金融商品取引法施行令 第1条の2(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの)
- 法第二条第二項に規定する有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第三号に掲げるものに該当するもの当該権利に係る信託の受託者が信託契約により受け入れた金銭の総額のうち普通預金その他の預貯金(内閣府令で定めるものに限る。)により管理する額の当該金銭の総額に占める割合が内閣府令で定める割合以上であること、当該金銭の総額のうち当該預貯金により管理する額以外の額を内閣府令で定める国債証券その他の内閣府令で定める債券の保有により運用するものであることその他内閣府令で定める要件を満たすもの
- 二資金決済に関する法律第二条第五項第四号に掲げるものに該当するもの前号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
この条文の基本情報
有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるものとは何ですか?
定義有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるものとは、金融商品取引法施行令第1条の2に定められた規定で、「法第二条第二項に規定する有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる権利の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第1条の2(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第1条の2の条文原文は「法第二条第二項に規定する有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる権利の…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第1条の2は第一章 総則に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第1条の2の前の条は金融商品取引法施行令第1条です。
- 金融商品取引法施行令第1条の2の次の条は金融商品取引法施行令第1条の2の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/1_2