金融商品取引法施行令 第14条(公開買付けの撤回等)
- 法第二十七条の十一第一項ただし書に規定する政令で定める事情は、次に掲げるものとする。ただし、第一号から第三号までに掲げるものにあつては、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
- 一対象者又はその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下この条及び第十四条の八の二において同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)。
- 一株式交換
- 二株式移転
- 三株式交付
- 四会社の分割
- 五合併
- 六解散(合併による解散を除く。)
- 七破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
- 八資本金の額の減少
- 九事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止
- 十金融商品取引所に対する株券等の上場の廃止に係る申請
- 十一認可金融商品取引業協会に対する株券等の登録の取消しに係る申請
- 十二預金保険法第七十四条第五項の規定による申出
- 十三株式又は投資口の分割
- 十四株式若しくは新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)又は新投資口予約権の割当て
- 十五株式、新株予約権、新株予約権付社債又は投資口の発行(ワ及びカに掲げるものを除く。)
- 十六自己株式(会社法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。)の処分(カに掲げるものを除く。)
- 十七既に発行されている株式について、会社法第百八条第一項第八号又は第九号に掲げる事項について異なる定めをすること。
- 十八重要な財産の処分又は譲渡
- 十九多額の借財
- 二十イからツまでに掲げる事項に準ずる事項で公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいう。以下この条において同じ。)において指定したもの
- 二対象者の業務執行を決定する機関が次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める決定をしたこと(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)。
- 一公開買付開始公告をした日において、対象者の業務執行を決定する機関が当該公開買付けの後に当該公開買付者の株券等所有割合を内閣府令で定める割合以上減少させることとなる新株の発行その他の行為(当該公開買付けに係る買付け等の期間の末日後に行うものに限る。)を行うことがある旨の決定を既に行つており、かつ、当該決定の内容を公表している場合当該決定を維持する旨の決定
- 二公開買付開始公告をした日において、対象者又はその子会社が会社法第百八条第一項第八号又は第九号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式に係る株券等を発行している場合当該異なる定めを変更しない旨の決定
- 三対象者に次に掲げる事実が発生したこと(公開買付開始公告を行つた日以後に発生したものに限る。)。ただし、イ、ハ、ホ及びトにあつては、公開買付者及びその特別関係者によつて行われた場合を除く。
- 一事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと。
- 二免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分がなされたこと。
- 三当該対象者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、企業担保権の実行又は企業価値担保権の実行の申立て(以下「破産手続開始の申立て等」という。)がなされたこと。
- 四手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分(以下「不渡り等」という。)があつたこと。
- 五主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。
- 六災害に起因する損害
- 七財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと。
- 八株券の上場の廃止(当該株券を上場している全ての金融商品取引所において上場が廃止された場合に限る。)
- 九株券の登録の取消し(当該株券を登録している全ての認可金融商品取引業協会において登録が取り消された場合(当該株券が上場されたことによる場合を除く。)に限る。)
- 十イからリまでに掲げる事実に準ずる事実で公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において指定したもの
- 四株券等の取得につき他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「許可等」という。)を必要とする場合において、公開買付期間の末日の前日までに、当該許可等を得られなかつたこと。
- 五その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
- 2.法第二十七条の十一第一項ただし書に規定する政令で定める重要な事情の変更は、次に掲げる事項とする。
- 一死亡
- 二後見開始の審判を受けたこと。
- 三解散
- 四破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと。
- 五当該公開買付者及びその特別関係者以外の者による破産手続開始の申立て等がなされたこと。
- 六不渡り等があつたこと。
この条文の基本情報
公開買付けの撤回等とは何ですか?
定義公開買付けの撤回等とは、金融商品取引法施行令第14条に定められた規定で、「法第二十七条の十一第一項ただし書に規定する政令で定める事情は、次に掲げるものとする。ただし、第一号から第三号までに掲げるものにあつては、軽微なものとして内閣府令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第14条(公開買付けの撤回等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第14条の条文原文は「法第二十七条の十一第一項ただし書に規定する政令で定める事情は、次に掲げるものとする。ただし、第一号から第三号までに掲げるものにあつては、軽微なものとして内閣府令…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第14条は第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付けに置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第14条の前の条は金融商品取引法施行令第13条の2です。
- 金融商品取引法施行令第14条の次の条は金融商品取引法施行令第14条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/14