金融商品取引法施行令 第1条の2の2(有価証券とみなされる合名会社又は合資会社の社員権)
- 法第二条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一その社員の全てが次のいずれかに該当する合名会社の社員権
- 一株式会社
- 二合同会社
- 二その無限責任社員の全てが次のいずれかに該当する合資会社の社員権
- 一株式会社
- 二合同会社
この条文の基本情報
有価証券とみなされる合名会社又は合資会社の社員権とは何ですか?
定義有価証券とみなされる合名会社又は合資会社の社員権とは、金融商品取引法施行令第1条の2の2に定められた規定で、「法第二条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第1条の2の2(有価証券とみなされる合名会社又は合資会社の社員権)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第1条の2の2の条文原文は「法第二条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第1条の2の2は第一章 総則に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第1条の2の2の前の条は金融商品取引法施行令第1条の2です。
- 金融商品取引法施行令第1条の2の2の次の条は金融商品取引法施行令第1条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/1_2_2