金融商品取引法施行令 第13条の2(意見表明報告書等を提出すべき期間等)
- 法第二十七条の十第一項に規定する政令で定める期間は、十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)とする。
- 2.法第二十七条の十第十一項に規定する政令で定める期間は、五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)とする。
この条文の基本情報
意見表明報告書等を提出すべき期間等とは何ですか?
定義意見表明報告書等を提出すべき期間等とは、金融商品取引法施行令第13条の2に定められた規定で、「法第二十七条の十第一項に規定する政令で定める期間は、十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第13条の2(意見表明報告書等を提出すべき期間等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第13条の2の条文原文は「法第二十七条の十第一項に規定する政令で定める期間は、十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第13条の2は第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付けに置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第13条の2の前の条は金融商品取引法施行令第13条です。
- 金融商品取引法施行令第13条の2の次の条は金融商品取引法施行令第14条です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/13_2