金融商品取引法施行令 第14条の9(上場株券等に準ずる株券等)
法第二十七条の二十七第二号(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号及び法第二十七条の二十八第二項(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。
この条文の基本情報
上場株券等に準ずる株券等とは何ですか?
定義上場株券等に準ずる株券等とは、金融商品取引法施行令第14条の9に定められた規定で、「法第二十七条の二十七第二号(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第14条の9(上場株券等に準ずる株券等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第14条の9の条文原文は「法第二十七条の二十七第二号(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第14条の9は第三章の二 株券等の大量保有の状況に関する開示に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第14条の9の前の条は金融商品取引法施行令第14条の8の2です。
- 金融商品取引法施行令第14条の9の次の条は金融商品取引法施行令第14条の10です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/14_9