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金融商品取引法施行令 第9条の4(応募株券の数等の公表)

  1. 法第二十七条の十三第一項の規定による公表は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる報道機関に対して公開する方法によりしなければならない。
  2. 一時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社
  3. 二前号に掲げる新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社
  4. 三日本放送協会及び基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。以下同じ。)

この条文の基本情報

応募株券の数等の公表とは何ですか?

定義応募株券の数等の公表とは、金融商品取引法施行令第9条の4に定められた規定で、「法第二十七条の十三第一項の規定による公表は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる報道機関に対して公開する方法によりしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第9条の4(応募株券の数等の公表)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第9条の4の条文原文は「法第二十七条の十三第一項の規定による公表は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる報道機関に対して公開する方法によりしなければならない。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第9条の4は第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付けに置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第9条の4の前の条は金融商品取引法施行令第9条の3です。
  7. 金融商品取引法施行令第9条の4の次の条は金融商品取引法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第9条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第9条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/9_4

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