金融商品取引法施行令 第14条の2(契約の解除の方法等)
法第二十七条の十二第二項に規定する政令で定める方法は、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面を公開買付者が指定した者(内閣府令で定める者に限る。)に交付し、又は送付する方法とし、同項に規定する政令で定める時は、当該書面が当該指定した者に交付され、又は到達した時とする。
この条文の基本情報
契約の解除の方法等とは何ですか?
定義契約の解除の方法等とは、金融商品取引法施行令第14条の2に定められた規定で、「法第二十七条の十二第二項に規定する政令で定める方法は、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面を公開買付者が指定した者(内閣府令で定める者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第14条の2(契約の解除の方法等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第14条の2の条文原文は「法第二十七条の十二第二項に規定する政令で定める方法は、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面を公開買付者が指定した者(内閣府令で定める者に限る。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第14条の2は第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付けに置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第14条の2の前の条は金融商品取引法施行令第14条です。
- 金融商品取引法施行令第14条の2の次の条は金融商品取引法施行令第14条の2の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/14_2