施行規則 第6条の3の4(高齢運転者等標章の様式等)

  1. 法第四十五条の二第一項の届出及び同条第二項の申請は、別記様式第一の三の五の申請書を公安委員会に提出して行うものとする。
  2. 2.前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、法第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カード(以下「免許情報記録個人番号カード」という。)を提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報(同条第二項に規定する特定免許情報をいう。以下同じ。)を確認するために必要な措置を受けなければならない。
  3. 一運転免許証(以下「免許証」という。)又は免許情報記録個人番号カード
  4. 二道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項に規定する自動車検査証(普通自動車のものに限る。)
  5. 三令第十四条の五に定める者にあつては、妊娠の事実又は出産の日を証するに足りる書類
  6. 3.法第四十五条の二第一項の高齢運転者等標章の様式は、別記様式第一の三の六のとおりとする。

この条文の基本情報

高齢運転者等標章の様式等とは何ですか?

定義高齢運転者等標章の様式等とは、道路交通法施行規則第6条の3の4に定められた規定で、「法第四十五条の二第一項の届出及び同条第二項の申請は、別記様式第一の三の五の申請書を公安委員会に提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第6条の3の4(高齢運転者等標章の様式等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第6条の3の4の条文原文は「法第四十五条の二第一項の届出及び同条第二項の申請は、別記様式第一の三の五の申請書を公安委員会に提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第6条の3の4は第一章 総則に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第6条の3の4の前の条は道路交通法施行規則第6条の3の3です。
  7. 道路交通法施行規則第6条の3の4の次の条は道路交通法施行規則第6条の3の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第6条の3の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第6条の3の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/6_3_4

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