電気事業法 第60条(通行)
- 電気事業者は、電気事業の用に供する電線路に関する工事又は電線路の維持のため必要があるときは、他人の土地を通行することができる。
- 2.前項の規定により他人の土地を通行する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 3.第五十八条第四項及び第五項の規定は、電気事業者が第一項の規定により他人の土地を通行する場合に準用する。
この条文の基本情報
通行とは何ですか?
定義通行とは、電気事業法第60条に定められた規定で、「電気事業者は、電気事業の用に供する電線路に関する工事又は電線路の維持のため必要があるときは、他人の土地を通行することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第60条(通行)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第60条の条文原文は「電気事業者は、電気事業の用に供する電線路に関する工事又は電線路の維持のため必要があるときは、他人の土地を通行することができる。」で始まります。
- 電気事業法第60条は第四章 土地等の使用に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第60条の前の条は電気事業法第59条です。
- 電気事業法第60条の次の条は電気事業法第61条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/60