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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第59条(立入り)

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  1. 電気事業者は、電気事業の用に供する電気工作物に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。
  2. 2.前条第三項の規定は、前項の許可の申請があつた場合に準用する。
  3. 3.前条第四項、第五項及び第七項本文の規定は、電気事業者が第一項の規定により他人の土地に立ち入る場合に準用する。

この条文の基本情報

立入りとは何ですか?

定義立入りとは、電気事業法第59条に定められた規定で、「電気事業者は、電気事業の用に供する電気工作物に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第59条(立入り)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第59条の条文原文は「電気事業者は、電気事業の用に供する電気工作物に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。」で始まります。
  3. 電気事業法第59条は第四章 土地等の使用に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第59条の前の条は電気事業法第58条です。
  7. 電気事業法第59条の次の条は電気事業法第60条です。
  8. 電気事業法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/59

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法59条により、電気事業者は測量や実地調査のため、経済産業大臣の許可を受ければ他人の土地に立ち入れる。ただし立入りの際は事前通知等の手続を守る必要がある。

Q · 電力会社に「調査のため土地に入らせてほしい」と言われたら、断れるの?

大臣の許可がなければ断れるが、許可があれば拒めない

電気事業法59条1項により、電気事業者は電気工作物に関する測量や実地調査のために必要があるとき、経済産業大臣の許可を受ければ他人の土地に立ち入ることができます。許可がなければ、立入りには土地所有者の承諾が必要です。許可の申請があった場合は58条3項が準用されて意見書の手続が設けられ、実際に立ち入るときも事前の通知や身分証明書の提示など58条の手続を守る必要があります。認められるのは測量と調査のための立入りだけで、工事のための使用は含まれません。

解説

電力会社の測量チームが「鉄塔の候補地なので土地を調べさせてほしい」と訪ねてきたとき、断れるかどうか。答えは二段構えである。普段は電気事業者があなたの承諾を求めているだけなので、断ることができる。ただし電気事業者が経済産業大臣の許可(国が個別に出す正式な許し)を受けると、承諾がなくても測量や実地調査のために土地へ入れる。ここで押さえておくべきことが三つある。第一に、許可で認められるのは「測量」と「実地調査」のための立入りだけで、工事や材料置場としての使用ではない。第二に、許可を出す前には、前条(58条)3項が準用されて土地の所有者や占有者に意見を述べる機会が与えられる。第三に、実際に立ち入るときも、事前の通知や身分証明書の提示など前条の手続(4項・5項・7項本文)を守らなければならない。担当者が来た時点で黙って入れるか、追い返すか、という二択だけで考える必要はない。どの手続がまだ済んでいないかを確かめるのが最初にやることである。

法的な位置づけ

電気事業法第59条は、電気事業者に対し、電気事業の用に供する電気工作物の測量又は実地調査に必要な範囲で、経済産業大臣の許可を条件として他人の土地への立入りを認める規定である。許可申請には同法58条3項の手続が、立入りには同条4項・5項・7項本文の手続がそれぞれ準用される。

手順

  1. 1.立入り者の身分と許可の有無を確認する 土地に入ってきた作業員に、所属事業者名と身分を示す証明書の提示を求め、経済産業大臣の許可を受けているかを尋ねる。回答はその場でメモし、可能なら撮影して記録する
  2. 2.承諾段階で条件を書面化する 許可申請前に承諾を求められた場合は、立入りの日時、範囲、立会いの有無、作物や樹木の扱い、原状回復の方法を書面に残すよう事業者に求める
  3. 3.意見書を期限内に提出する 許可申請に伴い意見書提出の機会が通知されたら、通知記載の期限内に、耕作時期・家畜・私道利用など立入りによる具体的な支障を記載して提出する
  4. 4.作業前後の状態を記録し補償を請求する 立入りの前と後に、杭の位置、作物、柵、地面の状態を日付入りで撮影する。損失が生じた場合は、記録をもとに事業者へ損失補償を請求する

よくある質問 AI による整理

Q1電気事業法59条とは?

電気事業者が電気工作物の測量や実地調査のため、経済産業大臣の許可を受けて他人の土地に立ち入ることを認める規定です。

Q2送電線の測量 立入り 拒否できる?

大臣の許可がない段階では、承諾を求められているだけなので拒否できます。許可を受けた後は、測量・調査目的の立入りを拒むことは原則としてできません。

Q3電気事業者の立入り許可は誰が出す?

経済産業大臣です。電気事業法59条1項が、立入りの前提として経済産業大臣の許可を要件にしています。

Q4測量の立入りで木を切ることはできる?

59条で認められるのは測量と実地調査のための立入りだけです。樹木の伐採や材料置場としての使用は、電気事業法の別の規定の要件と手続に従います。

Q5立入りの事前通知は必要?

必要です。59条3項は58条4項・5項・7項本文を準用しており、事前の通知や身分を示す証明書の携帯・提示などの手続が求められます。

Q6立入り許可の意見書はどう書けばいい?

耕作の時期、家畜の飼育、私道の利用など、立入りで生じる具体的な支障を事実ベースで書きます。期限は通知に記載されたものに従います。

Q7電力会社の調査で畑が荒らされたら補償される?

電気事業法には立入り等で生じた損失の補償規定があります。作業前後の写真など、損害を示す証拠をそろえて請求するのが基本です。

Q8相続した土地に立入りの通知が来たら?

現在の所有者として対応する必要があります。相続登記が未了だと通知が届かないおそれがあるため、登記の状況も確認しておきましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電力会社の人が来て「調査なので入ります」って言われたんですが、断っていいんですか?

大臣の許可がなければ、立入りには原則としてあなたの承諾が要るので、断ることもできる。許可があれば、電気事業法59条1項に基づいて測量や実地調査のために立ち入れる。実務のポイント:事業者は許可申請の手間と時間を避けたいので、承諾をもらう段階で条件交渉に応じやすい。きっぱり断るより、条件を付けて承諾するほうが得になることが多い

Q2調査で入られて畑の作物がダメになりました。泣き寝入りですか?

泣き寝入りする必要はない。電気事業法は、土地の使用や立入りなどで他人に損失を与えたときの損失補償を定めている(条番号は現行効力を要確認)。実務のポイント:補償額は、作物の種類、収穫の時期、元に戻すのにかかる費用で決まる。作業前の写真がないと「元からそうだった」と言われやすい。通知が来た時点で撮影しておくのがいちばん効く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「電力会社は公益事業だから、どこにでも自由に入れる」と思われがちだが、実際には違う。大臣の許可がなければ所有者の承諾が要る。許可を得た場合でも、目的は測量と実地調査に限られる。木を切る、材料を置くといった行為は、別の条文の要件と手続に従う
  • 「意見書を出しても結果は変わらない、ただの形式だ」と考えて通知を放置する人は多い。しかし反対の事情を記録として残せる公式の場はこの手続であり、その後に損失補償や手続の違法を争う場面での足場になる。出さなかったという事実は、後から取り消せない
  • 「立ち入るのを許したら、そのまま送電線が通ることに同意したことになる」という心配は、問いの立て方がずれている。調査のための立入りと、送電線を設置するための土地の使用権原(地役権の設定など)はまったく別の手続である。立入りに応じても、設置に同意したことにはならない
比較の観点この条文ほかの条文
目的電気工作物に関する測量又は実地調査のための立入り電気事業法58条:電気工作物に関する土地の一時使用
要件必要性+経済産業大臣の許可必要性+経済産業大臣の許可(同条の要件による)
手続58条3項(許可申請時)と58条4項・5項・7項本文(立入り時)を準用58条が手続を直接定める(本条の準用元)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
土地徵收條例第14條

台湾では需用土地人が事業計画の許可を得た後、事前通知のうえで勘查・測量のため私有地に立ち入れる。許可と事前通知を組み合わせる点で日本と共通する

ドイツ
EnWG § 44

ドイツはエネルギー事業法で所有者に測量・調査(Vorarbeiten)の受忍義務を課し、事前告知と損害補償を組み合わせる

フランス
Loi du 29 décembre 1892

フランスは県知事の命令(arrêté préfectoral)により公共工事の調査のための私有地立入りを認め、損害は補償の対象となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 実家の山林に、見知らぬ作業服の人たちがピンクのテープを巻いて回っていた。地元の人に聞くと、送電線ルートの調査らしい。誰からも連絡は来ていない。承諾も大臣の許可もない立入りであれば、まず説明を求めることができる
  • 大臣の許可申請があったので意見書を提出できる、という通知が届いたらどうするか。期限内に何も出さなければ、反対の意思表示をする最初の正式な機会を自分から手放すことになる
  • あなたは送配電会社の用地担当で、地権者の一人が電話に出てくれない。工期から逆算すると、測量を始めるまであと二か月しかない。許可申請に切り替えるなら、意見書の手続にかかる期間も工程表に入れておく必要がある
  • 先祖代々の畑に測量用の杭が打たれ、作物が踏み荒らされていた。立入りが適法であっても、それで生じた損失には補償を求める道がある
  • メガソーラーの系統連系工事の話が隣の集落で持ち上がっている。あなたの土地は候補ルートの真ん中にあり、来月には地元説明会が開かれる。立入りに関する手続を説明会の前に知っているかどうかで、質問の鋭さがまったく変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 立ち入っている者に、所属と身分証明書の提示、大臣の許可を得ているかを尋ねる2. 承諾も許可もない場合は、立入りを断り、事業者の窓口に書面で説明を求める3. 意見書提出の機会が通知されたら、期限内に具体的な支障(耕作の時期、家畜、私道の利用など)を書いて提出する4. 作業の前後で土地の状態を撮影し、損失があれば補償を請求する(電気事業法の損失補償の規定。条番号は現行効力を要確認)

訴えられた側:1. まずは任意の承諾を取ることを基本にし、立入りの範囲と日時を書面で合意しておく2. 承諾が得られない場合は、大臣への許可申請と意見書手続にかかる期間を工程に組み込む3. 立ち入るときは事前の通知、時間帯の制限、身分証明書の携帯と提示など、準用される58条の手続をすべて守る4. 損失が出たら、自分から補償の話を持ちかけ、紛争が大きくなるのを防ぐ

時効(請求できる期限):本条に特有の時効はない。立入りで生じた損失の補償請求や不法行為に基づく請求には、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)と不法行為の時効(民法724条)が問題になりうる。意見書の提出期限は、通知に書かれた期限に従う(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法(昭和39年法律第170号)の制定により、電気事業者による他人の土地への立入りを許可制で認める規定が置かれた。当時の許可権者は通商産業大臣
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、許可権者が通商産業大臣から経済産業大臣に改められた

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 土地等の使用

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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