金融商品取引法施行令 第10条(公開買付者の関係者)
- 法第二十七条の三第三項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。
- 一公開買付者のために第八条第四項に規定する事務を行う第一種金融商品取引業者又は銀行等(銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)及び第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。第十四条の三の五第一号において同じ。)
- 二公開買付者を代理して公開買付けによる株券等の買付け等を行う者
この条文の基本情報
公開買付者の関係者とは何ですか?
定義公開買付者の関係者とは、金融商品取引法施行令第10条に定められた規定で、「法第二十七条の三第三項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第10条(公開買付者の関係者)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第10条の条文原文は「法第二十七条の三第三項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第10条は第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付けに置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第10条の前の条は金融商品取引法施行令第9条の4です。
- 金融商品取引法施行令第10条の次の条は金融商品取引法施行令第11条です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/10