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金融商品取引法施行令 第1条の3の3(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められる権利)

  1. 法第二条第二項第五号ニに規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。
  2. 一保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項各号に掲げる事業に係る契約に基づく権利
  3. 二本邦の法令に基づいて設立された法人(公益社団法人以外の一般社団法人及び公益財団法人以外の一般財団法人を除く。)に対する出資又は拠出に係る権利(法第二条第一項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる有価証券に表示される権利並びに同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第三号に掲げる権利を除く。)
  4. 三分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第三項に規定する分収林契約に基づく権利
  5. 四次に掲げる者のみを当事者とする組合契約等(民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約その他の継続的な契約をいう。)に基づく権利であつて、当該権利に係る出資対象事業が専ら次に掲げる者の業務を行う事業であるもの
  6. 一公認会計士
  7. 二弁護士(外国法事務弁護士を含む。)
  8. 三司法書士
  9. 四土地家屋調査士
  10. 五行政書士
  11. 六税理士
  12. 七不動産鑑定士
  13. 八社会保険労務士
  14. 九弁理士
  15. 五株券又は投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資証券をいう。以下この号において同じ。)の発行者の役員、従業員その他の内閣府令で定める者(以下この号及び第二条の十二の四第二項第四号において「役員等」という。)が当該発行者の他の役員等と共同して当該発行者の株券又は投資証券の買付けを、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約のうち、内閣府令で定める要件に該当するものに基づく権利
  16. 六前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

この条文の基本情報

有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められる権利とは何ですか?

定義有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められる権利とは、金融商品取引法施行令第1条の3の3に定められた規定で、「法第二条第二項第五号ニに規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第1条の3の3(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められる権利)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第1条の3の3の条文原文は「法第二条第二項第五号ニに規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第1条の3の3は第一章 総則に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第1条の3の3の前の条は金融商品取引法施行令第1条の3の2です。
  7. 金融商品取引法施行令第1条の3の3の次の条は金融商品取引法施行令第1条の3の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の3の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の3の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/1_3_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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