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金融商品取引法施行令 第1条(有価証券となる証券又は証書)

  1. 金融商品取引法(以下「法」という。)第二条第一項第二十一号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。
  2. 一譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券又は同節第四款に規定する無記名証券に係る債権であるものをいう。)の預金証書のうち、外国法人が発行するもの
  3. 二学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第百五十二条第五項に規定する法人をいう。以下同じ。)が行う割当てにより発生する当該学校法人等を債務者とする金銭債権(前号に規定する債権であるものに限る。)を表示する証券又は証書であつて、当該学校法人等の名称その他の内閣府令で定める事項を表示するもの

この条文の基本情報

有価証券となる証券又は証書とは何ですか?

定義有価証券となる証券又は証書とは、金融商品取引法施行令第1条に定められた規定で、「金融商品取引法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第1条(有価証券となる証券又は証書)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第1条の条文原文は「金融商品取引法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第1条の次の条は金融商品取引法施行令第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/1

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