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金融商品取引法施行令 第1条の4(取得勧誘において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)

  1. 法第二条第三項第一号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第二号イ及び法第二条の三第四項第二号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
  2. 一株券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するもの並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券(この号及び次号を除き、以下「優先出資証券」という。)及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)に規定する優先出資証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの並びに投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券(以下「投資証券等」という。)を含む。次号イ、第一条の五の二第二項第二号イ、第一条の七第二号ロ(1)、第一条の七の四第二号イ、第一条の八の二第二号イ及び第一条の八の四第三号ロ(1)において同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第六号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号、第一条の五の二第二項第一号、第一条の七第二号イ、第一条の七の四第一号、第一条の八の二第一号、第一条の八の四第三号イ、第二条の四の二第二号イ及び第二条の六の二第二号イにおいて「株券等」という。)次に掲げる要件の全てに該当する場合
  3. 一当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容(株式又は出資(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。以下イにおいて同じ。)に係る剰余金の配当、残余財産の分配、剰余金を用いて行う出資の消却及び優先出資法第十五条第一項(第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却についての内容に限る。)を表示した株券等であつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
  4. 二当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券(法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下同じ。)でないこと。
  5. 三次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
  6. 二新株予約権証券及び新株予約権、新優先出資引受権(資産流動化法に規定する新優先出資引受権をいう。以下同じ。)又は資産流動化法に規定する優先出資証券に転換する権利が付されている有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するもの並びに新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する新投資口予約権証券をいう。以下同じ。)及び投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券(以下「新投資口予約権証券等」という。)(法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券を除く。以下この号、第一条の五の二第二項第二号、第一条の七第二号ロ、第一条の七の四第二号、第一条の八の二第二号、第一条の八の四第三号ロ、第二条の四の二第二号ロ、第二条の六の二第二号ロ及び第二条の十二の三第五号において「新株予約権証券等」という。)次に掲げる要件の全てに該当する場合
  7. 一当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれ前号イ及びロに掲げる要件に該当すること。
  8. 二当該新株予約権証券等(新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロ及びハにおいて同じ。)の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
  9. 三当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
  10. 四当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権付特定社債券をいう。以下同じ。)である場合であつて、特定社債券(資産流動化法に規定する特定社債券をいう。以下同じ。)と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権証券をいう。以下同じ。))に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者が当該新株予約権証券等を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他当該新株予約権証券等がこれに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
  11. 三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券次に掲げる要件の全てに該当する場合
  12. 一当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
  13. 二当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
  14. 三前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。

この条文の基本情報

取得勧誘において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合とは何ですか?

定義取得勧誘において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合とは、金融商品取引法施行令第1条の4に定められた規定で、「法第二条第三項第一号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第二号イ及び法第二条の三第四項第二号イに規定する政令で定める場合は、次…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第1条の4(取得勧誘において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第1条の4の条文原文は「法第二条第三項第一号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第二号イ及び法第二条の三第四項第二号イに規定する政令で定める場合は、次…」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第1条の4は第一章 総則に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第1条の4の前の条は金融商品取引法施行令第1条の3の4です。
  7. 金融商品取引法施行令第1条の4の次の条は金融商品取引法施行令第1条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/1_4

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