金融商品取引法施行令 第14条の3(公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会)
法第二十七条の十四第三項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、第十一条に規定する認可金融商品取引業協会とする。
この条文の基本情報
公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会とは何ですか?
定義公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会とは、金融商品取引法施行令第14条の3に定められた規定で、「法第二十七条の十四第三項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、第十一条に規定する認可金融商品取引業協会とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第14条の3(公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第14条の3の条文原文は「法第二十七条の十四第三項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、第十一条に規定する認可金融商品取引業協会とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第14条の3は第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付けに置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第14条の3の前の条は金融商品取引法施行令第14条の2の2です。
- 金融商品取引法施行令第14条の3の次の条は金融商品取引法施行令第14条の3の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/14_3