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金融商品取引法施行令 第13条(禁止される買付条件等の変更)

  1. 法第二十七条の六第一項第一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
  2. 一株式又は投資口の分割
  3. 二株主に対する株式若しくは新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。)に対する新投資口予約権(同条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。第十四条第一項第一号カにおいて同じ。)の割当て
  4. 三剰余金の配当又は金銭の分配(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条第一項に規定する金銭の分配をいう。)
  5. 四当該公開買付けに係る株券等の受渡しその他の決済を行う日より前の日を基準日(会社法第百二十四条第一項に規定する基準日若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項に規定する基準日又は外国の法令におけるこれらに相当する日をいう。)として前三号に掲げる行為を行う旨の決定
  6. 2.法第二十七条の六第一項第四号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。
  7. 一法第二十七条の十三第四項第一号に掲げる条件を付した場合において、同号に規定する公開買付開始公告及び公開買付届出書において記載された数を増加させること。ただし、公開買付開始公告を行つた後に、当該公開買付者、その特別関係者及び当該公開買付けに係る株券等の発行者(以下この節において「対象者」という。)以外の者が、当該対象者の発行する株券等について、公開買付開始公告又は買付予定の株券等の数を増加させる買付条件の変更の公告若しくは公表(法第二十七条の六第二項又は第三項の規定による公告又は公表をいう。)を行い、公開買付けを行つている場合については、この限りでない。
  8. 二買付け等の期間を第八条第一項に定める期間を超えて延長すること。ただし、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める期間延長する場合は、この限りでない。
  9. 一法第二十七条の八第八項の規定により買付け等の期間を延長しなければならない場合同項の規定により延長しなければならない期間
  10. 二公開買付期間(法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。以下この節において同じ。)中に、当該公開買付者及びその特別関係者以外の者が、対象者の発行する株券等について、公開買付開始公告(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告を含む。)又は買付け等の期間を延長する買付条件の変更の公告若しくは公表(法第二十七条の六第二項若しくは第三項又は法第二十七条の八第八項(これらの規定を法第二十七条の二十二の二第二項及び法第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表をいう。)を行つた場合当該公開買付期間の末日の翌日から当該公開買付開始公告又は当該変更の公告若しくは公表に係る公開買付期間(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の五に規定する公開買付期間を含む。)の末日までの日数以内の期間
  11. 三第十四条第一項各号に掲げる事情が生じた場合において、内閣府令で定めるところにより、買付け等の期間を第八条第一項に定める期間を超えて延長しても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして金融庁長官の承認を受けたとき当該承認に係る期間
  12. 三買付け等の対価の種類を変更すること。ただし、応募株主等が選択することができる対価の種類として新たな対価の種類を追加するものについては、この限りでない。
  13. 四法第二十七条の十一第一項に規定する条件を付した場合において、当該条件の内容を変更すること。

この条文の基本情報

禁止される買付条件等の変更とは何ですか?

定義禁止される買付条件等の変更とは、金融商品取引法施行令第13条に定められた規定で、「法第二十七条の六第一項第一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第13条(禁止される買付条件等の変更)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第13条の条文原文は「法第二十七条の六第一項第一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第13条は第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付けに置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第13条の前の条は金融商品取引法施行令第12条です。
  7. 金融商品取引法施行令第13条の次の条は金融商品取引法施行令第13条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/13

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