電気事業法 第59条(立入り)
- 電気事業者は、電気事業の用に供する電気工作物に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。
- 2.前条第三項の規定は、前項の許可の申請があつた場合に準用する。
- 3.前条第四項、第五項及び第七項本文の規定は、電気事業者が第一項の規定により他人の土地に立ち入る場合に準用する。
この条文の基本情報
立入りとは何ですか?
定義立入りとは、電気事業法第59条に定められた規定で、「電気事業者は、電気事業の用に供する電気工作物に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第59条(立入り)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第59条の条文原文は「電気事業者は、電気事業の用に供する電気工作物に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。」で始まります。
- 電気事業法第59条は第四章 土地等の使用に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第59条の前の条は電気事業法第58条です。
- 電気事業法第59条の次の条は電気事業法第60条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/59