金融商品取引法施行令 第1条の3(金銭に類するもの)
- 法第二条第二項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一有価証券
- 二為替手形
- 三約束手形(第一号に掲げるものに該当するものを除く。)
- 四法第二条第二項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭(前三号に掲げるものを含む。)の全部を充てて取得した物品(当該権利を有する者の保護を確保することが必要と認められるものとして内閣府令で定めるものに限る。)
- 五前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
この条文の基本情報
金銭に類するものとは何ですか?
定義金銭に類するものとは、金融商品取引法施行令第1条の3に定められた規定で、「法第二条第二項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第1条の3(金銭に類するもの)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第1条の3の条文原文は「法第二条第二項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第1条の3は第一章 総則に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第1条の3の前の条は金融商品取引法施行令第1条の2の2です。
- 金融商品取引法施行令第1条の3の次の条は金融商品取引法施行令第1条の3の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/1_3