金融商品取引法施行令 第14条の2の2(部分的公開買付けを行うことができる場合)
法第二十七条の十三第四項に規定する政令で定める割合は、三分の二とする。
この条文の基本情報
部分的公開買付けを行うことができる場合とは何ですか?
定義部分的公開買付けを行うことができる場合とは、金融商品取引法施行令第14条の2の2に定められた規定で、「法第二十七条の十三第四項に規定する政令で定める割合は、三分の二とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第14条の2の2(部分的公開買付けを行うことができる場合)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第14条の2の2の条文原文は「法第二十七条の十三第四項に規定する政令で定める割合は、三分の二とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第14条の2の2は第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付けに置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第14条の2の2の前の条は金融商品取引法施行令第14条の2です。
- 金融商品取引法施行令第14条の2の2の次の条は金融商品取引法施行令第14条の3です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/14_2_2