金融商品取引法施行令 第14条の6の3(個別の権利行使ごとの合意)
法第二十七条の二十三第五項第三号に規定する政令で定める合意は、株券等の保有者が当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者との間で当該発行者の株主総会又は投資主総会ごとにする合意であつて、合意の対象とする当該発行者の株主総会又は投資主総会の議案を他の議案と明確に区別できるよう特定し、かつ、当該議案に対する賛否を定めて、当該保有者及び他の保有者が当該議案について共同して議決権を行使することを内容とするものとする。
この条文の基本情報
個別の権利行使ごとの合意とは何ですか?
定義個別の権利行使ごとの合意とは、金融商品取引法施行令第14条の6の3に定められた規定で、「法第二十七条の二十三第五項第三号に規定する政令で定める合意は、株券等の保有者が当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者との間で当該発行者の株主総会又は投資…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第14条の6の3(個別の権利行使ごとの合意)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第14条の6の3の条文原文は「法第二十七条の二十三第五項第三号に規定する政令で定める合意は、株券等の保有者が当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者との間で当該発行者の株主総会又は投資…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第14条の6の3は第三章の二 株券等の大量保有の状況に関する開示に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第14条の6の3の前の条は金融商品取引法施行令第14条の6の2です。
- 金融商品取引法施行令第14条の6の3の次の条は金融商品取引法施行令第14条の7です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の6の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の6の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/14_6_3