金融商品取引法施行令 第12条(公開買付けによらないで買付け等ができる場合)
- 法第二十七条の五第三号(法第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一第十条各号に掲げる者が公開買付者及びその特別関係者(法第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいい、法第二十七条の五第二号の規定による申出を金融庁長官に行つた者を除く。以下この節において同じ。)以外の者の委託を受けて買付け等をする場合
- 二第十条各号に掲げる者が金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付け等をする場合
- 三新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより買付け等をする場合
- 四第七条第一項第二号から第六号までに掲げる買付け等をする場合
- 五第十条各号に掲げる者が、その有する株券等の売買に係るオプションを行使し、又はその付与していた株券等の売買に係るオプションが行使されることにより買付け等をする場合
- 六第七条第一項第十三号に掲げる買付け等をする場合
- 七第七条第一項第十六号に掲げる買付け等をする場合
- 八その株券等が上場されている外国の金融商品取引所が所在する外国において、当該外国の法令の規定に基づき海外公開買付け(公開買付けに類するものであつて外国の法令に基づいて不特定かつ多数の者に対して行われる株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘をいう。第十四条の三の七第二号において同じ。)により買付け等をする場合
- 九会社法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第百九十二条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項若しくは第八百十六条の六第一項の規定による株式の買取りの請求又は投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項若しくは第百四十九条の十三第一項の規定による投資口の買取りの請求に基づき株券等に係る買付け等をする場合
この条文の基本情報
公開買付けによらないで買付け等ができる場合とは何ですか?
定義公開買付けによらないで買付け等ができる場合とは、金融商品取引法施行令第12条に定められた規定で、「法第二十七条の五第三号(法第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第12条(公開買付けによらないで買付け等ができる場合)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第12条の条文原文は「法第二十七条の五第三号(法第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第12条は第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付けに置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第12条の前の条は金融商品取引法施行令第11条です。
- 金融商品取引法施行令第12条の次の条は金融商品取引法施行令第13条です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/12