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金融商品取引法施行令 第1条の3の4(有価証券とみなす権利)

  1. 法第二条第二項第七号に規定する政令で定める権利は、学校法人等に対する貸付け(次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)に係る債権とする。
  2. 一当該貸付けに係る利率、弁済期その他の内閣府令で定める事項が同一で、複数の者が行うもの(当該貸付けが無利息であるものを除く。)であること。
  3. 二当該貸付けの全部又は一部が次のいずれかに該当すること。
  4. 一当該貸付けを受ける学校法人等の設置する学校(私立学校法第二条第一項に規定する学校をいい、同条第二項に規定する専修学校及び各種学校を含む。)に在学する者その他利害関係者として内閣府令で定める者(ロにおいて「利害関係者」という。)以外の者が行う貸付けであること。
  5. 二当該貸付けに係る債権の利害関係者以外の者に対する譲渡が禁止されていないこと。
  6. 三当該貸付けの全部又は一部が次のいずれかに該当すること。
  7. 一銀行その他の法令の規定により当該貸付けを業として行うことができる者(ロにおいて「銀行等」という。)以外の者が行う貸付けであること。
  8. 二当該貸付けに係る債権の銀行等(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社を含む。)以外の者に対する譲渡が禁止されていないこと。

この条文の基本情報

有価証券とみなす権利とは何ですか?

定義有価証券とみなす権利とは、金融商品取引法施行令第1条の3の4に定められた規定で、「法第二条第二項第七号に規定する政令で定める権利は、学校法人等に対する貸付け(次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第1条の3の4(有価証券とみなす権利)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第1条の3の4の条文原文は「法第二条第二項第七号に規定する政令で定める権利は、学校法人等に対する貸付け(次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第1条の3の4は第一章 総則に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第1条の3の4の前の条は金融商品取引法施行令第1条の3の3です。
  7. 金融商品取引法施行令第1条の3の4の次の条は金融商品取引法施行令第1条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の3の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の3の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/1_3_4

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