金融商品取引法施行令 第1条の3の2(出資対象事業に関与する場合)
- 法第二条第二項第五号イに規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
- 一出資対象事業(法第二条第二項第五号に規定する出資対象事業をいう。以下この条及び次条第四号において同じ。)に係る業務執行が全ての出資者(同項第五号に規定する出資者をいう。以下この条において同じ。)の同意を得て行われるものであること(全ての出資者の同意を要しない旨の合意がされている場合において、当該業務執行の決定について全ての出資者が同意をするか否かの意思を表示してその執行が行われるものであることを含む。)。
- 二出資者の全てが次のいずれかに該当すること。
- 一出資対象事業に常時従事すること。
- 二特に専門的な能力であつて出資対象事業の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該出資対象事業に従事すること。
この条文の基本情報
出資対象事業に関与する場合とは何ですか?
定義出資対象事業に関与する場合とは、金融商品取引法施行令第1条の3の2に定められた規定で、「法第二条第二項第五号イに規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第1条の3の2(出資対象事業に関与する場合)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第1条の3の2の条文原文は「法第二条第二項第五号イに規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第1条の3の2は第一章 総則に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第1条の3の2の前の条は金融商品取引法施行令第1条の3です。
- 金融商品取引法施行令第1条の3の2の次の条は金融商品取引法施行令第1条の3の3です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/1_3_2