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金融商品取引法施行令 第14条の10(開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等)

  1. 法第二十七条の三十の三第一項又は第二項の規定により開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は任意電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもつて行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する入出力装置により入力して行わなければならない。
  2. 2.前項の電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官に届け出るとともに、当該者に係る定款その他の書類を提出しなければならない。ただし、この項の規定により既に届出を行つた者が、内閣府令で定めるところにより定期的に定款その他の書類を提出している場合その他内閣府令で定めるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等とは何ですか?

定義開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等とは、金融商品取引法施行令第14条の10に定められた規定で、「法第二十七条の三十の三第一項又は第二項の規定により開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第14条の10(開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第14条の10の条文原文は「法第二十七条の三十の三第一項又は第二項の規定により開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第14条の10は第三章の三 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第14条の10の前の条は金融商品取引法施行令第14条の9です。
  7. 金融商品取引法施行令第14条の10の次の条は金融商品取引法施行令第14条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/14_10

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