受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融商品取引法施行令 第13条の2(意見表明報告書等を提出すべき期間等)

  1. 法第二十七条の十第一項に規定する政令で定める期間は、十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)とする。
  2. 2.法第二十七条の十第十一項に規定する政令で定める期間は、五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)とする。

この条文の基本情報

意見表明報告書等を提出すべき期間等とは何ですか?

定義意見表明報告書等を提出すべき期間等とは、金融商品取引法施行令第13条の2に定められた規定で、「法第二十七条の十第一項に規定する政令で定める期間は、十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第13条の2(意見表明報告書等を提出すべき期間等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第13条の2の条文原文は「法第二十七条の十第一項に規定する政令で定める期間は、十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第13条の2は第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付けに置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第13条の2の前の条は金融商品取引法施行令第13条です。
  7. 金融商品取引法施行令第13条の2の次の条は金融商品取引法施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第13条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/13_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›